お知らせ

公立豊岡病院は「地域医療支援病院」に承認されました

2018年8月31日

1.地域医療支援病院の概要

 地域医療支援病院は、地域の病院や診療所等から紹介された患者や救急患者へ医療を提供するとともに、地域の医療機関に対し医療機器の共同利用や医療従事者に対する研修を行うなどの役割を担う病院です。
 豊岡病院は、平成30年8月29日付で兵庫県からこの地域医療支援病院に承認されました。

2.非紹介患者初診加算料・再診加算料

 地域医療支援病院に承認されたので、法令等により、紹介状を持たずに初診で外来受診される方は、下記のとおり加算料をご負担いただきます。

〇非紹介患者初診加算料

他の医療機関からの紹介状なく当院を初診で受診された場合
 [医科]5,000円 [歯科]3,000円 (税込み)

〇再診加算料

 当院を受診していたが、症状が安定したため他の医療機関へ紹介したにも関わらず、自己判断で当院を継続して再診受診される場合
 [医科]2,500円 [歯科]1,500円 (税込み)

・以下の方は徴収対象外となります。

(1)救急の患者(緊急やむを得ない場合に限る)
(2)国・地方の公費負担医療制度の受給対象者※
(3)HIV患者
(4)その他の場合
 ①当院の他の診療科を受診している患者(1年以内に当院を受診されたことのある方)
 ②医科と歯科の間で院内紹介された患者
 ③特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
 ④外来受診から継続して入院した患者
 ⑤地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関が無い診療科(産婦人科・泌尿器科など)を受診する患者
 ⑥治験協力者である患者
 ⑦災害により被害を受けた患者
 ⑧労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者

※公費負担医療制度の例
 ◇生活保護 ◇更生医療 ◇育成医療 ◇精神通院 ◇難病 ◇小児慢性疾患 ◇結核通院
 ◇肝炎治療 ◇身体障害者医療 ◇ひとり親家庭医療 など

3.運用開始時期

上記運用は本年10月1日より適用されることになります。

※国の政策・施策・取組としても紹介されています。下記リンクをご参照ください。
 ►政府広報オンライン

【お問合せ先】

公立豊岡病院 医事企画課
(0796)22-6111(代表)

非紹介患者初診加算料・再診加算料Q&A

Q1:非紹介患者初診料はどのような場合に支払うのですか?

A1:他の医療機関からの紹介状を持たずに当院を初診で受診された患者さんが対象となります。ただし、厚生労働省の定めにより対象外となる場合があります。これに該当するのは、救急の患者(緊急性のある場合に限る)、診療科に関わらず(医科・歯科は別)1年以内に当院を受診されたことのある患者、近隣の医療機関には無い診療科(産婦人科・泌尿器科など)を当院で受診される患者、公費負担医療の対象者などです。

Q2:再診加算料はどのような場合に支払うのですか。

A2:当院の主治医が他医療機関への紹介を行った後、患者さんが自らの希望で当院を継続して受診する場合に、受診の都度かかります。ただし、非紹介患者初診加算料の徴収対象外に該当する患者さんからはいただきません。

Q3:豊岡病院を受診中なのですが、受診する日に別の診療科を初診受診した場合、非紹介患者初診加算料はかかりますか?

A3:診療を継続している患者さんが、新たに別の診療科を初診で受診される場合は、再診扱いとなるため、非紹介患者初診加算料はいただきません。また、再診加算料についても対象外です。ただし、医科の診療科と歯科を併診される場合は徴収の対象となる場合があります。

Q4:保険証を忘れて受診する場合は、非紹介患者初診加算料はかかりますか?

A4:保険証を忘れて受診されたとしても、保険診療の場合は徴収の対象となります。

Q5:次回の受診は6か月後(1年後)と主治医から言われました。受診期間がかなり開きますが、次回受診した時に非紹介患者初診料は請求されますか?

A5:次回の予約日がある方からは、期間に関わらず、非紹介患者初診料はいただきません。