お知らせ

中央待合ホールの天井改修工事について

2026年10月13日

先日、中央待合ホールの天井を大きな地震が発生しても崩落・脱落の危険がないように特殊塗料とワイヤーで一体化するための改修工事を行いました。
工事の理由は、中央待合ホールの天井が「特定天井」に該当し、現在、病院本館東側で行っている東新棟整備事業により、「既存不適格事項」の「遡及適用」を受けるためです。
中央待合ホールの機能を活かしながら工事を行う必要があるため、工区を4つに分割して作業を行いました。
ご来院の皆様にはご迷惑をお掛けしました。ご協力いただき、ありがとうございました。

※工事ステップ図

※「特定天井」とは?
崩落・脱落によって重大な危害を生じる恐れがある天井のことを言います。
2011年(平成23年)の東日本大震災において、体育館・ホール・劇場・空港ロビーなどの大規模空間で吊り天井が崩落・脱落する被害が相次ぎました。
これを受け、地震時の崩落・脱落による大規模な人的被害を防ぐため、平成26年(2014年)に建築基準法が改正され、耐震安全基準が定められました。
下記の条件全てに該当する天井が「特定天井」となり、崩落・脱落防止策(耐震安全基準)が義務付けられるようになりました。

・吊り天井であること(ボルトや金属の枠で天井からぶら下がっている構造)
・人が日常立ち入る場所であること(病院、体育館、ホール、劇場、空港ロビーなど)
・規模等が該当すること(高さ6m超、面積200㎡超、1㎡当たり2kg超)

※「既存不適格」とは?
建築時には当時の法律を守って適法に建てられたので違反ではないが、その後の法改正等により現在の基準に適合しなくなってしまった状態のことを言います。
大きな地震や火災などによる法改正によって合わなくなっただけであるため、そのまま使い続けても罰則等はありません。
但し、増改築や大規模修繕(模様替え)の際に是正する必要があります。

※「遡及適用」とは?
法改正が行われた際、新しく設けた法律や基準をすでに建てられた建築物に対しても遡って適用することを言います。
既存不適格の建築物を増改築・大規模修繕(模様替え)する際には、工事部分だけでなく建物全体を現行法に適合(是正)させる義務が生じます。