○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 医療用機器、事務用機器その他の業務用機器(以下「機器等」という。)の借入れに関する契約

(2) 自動車の借入れに関する契約

(3) その他物品の借入れに関する契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 機器等の保守管理業務の委託に関する契約

(2) 電算システム等の運用及び保守管理業務の委託に関する契約

(3) 建物に付随する設備の保守管理業務の委託に関する契約

(4) その他の業務の委託に関する契約

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(契約規則の一部改正)

2 契約規則(昭和50年規則第12号)の一部を次のように改正する。

第3条第2号の次に次の1号を加える。

(3) 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則第2条に掲げる契約

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年3月29日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 平成18年3月29日 規則第19号