○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から当該役務の提供を受ける必要があるため、複数年度にわたる契約を締結する必要があると認められるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、6年以内とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。