○契約規則

昭和50年9月30日

規則第12号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき契約に関して定める。

(管理者の権限の委任)

第2条 管理者は、法令に定めるもののほか、総務部長及び院長に対して、部又は当該病院及び診療所で所掌する事務に係る次に掲げる契約を締結する事務を委任する。

(1) 公立豊岡病院組合会計規則(平成18年規則第1号)第100条の規定による配当又は令達を受けた予算(建物修繕改修工事、債務負担を伴うもの及び建設改良工事を除く。)の範囲内での支出負担行為にかかるもの

(2) 公有財産の買入れのうち、器機器具備品等動産1件につき3,000万円未満のもの

(3) 建設改良工事、建物修繕・改修工事1件につき3,000万円未満のもの

(翌年度にわたる契約)

第3条 年度内に履行し終らない支出を伴う契約は、これをすることができない。ただし、次の各号に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費支弁のもので、継続年度中に履行し終るもの

(2) 土地、建物の賃借

第2章 一般競争入札

(資格)

第4条 管理者は、政令第167条の4第2項に規定する者及び政令第167条の5第1項の規定により管理者が別に定める資格を有しない者を一般競争入札に参加させてはならない。

(入札参加者の資格審査等)

第5条 工事又は製造の請負、物件の買入れに係る入札参加資格の認定及び参加排除の基準の制定並びに認定等について審議するため入札参加資格審査会を置く。

2 入札審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(入札参加資格者名簿)

第6条 入札参加資格者については、名簿を作成し、管理者が政令第167条の4第2項の規定による競争入札に参加させることができない者の認定並びに指名を停止する者の認定を行ったときは、そのつど整理しておかねばならない。

(入札の公告)

第7条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに掲示、その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を3日前までとすることができる。

(公告する事項)

第8条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札及び契約保証金に関する事項

(6) 無資格者の入札及び条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第9条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の入札金額100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に公立豊岡病院組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、管理者が認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社との間で工事の履行の保証を予約したとき。

(3) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、国(公社、公団含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 定期預金証書

(3) 銀行等の保証する小切手又は手形

(4) その他管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(入札保証金の還付)

第10条 前条に規定する入札保証金は、入札者から保証金還付請求書(様式第1号)により請求のあった場合に落札者決定の後還付する。ただし、落札者の入札保証金については還付せず、契約保証金の一部に充当する。

(入札保証金の帰属)

第11条 次の各号に掲げる場合の入札保証金は、公立豊岡病院組合に帰属するものとする。

(1) 入札に関して不正行為があったとき。

(2) 落札者が第23条に規定する期間内に契約書を作成しないためその効力を失ったとき。

(予定価格)

第12条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第13条 管理者は、契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

2 最低制限価格は、次に掲げる入札について設けるものとする。

(1) 工事に関する入札で管理者が必要と認めるもの

(2) 物件の製造又は購入に関する入札で管理者が必要と認めるもの

3 最低制限価格は、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において定める。

(入札書の提出)

第14条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成して、これを封書にし、所定の日時までに提出しなければならない。ただし、他人に代理させるときは、委任状を携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特に指定した場合に限り、入札書は、書留郵便によって提出することができる。

3 前項の場合における入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第15条 管理者は、一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取消すことができる。

2 管理者は、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(開札結果表)

第16条 契約担当者は、開札終了後速やかに開札結果表(様式第5号)を作成し、落札者が決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

2 入札者は、一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(無効とする入札)

第17条 次に掲げる入札は無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札

(3) 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(4) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(5) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札

(6) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札)

第18条 入札において次の各号に該当する者を落札者とする。

(1) 最低制限価格の設けのある入札については、予定価格以内であって最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者

(2) 物件の製造又は購入に関する入札で最低制限価格の設けのないもの又は借入に関する入札については、予定価格以内であって最低価格の入札をした者

(3) 物件の売却又は貸付に関する入札については、予定価格以上であって最高価格の入札をした者

(再度入札の参加資格)

第19条 管理者は、政令第167条の8第4項の規定により再度入札に付そうとするときは、前の入札において、入札に参加しなかった者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札をした者は、参加させることができない。

(再度入札の公告期間)

第20条 一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときにさらに新しく入札に付そうとするときは、第7条の規定にかかわらず公告期間を2日までに短縮することができる。

(同額入札者の取扱い)

第21条 落札となるべき同額の入札をした者が2者以上あるときは、直ちにくじで落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員に代ってくじを引かせることができる。

(落札通知)

第22条 管理者は、落札が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札者)

第23条 落札者は、落札の通知を受けたときは、5日以内に第30条の規定による契約書を作成しなければならない。ただし、第31条の規定により契約書を省略する場合は、この限りでない。

2 前項において、契約保証金を要するものにあっては、契約書を作成するまでに保証金を納付しなければならない。

3 落札者が第1項の期間内に契約書を作成しないときは、その落札は効力を失う。ただし、管理者は、やむを得ない理由のあるときは、7日以内において期間の延長を認めることができる。

第3章 指名競争入札

(入札者の指定)

第24条 指名競争入札に付そうとするときは、3者以上の入札者を指定しなければならない。ただし、特別の事情があるときは2者とすることができる。

2 前項に規定する指名にあたり、別に定める方法により入札に参加させる者の選定をしなければならない。

(入札者への通知)

第25条 管理者は、前条の規定により入札者を指定したときは、第8条に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第26条 第9条から第22条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第9条第1項第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、入札者が1者であった場合にその者がした入札は、無効とする。

第4章 随意契約

(随意契約による場合の限度額)

第27条 政令第167条の2第1項第1号の規定に基づき、随意契約によることができる場合は、別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額を超えない場合とする。

(予定価格)

第27条の2 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第12条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第28条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

2 前項の見積書は、社名、代表者名を記載、捺印し、封書にしなければならない。

3 見積書は、あらかじめ指定した日時に開封しなければならない。

4 第21条、第22条の規定に準じて、契約の相手方を定めなければならない。

第5章 せり売り

(準用規定)

第29条 第7条、第12条及び第15条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第30条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期間又は履行期限

(4) 契約履行の場所

(5) 契約保証金の額

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 履行の遅滞その他債務における遅延利息、違約金その他の損害金並びに契約保証金の処分

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、別に定める工事請負契約書を基準として契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第31条 契約担当者は、次に掲げる各号に該当する場合は、契約書を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円未満のとき。

(2) 物件を売り払う場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

2 前項の場合において、特に必要を認めるときは、請書(様式第2号)を提出させなければならない。

(契約保証金)

第32条 契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、管理者は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に公立豊岡病院組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2ケ年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(4) 契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第9条第2項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

(契約保証金の還付)

第33条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行し、契約の相手方から保証金還付請求書(様式第1号)により請求のあった場合に一定期間を経た後還付する。

(契約の変更)

第34条 管理者は、契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

(権利義務の譲渡等)

第35条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(契約の解除)

第36条 管理者は、契約の相手方が次に掲げる各号に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の履行期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の履行にあたり不正行為があったとき。

(4) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取消され又は営業の停止を命ぜられたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。

2 管理者は、第1項の場合を除き、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 管理者が前2項の規定により契約を解除したときは、既済部分又は既納部分に対する代価を支払い、公立豊岡病院組合は、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書を省略した場合にあっては、書面を要しない。

5 管理者は、第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより、損害賠償の請求をしなければならない。

6 第1項の場合の契約の解除は、次条の違約金の徴収を妨げない。

(履行遅滞の場合の違約金)

第37条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しない場合は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10.75パーセントの割合で違約金を徴収することができる。この場合において、履行期限を異にする2個以上の工事を1工事とした契約については、工事費内訳明細書のそれぞれの金額をもって契約金額とみなす。

2 前項の規定により違約金の額を算定する場合においては、検査に要した日数は、算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で検査の結果、不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数についても同様とする。

3 違約金は、契約代金支払の際に控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する。

(延期願)

第38条 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない理由により契約履行期限内に義務を履行しがたいときは、延期願(様式第6号)により管理者に相当期間の延長を求めることができる。

2 管理者は、当該延期を認めたときは、許可延長期間について前条の違約金を徴収しないものとする。

第7章 契約の履行

(契約履行の監督及び検査)

第39条 管理者は、政令第167条の15の規定による監督又は検査をしなければならない。

2 管理者は、監督又は検査を行う職員を指定することができる。

3 前項の場合においては、監督員と検査員を兼ねさせてはならない。

4 管理者は、必要があると認めるときは、政令第167条の15第4項の規定により、監督又は検査を職員以外の者に委託することができる。

(監督)

第40条 監督員は、契約に係る設計書その他の関係書類に基づき、契約の履行に立会って工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監視し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査)

第41条 検査員は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会を求めて、給付の内容及び数量その他について検査するものとする。

2 前項の場合において、特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊又は分解して検査を行うことができる。

3 検査員は、検査の結果、契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し、手直し、補強、引換えその他必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかねばならない。

(検査の立会)

第42条 検査員は、前条に規定する検査をしようとするときは、管理者の別に指定する職員を立会わさねばならない。

2 前項に規定する検査に立会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第43条 工事若しくは製造又は物件の購入でその代価が30万円を超えるものについては、当該工事若しくは製造の完了又は物件の完納の後、検査した職員は、検査調書(様式第3、第4号)を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定は、部分払いをしようとするときに準用する。

(前金払)

第44条 管理者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設工事に要する経費については、前金払をすることができる。ただし、その額は、請負金額の4割以内とする。

2 前項の規定により、前金払を受けようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、当該保証証書を管理者に寄託しなければならない。

3 第1項の規定により前金払をした後において、工事の変更等の事由により請負金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代金の5割を超えるときは、その超過額を減額するものとする。

4 前金払を受けようとする者は、第32条に規定する契約保証金を納めなければならない。

(部分払及びその限度額)

第45条 部分払は、工事又は製造の請負契約にあっては、契約金額500万円以上でかつ履行期間が3月以上の場合において、その既済部分について、内訳明細書の単価に基づいて計算した額の10分の9を、その他の契約にあっては、既納部分又は既済部分に対する対価を超えない範囲内ですることができる。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを部分払することができる。

2 前項の部分払をすることができる回数は、履行期間に応じ、次の区分によるものとする。

(1) 120日未満 1回

(2) 120日以上240日未満 2回以内

(3) 240日以上360日未満 3回以内

(4) 360日以上のものについては、履行日数から240日を減じた日数を120日で除して得た数の整数部分に3を加えて得た回数以内

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、そのつど当初から既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。

4 第1項及び前項の場合において、前金払された金額があるときは、既済部分の率に対応する当該前金払の金額をそのつど算出し、これをその部分払の金額から差引くものとする。

(物件の売却)

第46条 物件を売却しようとするときは、その引渡し又は移転の登記若しくは登録前に代金を完納させなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、分納又は後納させることができる。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 契約事務規則(昭和35年規則第7号)は、廃止する。

附則(昭和57年11月1日規則第4号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

附則(昭和58年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年9月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月17日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

契約の種類

金額

(1) 工事又は製造の請負

200万円

(2) 財産の買入れ

150万円

(3) 物件の借入れ

80万円

(4) 財産の売払い

50万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

100万円

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契約規則

昭和50年9月30日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 昭和50年9月30日 規則第12号
◇ 昭和57年11月1日 規則第4号
◇ 昭和58年1月31日 規則第2号
◇ 平成12年3月31日 規則第4号
◇ 平成13年3月29日 規則第11号
◇ 平成14年3月28日 規則第6号
◇ 平成18年3月29日 規則第19号
◇ 平成23年3月31日 規則第8号
◇ 平成25年9月11日 規則第17号
◇ 平成26年3月31日 規則第7号
◇ 平成27年3月31日 規則第4号
◇ 令和2年3月31日 規則第6号
◇ 令和3年3月31日 規則第2号
◇ 令和4年9月30日 規則第8号
◇ 令和6年4月1日 規則第5号
◇ 令和6年4月1日 規則第6号
◇ 令和7年3月17日 規則第4号
◇ 令和8年3月31日 規則第8号