○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める基準は、別表によるものとし、フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、同表の各区分に対応する基礎号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、実務経験又は経歴により上位の号給とする必要があると認めるときは、管理者の承認を得て基礎号給から上限号給までの範囲内の号給とすることができる。

(引き続いてフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 前年度から引き続いてフルタイム会計年度任用職員として任用された者の号給は、当該経験年数を管理者が別に定める方法により計算して得た数をその者が前年度末時点に受けていた号数に加えた号給とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の看護補助者等処遇改善手当)

第3条の2 条例第9条の3に規定する規則で定める職員とは、看護職員の指導の下に療養生活上の世話等に専ら従事する看護補助者等として管理者が定める職員とする。

2 条例第9条の3第2項に規定する看護補助者等処遇改善手当の額は、4,000円とする。

3 看護補助者等処遇改善手当は給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に係る報酬)

第3条の3 条例第20条の2第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する割合は、次の表のとおりとする。

職員

支給割合

医療職給料表Ⅰ

100分の16

医療職給料表Ⅱ

医療職給料表Ⅲ

行政職給料表Ⅰ

行政職給料表Ⅱ

100分の3

(パートタイム会計年度任用職員の医師給与調整に係る報酬)

第3条の4 条例第20条の3第2項に規定する医師給与調整に係る報酬の月額は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数に、次の表の左欄に掲げる医療職給料表Ⅰの職務の級の区分に応じ、次の表の右欄の規定により算出した額(最高支給限度額を超える場合は、最高支給限度額)を乗じて得た額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)とする。

区分

算出額

1級・2級

医師免許取得後3年未満の者

110,000円

医師免許取得後3年以上(概ね3年を含む。)4年未満の者

報酬の20%+110,000円

医師免許取得後4年以上(概ね4年を含む。)5年未満の者

報酬の30%+110,000円

医師免許取得後5年以上(概ね5年を含む。)の者

報酬の40%+110,000円

3級・4級

報酬の45%+110,000円

最高支給限度額

月額340,000円

(パートタイム会計年度任用職員の看護職員処遇改善に係る報酬)

第3条の5 条例第20条の4に規定する規則で定める職員とは、一定の役割を担う医療機関に勤務する者として管理者が定める職員とする。

2 条例第20条の4第2項に規定する看護職員処遇改善に係る報酬の月額は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、職員の勤務時間等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数に次の表の区分に応じ右欄に規定する額を乗じて得た額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)とする。

区分

月額

公立豊岡病院

公立朝来医療センター

10,000円

他

3,000円

(パートタイム会計年度任用職員の看護補助者等処遇改善に係る報酬)

第3条の6 条例第20条の5に規定する規則で定める職員とは、看護職員の指導の下に療養生活上の世話等に専ら従事する看護補助者等として管理者が定める職員とする。

2 条例第20条の5第2項に規定する看護補助者等処遇改善に係る報酬の月額は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、職員の勤務時間等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数に4,000円を乗じて得た額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に係る報酬及び休日勤務手当に係る報酬の支給割合)

第4条 条例第22条第2項及び第23条第2項の規則で定める割合は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第5条 条例第27条に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、勤務時間が15時間30分未満の者(勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

2 条例第27条に規定する規則で定める方法により月額に換算した額とは、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員

それぞれその基準日現在において、その基準日の属する任期においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬に21を乗じて得た額を、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間中の勤務日の日数を職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者のうち常勤職員の当該在職期間に対応する期間中の勤務日の日数で除して得た額を乗じて得た額

(2) 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員

それぞれその基準日現在において、その基準日の属する任期においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬に162.75を乗じて得た額を、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間中の勤務時間の合計時間数を給与条例の適用を受ける者のうち常勤職員の当該在職期間に対応する期間中の勤務時間の合計時間数で除して得た額を乗じて得た額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第5条の2 条例第27条の2に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、勤務時間が15時間30分未満の者(勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

2 条例第27条の2に規定する規則で定める方法により月額に換算した額とは、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員

それぞれその基準日現在において、その基準日の属する任期においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬に21を乗じて得た額を、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間中の勤務日の日数を給与条例の適用を受ける者のうち常勤職員の当該在職期間に対応する期間中の勤務日の日数で除して得た額を乗じて得た額

(2) 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員

それぞれその基準日現在において、その基準日の属する任期においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬に162.75を乗じて得た額を、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間中の勤務時間の合計時間数を給与条例の適用を受ける者のうち常勤職員の当該在職期間に対応する期間中の勤務時間の合計時間数で除して得た額を乗じて得た額

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について規則で定める職員)

第6条 条例第33条に規定する規則で定める職員は、1週間あたりの勤務日数が3日以下の職員(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第16号)第3条の2に規定する職員にあっては、4週間ごとの期間における1週間あたりの平均勤務日数が3日以下の職員)とし、この場合における通勤に係る費用弁償の額は次の各号による総額(その額に一円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

(1) 自動車等(通勤手当に関する規則(平成26年規則第10号)第12条に規定するものをいう。)を利用する場合

条例に定める額に当該職員の1週間あたりの勤務日数を乗じて得た額を5で除して得た額

(2) 交通機関等を利用する場合

当該交通機関等の回数乗車券等の通勤1回分の運賃の額に勤務を要する日数を乗じて得た額

(3) 自動車等により有料の道路を利用する場合

当該有料の道路の料金に勤務を要する日数を乗じて得た額

(この規則により難い場合の措置)

第7条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月30日規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和3年12月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

附則(令和4年9月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

附則(令和4年11月30日規則第13号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月29日規則第16号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年3月31日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和8年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

号級決定基準表

給料表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

医療職給料表Ⅰ

医師

大学6卒

1級

1

4級

19

医療職給料表Ⅱ

薬剤師

大学6卒

1級

9

1級

19

大学卒

1級

5

1級

19

薬剤師以外

大学卒

1級

5

1級

19

短大3卒

1級

3

1級

19

短大卒

1級

1

1級

19

医療職給料表Ⅲ

看護師A

大学卒

1級

8

1級

11

短大3卒

1級

6

1級

11

短大卒

1級

4

1級

11

看護師B

大学卒

1級

6

1級

11

短大3卒

1級

5

1級

11

短大卒

1級

4

1級

11

看護師C

短大卒

1級

4

1級

11

准看護師A

高校卒

1級

3

1級

11

養成所卒

1級

1

1級

11

准看護師B

高校卒

1級

2

1級

11

養成所卒

1級

1

1級

11

行政職給料表Ⅰ

医師事務作業補助者

高校卒

1級

6

1級

21

行政職給料表Ⅱ

日勤帯勤務(資格あり)

高校卒

1級

4

1級

4

日勤帯勤務(資格なし)

高校卒

1級

1

1級

4

夜勤帯勤務(資格あり)

高校卒

1級

12

1級

24

夜勤帯勤務(資格なし)

高校卒

1級

8

1級

17

備考

1 表中の職種欄に掲げる各区分については管理者が別に定める。

2 この表の適用を受けることとなった会計年度任用職員の給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する兵庫県の地域別最低賃金額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、当該職務の級における地域別最低賃金額を上回る最低の号給とする。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 令和2年3月31日 規則第17号
◇ 令和3年9月30日 規則第6号
◇ 令和3年12月31日 規則第11号
◇ 令和4年9月30日 規則第7号
◇ 令和4年11月30日 規則第13号
◇ 令和5年9月29日 規則第16号
◇ 令和6年3月27日 規則第1号
◇ 令和6年12月13日 規則第11号
◇ 令和7年3月31日 規則第9号
◇ 令和8年3月27日 規則第2号