○職員の給与に関する条例

昭和33年4月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当、特殊勤務手当、医師給与調整手当、看護職員処遇改善手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特定の定めがある場合にはこの限りでない。

(給料表)

第4条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 医療職給料表Ⅰ(別表第1)

(2) 医療職給料表Ⅱ(別表第2)

(3) 医療職給料表Ⅲ(別表第3)

(4) 行政職給料表Ⅰ(別表第4)

(5) 行政職給料表Ⅱ(別表第5)

(6) 指定職給料表(別表第6)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第28条第2項に規定する職員には適用しない。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第7に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職務の級の定数等)

第4条の2 管理者は、前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格及び昇給)

第6条 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

2 前項に規定するもののほか、職員の昇格に関し必要な事項は、規則で定める。

第7条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次の各号のいずれかに該当する職員を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 医療職給料表Ⅰの適用を受ける職員でその職務の級が4級である職員

(2) 55歳(規則で定める職員にあっては、57歳)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在籍する職員

3 前項各号に掲げる職員の昇給は、特に昇給が必要であると管理者が認める職員に限り、行うものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第8条 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の基準給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条の2第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第9条 給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち管理者が定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員になった場合においては、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の口座振込み)

第10条 給与の支払いは、職員の申し出により、口座振込みの方法によることができる。

(給与からの控除)

第11条 次の各号に掲げるものは給与から控除することができる。

(1) 公舎使用料

(2) 互助会掛金

(3) 互助会貸付金償還金

(4) 電話料

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員自らが給与からの控除を申し出たもので、管理者又はその委任を受けた者が認めたもの

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、医療職給料表Ⅰの適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「医療職Ⅰ4級職員」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 身体又は精神に著しい障害のある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(医療職給料表Ⅱの適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「医療職Ⅱ8級職員」という。)にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して規則で定める職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4(医療職給料表Ⅰ及び指定職給料表の適用を受ける職員は100分の16)を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公立豊岡病院組合の公舎の使用を許可され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第6項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 勤務公所を異にする異動又は在勤する勤務公所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務公所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務公所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第6項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第6項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第9項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第1号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間にのうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第13条の2 勤務公所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務公所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務公所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(管理者が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務公所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(管理職手当)

第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理者が指定するものに支給する。

2 前項の規定による管理職手当の月額は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(医師給与調整手当)

第16条 医師給与調整手当は、医療職給料表Ⅰ及び指定職給料表の適用を受ける職員に支給する。

2 医師給与調整手当の月額は、350,000円を超えない範囲内で規則で定める。

(看護職員処遇改善手当)

第16条の2 看護職員処遇改善手当は、医療職給料表Ⅲの適用を受ける職員のうち、規則で定める職員に支給する。

2 看護職員処遇改善手当の月額は、20,000円を超えない範囲内で規則で定める。

(給与の減額)

第17条 職員が、勤務時間条例第2条に規定する正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない1時間について第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第3条の5第1項に規定する超勤代休時間

(2) 勤務時間条例第6条に規定する休日

(3) 勤務時間条例第8条に規定する年次休暇の期間

(4) 勤務時間条例第9条に規定する病気休暇の期間

(5) 勤務時間条例第10条に規定する特別休暇の期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な理由があるものとしてその勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合は、その期間

(超過勤務手当)

第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第3条の5第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第19条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。

3 前2項において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び年末年始の休日をいう。

(夜勤手当)

第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第20条の2 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第18条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第21条 勤務時間条例第5条の規定により宿日直勤務を命ぜられた職員には、勤務1回につき25,000円を超えない範囲内で規則で定める額を宿日直手当として支給する。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条の2 第18条及び第19条第2項の規定は、第14条に規定する職にある職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数(育児短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該乗じて得た数に、勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)を減じたもので除して得た額とする。

(1) 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)

(2) 医師給与調整手当(第17条に規定する場合を除く。)

(3) 看護職員処遇改善手当

(寒冷地手当)

第23条 寒冷地手当は、その基準日現在に在職する職員に対して、国家公務員に対し支給される例に準じてこれを支給する。

2 前項に規定する寒冷地手当の支給日、手当の額及び支給方法は別に規則で定める。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第24条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25(指定職給料表の適用を受ける職員にあっては100分の67.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表Ⅰの適用を受ける職員で主任及びこれに相当する職員以上であるもので規則で定めるもの、同表及び指定職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの並びに指定職給料表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第24条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受ける者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公告式により公表することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公表した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

5 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

6 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第4項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、規則で定める基準に従って支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。第4項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

ロ 指定職給料表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項各号の規定にかかわらず、管理者は公立豊岡病院組合の経営状況等を考慮して前項各号に定める総額を加減することができる。

4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第25条第4項」と読み替えるものとする。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第25条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第26条 第12条、第12条の3、第14条、第18条、第19条及び第20条の規定は、指定職給料表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第5条から第7条まで、第12条、第12条の3、第23条及び第27条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(退職手当)

第27条 退職手当は、職員が退職した場合にはその者に、死亡による退職の場合にはその遺族に支給する。

2 退職手当の支給基準、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(派遣職員及び臨時又は非常勤職員の給与)

第28条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣職員の給与は、条例第4条から第7条の規定にかかわらず、その求めに応じて職員を派遣しようとする団体の給与との権衡を考慮して管理者が別に定める。

2 臨時又は非常勤(次条に定めるものを除く。)の職員の給与については他の職員との給与の権衡を考慮して予算の範囲内で管理者が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第28条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「分限条例」という。)第2条に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定又は分限条例第2条に該当して休職にされた職員には、他に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項、第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日にそれぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは、「第29条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第29条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間いかなる給与も支給しない。

(実施に関し必要な事項)

第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第25条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第7号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内で管理者が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて管理者が定める割合を乗じた額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が定める。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条、第6条、第7条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第14号)による改正前の職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員

(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職(同条例第6条に規定する職をいう。)を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和34年8月17日条例第13号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

附則(昭和34年10月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 この条例の別表第1(医療職Ⅰ給料表)、別表第2(医療職Ⅱ給料表)、別表第3(医療職Ⅲ給料表)及び別表第4(行政職給料表)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同給料表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表第1(医療職Ⅰ給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表)、附則別表第2(医療職Ⅱ給料表及び行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表)及び附則別表第3(医療職Ⅲ給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表)に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(給料の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和34年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年10月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日に在職する職員について昭和35年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 昭和35年10月1日に在職する職員のこの条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から昭和35年9月30日までの期間に係る給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和36年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月28日に在職する職員について、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第19条第2項の次に1項を加える改正規定及び第21条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年1月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者の定めるところによる。

4 切替日の前日において医療職給料表Ⅰの1等級の7号給以上の号給を受ける職員の切替日における号給は、前2項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号給と号数を同じくする号給とする。

5 改正後の条例第10条第1項及び第4項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、管理者の定める月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、管理者が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和36年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し別表改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和37年3月26日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし昭和38年3月31日に在職する職員については昭和37年10月1日から適用する。

(暫定手当)

2 削除

3 削除

4 削除

(号俸職員の切替え)

5 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち(以下「号俸職員」という。)その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

6 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が、その者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

7 附則第4項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第10条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者が旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の切替)

8 切替日の前日において改正前の規定により職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

9 前項の場合において附則第5項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の俸給月額当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

10 附則別表第6に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第5項及び附則第6項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(給与の内払)

11 第1項ただし書の職員について改正前の規定に基づき切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるものの外この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則(昭和39年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし昭和39年3月26日に在職する職員については、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和38年10月1日において職員の給与に関する条例(昭和33年条例第2号)の規定により附則別表第6に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和39年4月2日以降における最初の条例第10条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動等の号給の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれを受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認める限度において管理者が定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附則(昭和39年12月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月10日から適用する。

附則(昭和40年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし昭和40年3月12日に在職する職員については、昭和39年9月1日から適用する。但し第3条については、昭和40年4月1日から適用する。

(指定職給料表の適用)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、医療職給料表(一)の1等級である職員は切替日において指定職給料表の適用を受ける職員として定められるものとする。

(職務の等級の切替)

3 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める等級とする。

(号俸の切替)

4 附則第1項に規定する職員のうち切替日において指定職給料表に掲げる給料月額を受けることとなる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員の切替日における号俸は切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

5 旧等級が行政職給料表(一)の1等級である職員(附則第6項の職員を除く。)の切替日における号俸は別表第2に定めるとおり(旧号俸が1号である職員にあっては1号俸)とする。

(最高号俸の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることになる期間は、管理者が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において職員の給与に関する条例(昭和33年条例第2号)により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で管理者の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表(ロ)の表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる昇給月額を受けていた職員でそれぞれ管理者の定める職員(以下「6ケ月短縮職員」という。)にあっては6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

8 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち当該昇給前の号俸又は給料月額を受けていた期間が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

9 切替日から施行日前日までの間において改正前の条例の規定により職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれを受けることとなる期間については、他の職員の均衡上必要と認める限度において管理者が定める。

(給料の内払)

10 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和40年9月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。

附則(昭和41年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は切替日の前日において、その者が属していた職務の等級における給料の幅のうちその者が受けていた給料月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。

(最高号俸等を受ける職員の給料の切替等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による給料月額又はこれをこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸と同一の号俸による給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあってはこの条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で管理者の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の給料月額等)

5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において第1条の規定による改正前の条例の規定により新たに別表第1から別表第6までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、管理者が定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の給料月額等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との均衡上必要と認められる限度において管理者は必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

7 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則(昭和42年3月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(指定職俸給表の給料月額の切替)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において指定給料表に掲げる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例の規定により切替日の前日において、その者の受ける給与額を基準として管理者が定める。

(特定の号俸の切替等)

3 切替日の前日において、その者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日から条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び、その属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は、給料月額及び、これらを受けることとなる期間は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者は必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例に基いて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基いて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

給料表

職務の等級

行政職給料表(一)

2等級、3等級、4等級

医療職給料表(一)

3等級

附則(昭和43年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第5項から第8項までの改正規定は、昭和43年1月1日から、その他の規定は昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附則別表第1

医療職Ⅰ給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

1

1,840

1,310

―

560

2

1,910

1,380

1,030

600

3

1,990

1,460

1,090

650

4

2,060

1,510

1,160

700

5

2,140

1,610

1,310

790

6

2,210

1,690

1,380

850

7

2,290

1,760

1,460

900

8

2,380

1,840

1,540

1,030

9

2,480

1,910

1,610

1,090

10

2,570

1,990

1,690

1,160

11

2,650

2,060

1,750

1,310

12

2,720

2,120

1,810

1,370

13

2,770

2,180

1,860

1,430

14

2,830

2,220

1,910

1,490

15

2,880

2,280

1,960

1,550

16

2,920

2,330

2,010

1,610

17

2,960

2,380

2,060

1,670

18

3,000

2,430

2,110

1,730

19

3,040

2,480

2,150

1,770

20



2,180

1,820

21



2,220

1,860

22




1,890

23




1,920

24





25





附則別表第2

医療職Ⅱ給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1

1,630

1,170

670

480

400

340

2

1,710

1,220

770

510

420

360

3

1,790

1,280

810

550

450

380

4

1,870

1,340

860

580

480

400

5

1,950

1,410

960

630

510

420

6

2,030

1,470

1,000

670

550

450

7

2,120

1,550

1,060

770

580

480

8

2,190

1,630

1,170

810

630

510

9

2,250

1,710

1,220

860

670

540

10

2,310

1,770

1,280

960

770

570

11

2,360

1,830

1,330

1,000

810

590

12

2,410

1,880

1,380

1,060

860

610

13

2,460

1,920

1,420

1,140

950

630

14

2,510

1,960

1,460

1,180

980


15

2,560

2,000

1,500

1,210

1,010


16

2,610

2,040

1,550

1,240

1,070


17


2,080

1,590

1,270

1,100


18


2,120

1,630

1,300

1,130


19




1,330

1,160


20




1,370

1,180


21




1,400



22




1,430



23







24







25







附則別表第3

医療職Ⅲ給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

1

円

円

円

円

円

1,360

970

680

440

370

2

1,420

1,010

780

470

390

3

1,480

1,060

820

490

410

4

1,540

1,150

870

530

440

5

1,600

1,200

970

570

470

6

1,660

1,250

1,010

600

490

7

1,720

1,300

1,060

640

530

8

1,780

1,360

1,150

680

570

9

1,840

1,410

1,190

780

600

10

1,900

1,450

1,230

820

640

11

1,960

1,480

1,260

870

670

12

2,010

1,510

1,290

950

740

13

2,060

1,550

1,320

980

770

14

2,110

1,580

1,350

1,000

790

15

2,150

1,610

1,380

1,040

830

16

2,190

1,630

1,410

1,060

860

17

2,230

1,660

1,440

1,080

880

18

2,270

1,690

1,460

1,100

900

19

2,310

1,720

1,490

1,110

920

20


1,740

1,510

1,120

940

21


1,760

1,530

1,130

960

22


1,770

1,550

1,140

980

23


1,790

1,570

1,150


24


1,810


1,160


25


1,830


1,170


26


1,850




附則別表第4

行政職Ⅰ給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

1

1,550

―

1,060

―

580

480

330

2

1,630

1,340

1,170

810

630

510

340

3

1,710

1,410

1,220

860

670

550

360

4

1,790

1,470

1,280

960

770

580

380

5

1,870

1,550

1,340

1,000

810

630

400

6

1,950

1,630

1,410

1,060

860

670

420

7

2,030

1,710

1,470

1,170

960

770

450

8

2,140

1,780

1,550

1,220

1,000

810

480

9

2,220

1,850

1,630

1,270

1,060

860

510

10

2,300

1,920

1,710

1,310

1,140

950

550

11

2,360

1,980

1,770

1,350

1,180

980

580

12

2,410

2,040

1,830

1,390

1,210

1,010

620

13

2,460

2,100

1,880

1,430

1,240

1,070

650

14

2,510

2,150

1,920

1,460

1,270

1,100

710

15

2,560

2,190

1,960

1,480

1,290

1,120

730

16


2,230

1,980

1,510

1,310


760

17



2,010

1,540

1,330


780

18




1,570

1,350



19




1,600

1,370



20








21








22








23








24








25








附則別表第5

行政職Ⅱ給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

1

円

円

円

円

590

480

340

300

2

630

510

360

310

3

660

550

380

320

4

700

590

400

330

5

740

630

420

340

6

810

660

450

360

7

850

700

480

380

8

890

740

510

400

9

970

800

550

420

10

1,000

830

580

450

11

1,030

860

610

470

12

1,090

910

640

490

13

1,110

930

660

510

14

1,130

950

680

540

15

1,170

990

710

560

16

1,200

1,020

750

580

17

1,220

1,040

780

610

18

1,250

1,090

800

630

19

1,270

1,110

840

650

20

1,290

1,130

860

670

21

1,300

1,140

890

690

22

1,310

1,160

930

720

23

1,320

1,180

950

770

24

1,340

1,190

970

790

25

1,350

1,210

1,000

810

26



1,020

850

27




870

28




890

29




930

30




940

附則別表第6

指定職給料表暫定手当定額表

号給

暫定手当月額

1

2,660

2

2,760

3

2,990

4

3,100

5

3,320

6

3,440

7

3,720

8

4,000

9

4,280

附則(昭和43年7月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年6月1日を基準日として支給すべき期末勤勉手当の特例)

2 第24条及び第25条中6月1日を基準日として支給する期末勤勉手当の基準日を昭和43年度に限り7月1日とし、その支給日は7月31日とする。

(昇給の特例)

3 昭和43年6月30日在職の職員については、条例第10条の規定にかかわらず昭和43年7月1日に1号俸特別昇給させることができる。但し、行政職Ⅱ給料表適用者については、2号俸以内で特別昇給させることができるものとし、その職員の範囲は管理者が定める。

(昇給期間の短縮の特例)

4 昭和43年6月30日在職の職員については条例第10条の規定にかかわらず、その者の昭和43年7月1日以降の次期昇給日を9月以内短縮することができるものとし、その職員の範囲及び短縮される月数については管理者が定める。

附則(昭和44年2月7日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし職員の給与に関する条例第24条及び第25条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第5までの規定は昭和43年7月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職Ⅲ給料表の3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は旧号俸の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。

4 前2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第10条第1項及び第2項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職員の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の月における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者が定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

8 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附則(昭和44年3月26日条例第5号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から適用する。

2 昭和44年3月31日現在、すでに初任給調整手当を受けている職員については、なお従前の例による。

3 昭和44年3月31日現在、公立豊岡病院附属高等看護学院に在学する者の採用についての取扱いは従前の例の範囲内で管理者が定める。

附則(昭和44年7月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年2月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者は必要な調整を行なうことができる。

(旧号給の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を管理者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以後当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)であり、かつ、配偶者のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員になった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条及び第25条の規定の適用については、同条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、同条例第25条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和46年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附則(昭和46年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

附則(昭和47年3月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年公立豊岡病院組合条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(改正後の条例第10条第3項の適用の経過措置)

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第10条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、管理者が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

給料表

職員の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職(Ⅰ)給料表

7等級



月

円

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職(Ⅱ)給料表

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

6等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

附則(昭和47年10月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

附則(昭和47年12月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給、又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級、及びその者が受けていた号給、又は給料月額は同条例、及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年12月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定職務の等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表Ⅱの1等級である職員の切替日における職務の等級は、管理者の定めるところにより、その給料表の特1等級又は1等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特1等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の1等級となる職員(次項、附則第5項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 旧号給が附則別表第2のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第2項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特1等級となる職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第6項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員及び附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員。旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員。旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

11 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第10号)附則別表第2のイからホまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。

(改正後の条例第10条第3項の規定の適用の経過措置)

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第10条第3項の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については管理者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

13 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

14 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1 附則第2項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

給料表

旧号給

新号給

医療職給料表(Ⅱ)

1から6まで

1


7

2


8

3


9

4


10

5


11

6


12

7


13

7


14

8


15

9


16

9

附則別表第2 特定号給職員の号給の切替表

イ 医療職給料表(Ⅰ)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級





円

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19




21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19




21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21




4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19




21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

ロ 医療職給料表(Ⅱ)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



月

月

円

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12




14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14




2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14




16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,000

18

16




19

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18




20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20




4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20




5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

ハ 医療職給料表(Ⅲ)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級



月

月

円

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16




18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19




21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21




24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17




19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19




22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18




20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20




23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22




4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18




20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20




ニ 行政職給料表(Ⅰ)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



月

月

円

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13




15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




ホ 行政職給料表(Ⅱ)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



月

月

円

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19




21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18




20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20




23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

3等級

22

22

3

6

72,800

23

23

6

9

73,800

24

23




附則(昭和49年4月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年7月10日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和49年10月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 行政職給料表Ⅱの適用を受ける職員(以下「職員」という。)の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級と同一の等級とする。

(号給の切替え)

3 職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(管理者への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和49年12月17日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条、第12条、第12条の3、附則第5項及び別表第1から別表第6までの規定は昭和49年4月1日から、改正後の条例第25条の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和50年8月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

附則(昭和50年10月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年7月1日から適用する。ただし、昭和50年12月及び昭和51年3月に支給された条例第24条及び第25条に規定する勤勉手当及び期末手当の算定の基礎となる給料及び扶養手当の月額については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表Ⅱの2等級であった職員の切替日における職務の等級は、管理者の定めるところにより、同表の特2等級又は2等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表Ⅱの特2等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表Ⅱの2等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和50年7月1日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

医療職給料表Ⅱの特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

附則(昭和51年10月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第24条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 規則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和53年2月21日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則(昭和53年4月5日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(技能労務職員の職務の等級の切替え)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により行政職給料表Ⅱの適用を受けていた職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、2等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により職員の切替日における号給は、その者の切替日に受ける改正前の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替日における号給等欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、附則別表第2の期間欄に定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(管理者への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1

行政職給料表Ⅱ切替表

旧号給等

切替日における号給等

職務の等級

号給

職務の等級

号給

暫定給料月額

3

1

2

6

円

2

7


3

8


4

9


5

10


6

11


7

12


8

13


9

14

96,100

10

15


11

16


12

17


13

18


14

18


15

19


16

20


2

9

21

133,000

10

22


11

23


12

24


13

24


14

25


15

25


16

26


17

27


1

13

2

28


14

29


15

30


16

31


17

32


18

33


19

34


20

35


21

36


22

37


23

38


24

39


25

40


附則別表第2

別に定めるものの切替日における号給を受ける期間の切替表

旧号給等

切替日における号給等

期間

職務の等級

号給

職務の等級

号給

経過月数

切替日以降の持ち月数

3

13

2

18

3

0

6

3

9

3

14

18

0

6

3

6

6

9

9

9

2

12

2

24

3

0

6

3

9

3

13

24

0

6

3

6

6

9

9

9

14

25

3

0

6

3

9

3

15

25

0

6

3

6

6

9

9

9

附則(昭和53年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する経過措置)

6 改正後の条例第25条の規定により支給すべき昭和53年12月における期末手当の額(次項において「12月新支給額」という。)が改正後の給料月額を基準にして改正前の同条の規定による支給率により算出した当該手当の額(以下「12月旧支給額」という。)に満たない者に係る当該手当の額は、改正後の同条の規定にかかわらず、旧支給額とする。

7 前項の規定が適用される者に係る昭和54年3月における期末手当の額は、改正後の条例第25条の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から、12月旧支給額と12月新支給額との差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の調整)

9 改正後の条例の規定にかかわらず、昭和53年3月31日を基準日として、次の各号の規定により昭和55年3月31日までに職員の給与を調整する。

(1) 給与の調整方法は予算の範囲内で管理者が定める。ただし、給料の基準額を引上げる方法をとることはできない。

(2) 給与の調整は、基準日に在職し、ひきつづき調整を実施する日に在職する職員を対象とする。

(管理者への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和54年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年12月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第6の規定を除く。)は昭和54年4月1日から、別表第6の規定は同年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は管理者が定める。

附則(昭和55年12月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第6の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、別表第6の規定は同年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、昭和55年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は管理者が定める。

附則(昭和56年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和56年12月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第6の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から、別表第6の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(勤勉手当及び期末手当の特例)

2 昭和56年4月1日から管理者の定める日までの間における改正後の条例第24条第2項に規定する勤勉手当の額及び改正後の条例第25条第2項に規定する期末手当の額の算定の基礎となる給料及び扶養手当の月額については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(最高号給の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附則(昭和57年5月31日条例第4号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

附則(昭和57年12月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年12月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附則(昭和59年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和59年8月1日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和59年12月26日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、昭和59年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和60年12月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第12条第7項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表(指定職給料表を除く。)の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例に基づいて、昭和60年7月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

11 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の一部を次のように改正する。

別表第1の(1)の表区分の欄中「医療職Ⅰ1.2等級、医療職Ⅱ1等級、医療職Ⅲ特1等級及び行政職Ⅰ1等級」を「医療職Ⅰ4.3級、医療職Ⅱ8.7級、医療職Ⅲ5級及び行政職Ⅰ9級」に改める。

別表第1の(2)の表区分の欄中「医療職Ⅰ1.2等級、医療職Ⅱ1等級、医療職Ⅲ特1等級及び行政職Ⅰ1等級」を「医療職Ⅰ4.3級、医療職Ⅱ8.7級、医療職Ⅲ5級及び行政職Ⅰ9級」に、「医療職Ⅰ3.4等級、医療職Ⅱ2.3.4等級、医療職Ⅲ1.2等級及び行政職Ⅰ2.3.4等級」を「医療職Ⅰ2.1級、医療職Ⅱ6.5.4.3級、医療職Ⅲ4.3級及び行政職Ⅰ8.7.6.5.4級」に、「医療職Ⅱ5.6等級、医療職Ⅲ3.4等級、行政職Ⅰ5.6.7等級及び行政職Ⅱ1.2.3等級」を「医療職Ⅱ1級、医療職Ⅲ2.1級、行政職Ⅰ3.2.1級及び行政職Ⅱ2.1級」に改める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1

職務の級への切替表(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

医療職給料表Ⅰ

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表Ⅱ

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

医療職給料表Ⅲ

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

行政職給料表Ⅰ

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

行政職給料表Ⅱ

2等級

1級

1等級

2級

附則別表第2

医療職給料表Ⅱの1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

ア 医療職給料表Ⅰの適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1


1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21


22

21

21

22


23


22

23


24


23



イ 医療職給料表Ⅱの適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

16

17

17

17

14

17

17



18

18

18


18




19

19

19


19




20

20

20


20




21

21

21






22

22

22






23

23

23






24

24

24






ウ 医療職給料表Ⅲの適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

3

3

3

3

1

3

4

4

4

4

1

4

5

5

5

5

2

5

6

6

6

6

3

6

7

7

7

7

4

7

8

8

8

8

5

8

9

9

9

9

6

9

10

10

10

10

7

10

11

11

11

11

8

11

12

12

12

12

9

12

13

13

13

13

10

13

14

14

14

14

11

14

15

15

15

15

12

15

16

16

16

16

13

16

17

17

17

17

14

17

18

18

18

18

15

18

19

19

19

19

16

19

20

20

20

20

17

20

21

21

21

21

18

21

22

22

22

22

19

22

23

23

23

23

20


24

24

24

24

21


25

25

25

25

22


26

26

26

26

23


27

27

27

27

24


28

28

28

28



29

29

29




30


30




エ 行政職給料表Ⅰの適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1


1

1






1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

17

16

17

17

16

14

16

14

16


18


18

18

17

15

17

15

17


19


19

19

18

16

18

16

18


20



20

19

16

19

17

19


21



21

20

17

20

18



22



22

21

17

21

18



23



23

22

18

22

19



24



24

23

19





25




24

19





26




25

20





備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3

医療職給料表Ⅱの1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

6等級

5等級

2


1

3


2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13


9

11


10

12


11

13


12

14


13

15


14

16


15

17


16

18


17

19


18

20


19

21


20

22

備考 この表の旧号給欄中「6等級、5等級」とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附則(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和61年6月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年12月26日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、昭和61年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和62年12月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例に基づいて、昭和62年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和63年12月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第8号で、同63年12月27日から施行)

(最高号給等の切替等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、昭和63年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成元年12月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例に基づいて、平成元年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成2年3月29日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月27日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例に基づいて、平成2年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第29条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(管理者への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成3年3月14日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第7項を削る改正規定及び第26条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例に基づいて、平成3年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成4年12月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間における改正後の条例別表第5の2級37号給から48号給までの規定の適用については、同表の規定にかかわらず、この条例の附則別表に定めるところによる。

(最高号給等の切替等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第6項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第4項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第4項又は改正条例附則第6項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第5項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第6号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

給料表

職務の級

号給

給料月額

行政職給料表Ⅱ

2級

37

334,700円

38

338,800

39

344,000

40

348,800

41

353,100

42

357,300

43

361,300

44

365,300

45

369,200

46

373,000

47

376,600

48

380,100

附則(平成5年12月27日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

3 平成5年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第25条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定するその差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(最高号給等の切替等)

5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例に基づいて、平成5年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当等に関する経過措置)

3 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条及び第25条の規定により支給された勤勉手当及び期末手当は、改正後の条例第24条及び第25条の規定により支給された期末手当及び勤勉手当とみなす。

4 平成6年12月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第24条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定するその差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(最高号給等の切替等)

6 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例に基づいて、平成6年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成7年3月31日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月26日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3、第21条及び附則第5項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、平成7年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成8年12月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条及び附則第5項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第1の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第5条の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第6号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第10条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、管理者が定める。

(給与の内払)

14 職員が改正前の条例の規定に基づいて、平成8年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

医療職給料表Ⅰの適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額



月

円


月

円


月

円

1

―



1



1

9

334,900

2

2



2

3

308,300

1



3

3



3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4



4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4



7

6



6

6

369,900

5



8

7

3

304,600

7

9

382,400

6



9

8

6

316,600

7



7



10

9

9

328,300

8



8



11

9



9



9



12

10

3

348,000

10



10



13

11

6

357,600

11



11



14

12

9

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21




19



19



22




20



20



23




21



21



24




22



22



25




23



23



附則(平成9年10月1日条例第4号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の職員の給与に関する条例第24条から第25条までの規定は、この条例の施行の日以後に支給する期末手当及び勤勉手当について適用する。

附則(平成9年12月25日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定、第21条の改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定、第26条の改正規定並びに第29条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項及び附則第9項の規定 平成10年1月1日

(2) 別表第1から別表第6までの改正規定(別表第6に係る部分に限る。) 平成10年4月1日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(次項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 この条例(附則第1項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の条例(附則第9項において「新給与条例」という。)第25条の2第2項(「(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ管理者が規則で定める基準に従って定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、同条第1項に規定する基準日が平成10年6月1日以後である期末特別手当について適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末特別手当に関する特例措置)

9 平成10年3月に支給する期末特別手当に関する新給与条例第25条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、平成9年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成10年3月27日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年12月25日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、平成10年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成11年12月27日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第21条の改正規定(中略) 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条又は第25条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は期末特別手当の額が、改正後の条例第24条又は第25条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は期末特別手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は期末特別手当の額は、改正後の条例第24条第2項又は第25条の2第2項の規定にかかわらず、その差額をこれら同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額又は期末特別手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額又は期末特別手当の額は、改正後の条例第24条第2項又は第25条の2第2項の規定にかかわらず、これら同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(最高号給等の切替え等)

5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給または給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例に基づいて、平成11年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成12年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前2項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(期末特別手当の額の特例)

5 平成12年12月に改正前の条例第25条の2の規定に基づいて支給された職員の期末特別手当の額が、改正後の条例第25条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末特別手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末特別手当の額は、改正後の条例第25条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成13年3月29日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当及び期末特別手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条又は第25条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は期末特別手当の額が、改正後の条例第24条又は第25条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は期末特別手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は期末特別手当の額は、改正後の条例第24条第2項又は第25条の2第2項の規定にかかわらず、その差額をこれら同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額又は期末特別手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額又は期末特別手当の額は、改正後の条例第24条第2項又は第25条の2第2項の規定にかかわらず、これら同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する当該差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例に基づいて、平成13年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成14年3月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第5までの改正規定及び附則第2項の規定による第5条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第10号中「看護婦(士)及び准看護婦(士)」を「看護師及び准看護師」に改める。

第5条第1項中「外来呼吸器外科、外来心臓血管外科」を「外来呼吸器科」に改める。

第10条第1項中「助産婦」を「助産師」に改める。

第11条第1項(見出しを含む。)中「看護婦(士)及び准看護婦(士)」を「看護師及び准看護師」に改める。

(看護婦等奨学資金の返還の免除に関する条例の一部改正)

3 看護婦等奨学資金の返還の免除に関する条例(昭和43年条例第11号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

看護師等奨学資金の返還の免除に関する条例

第1号中「看護婦又は准看護婦」を「看護師」に改める。

第2号中「助産婦」を「助産師」に改める。

第4号を削る。

附則(平成14年12月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例若しくは職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第25条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当等について改正後の給与条例第24条第1項後段、第25条の2第1項後段又は第29条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第24条第2項及び第25条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第24条第2項第1号及び第25条の2第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第24条第2項第2号及び第25条の2第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第24条第2項第3号及び第25条の2第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第24条第2項第4号及び第25条の2第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項及び第3項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当等に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

附則(平成15年11月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第25条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する管理者が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の1.07を乗じて得た額

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成16年12月27日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年11月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第25条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する管理者が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0.36を乗じて得た額

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成18年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 切替日の前日において指定職給料表の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

8 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条の2

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第6条を次のように改める。

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

医療職給料表Ⅰ

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表Ⅱ

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

医療職給料表Ⅲ

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

行政職給料表Ⅰ

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

行政職給料表Ⅱ

1級

1級

2級

2級

附則別表第2(附則第3項関係) 旧級がこれに対応する職員の号給の切替表

ア 医療職給料表Ⅰの適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


イ 医療職給料表Ⅱの適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45


3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46


6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47


9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48


12月以上

65

65

65

61

57

53

49


18

3月未満

65

65

65

61

57

53



3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54



6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55



9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56



12月以上

69

69

69

65

61

57



19

3月未満

69

69

69

65

61

57



3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58



6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59



9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60



12月以上

73

73

73

69

65

61



20

3月未満

73

73

73

69

65

61



3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62



6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63



9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64



12月以上

77

77

77

73

69

65



21

3月未満

77

77

77

73

69




3月以上6月未満

78

78

78

74

70




6月以上9月未満

79

79

79

75

71




9月以上12月未満

80

80

80

76

72




12月以上

81

81

81

77

73




22

3月未満

81

81

81

77

73




3月以上6月未満

82

82

82

78

74




6月以上9月未満

83

83

83

79

75




9月以上12月未満

84

84

84

80

76




12月以上

85

85

85

81

77




23

3月未満

85

85

85

81

77




3月以上6月未満

85

86

86

82

78




6月以上9月未満

85

87

87

83

79




9月以上12月未満

85

88

88

84

80




12月以上

85

89

89

85

81




24

3月未満


89

89

85





3月以上6月未満


90

90

86





6月以上9月未満


91

91

87





9月以上12月未満


92

92

88





12月以上


93

93

89





25

3月未満


93

93

89





3月以上6月未満


94

94

90





6月以上9月未満


95

95

91





9月以上12月未満


96

96

92





12月以上


97

97

93





26

3月未満


97

97

93





3月以上6月未満


98

98

94





6月以上9月未満


99

99

95





9月以上12月未満


100

100

96





12月以上


101

101

97





27

3月未満


101

101

97





3月以上6月未満


102

102

98





6月以上9月未満


103

103

99





9月以上12月未満


104

104

100





12月以上


105

105

101





28

3月未満


105

105






3月以上6月未満


105

106






6月以上9月未満


105

107






9月以上12月未満


105

108






12月以上


105

109






29

3月未満



109






3月以上6月未満



110






6月以上9月未満



111






9月以上12月未満



112






12月以上



113






30

3月未満



113






3月以上6月未満



113






6月以上9月未満



113






9月以上12月未満



113






12月以上



113






ウ 医療職給料表Ⅲの適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満


1

1

1

1

3月以上6月未満


2

1

1

1

6月以上9月未満


3

1

1

1

9月以上12月未満


4

1

1

1

12月以上


5

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

1

1

12月以上

5

9

5

1

1

3

3月未満

5

9

5

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

1

1

12月以上

9

13

9

1

1

4

3月未満

9

13

9

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

2

1

6月以上9月未満

11

15

11

3

1

9月以上12月未満

12

16

12

4

1

12月以上

13

17

13

5

1

5

3月未満

13

17

13

5

1

3月以上6月未満

14

18

14

6

2

6月以上9月未満

15

19

15

7

3

9月以上12月未満

16

20

16

8

4

12月以上

17

21

17

9

5

6

3月未満

17

21

17

9

5

3月以上6月未満

18

22

18

10

6

6月以上9月未満

19

23

19

11

7

9月以上12月未満

20

24

20

12

8

12月以上

21

25

21

13

9

7

3月未満

21

25

21

13

9

3月以上6月未満

22

26

22

14

10

6月以上9月未満

23

27

23

15

11

9月以上12月未満

24

28

24

16

12

12月以上

25

29

25

17

13

8

3月未満

25

29

25

17

13

3月以上6月未満

26

30

26

18

14

6月以上9月未満

27

31

27

19

15

9月以上12月未満

28

32

28

20

16

12月以上

29

33

29

21

17

9

3月未満

29

33

29

21

17

3月以上6月未満

30

34

30

22

18

6月以上9月未満

31

35

31

23

19

9月以上12月未満

32

36

32

24

20

12月以上

33

37

33

25

21

10

3月未満

33

37

33

25

21

3月以上6月未満

34

38

34

26

22

6月以上9月未満

35

39

35

27

23

9月以上12月未満

36

40

36

28

24

12月以上

37

41

37

29

25

11

3月未満

37

41

37

29

25

3月以上6月未満

38

42

38

30

26

6月以上9月未満

39

43

39

31

27

9月以上12月未満

40

44

40

32

28

12月以上

41

45

41

33

29

12

3月未満

41

45

41

33

29

3月以上6月未満

42

46

42

34

30

6月以上9月未満

43

47

43

35

31

9月以上12月未満

44

48

44

36

32

12月以上

45

49

45

37

33

13

3月未満

45

49

45

37

33

3月以上6月未満

46

50

46

38

34

6月以上9月未満

47

51

47

39

35

9月以上12月未満

48

52

48

40

36

12月以上

49

53

49

41

37

14

3月未満

49

53

49

41

37

3月以上6月未満

50

54

50

42

38

6月以上9月未満

51

55

51

43

39

9月以上12月未満

52

56

52

44

40

12月以上

53

57

53

45

41

15

3月未満

53

57

53

45

41

3月以上6月未満

54

58

54

46

42

6月以上9月未満

55

59

55

47

43

9月以上12月未満

56

60

56

48

44

12月以上

57

61

57

49

45

16

3月未満

57

61

57

49

45

3月以上6月未満

58

62

58

50

46

6月以上9月未満

59

63

59

51

47

9月以上12月未満

60

64

60

52

48

12月以上

61

65

61

53

49

17

3月未満

61

65

61

53

49

3月以上6月未満

62

66

62

54

50

6月以上9月未満

63

67

63

55

51

9月以上12月未満

64

68

64

56

52

12月以上

65

69

65

57

53

18

3月未満

65

69

65

57

53

3月以上6月未満

66

70

66

58

54

6月以上9月未満

67

71

67

59

55

9月以上12月未満

68

72

68

60

56

12月以上

69

73

69

61

57

19

3月未満

69

73

69

61

57

3月以上6月未満

70

74

70

62

58

6月以上9月未満

71

75

71

63

59

9月以上12月未満

72

76

72

64

60

12月以上

73

77

73

65

61

20

3月未満

73

77

73

65

61

3月以上6月未満

74

78

74

66

62

6月以上9月未満

75

79

75

67

63

9月以上12月未満

76

80

76

68

64

12月以上

77

81

77

69

65

21

3月未満

77

81

77

69

65

3月以上6月未満

78

82

78

70

66

6月以上9月未満

79

83

79

71

67

9月以上12月未満

80

84

80

72

68

12月以上

81

85

81

73

69

22

3月未満

81

85

81

73

69

3月以上6月未満

82

86

82

74

69

6月以上9月未満

83

87

83

75

69

9月以上12月未満

84

88

84

76

69

12月以上

85

89

85

77

69

23

3月未満

85

89

85

77


3月以上6月未満

86

90

86

78


6月以上9月未満

87

91

87

79


9月以上12月未満

88

92

88

80


12月以上

89

93

89

81


24

3月未満

89

93

89

81


3月以上6月未満

90

94

90

82


6月以上9月未満

91

95

91

83


9月以上12月未満

92

96

92

84


12月以上

93

97

93

85


25

3月未満

93

97

93



3月以上6月未満

94

98

94



6月以上9月未満

95

99

95



9月以上12月未満

96

100

96



12月以上

97

101

97



26

3月未満

97

101

97



3月以上6月未満

98

102

98



6月以上9月未満

99

103

99



9月以上12月未満

100

104

100



12月以上

101

105

101



27

3月未満

101

105

101



3月以上6月未満

102

106

102



6月以上9月未満

103

107

103



9月以上12月未満

104

108

104



12月以上

105

109

105



28

3月未満

105

109

105



3月以上6月未満

106

110

106



6月以上9月未満

107

111

107



9月以上12月未満

108

112

108



12月以上

109

113

109



29

3月未満

109

113

109



3月以上6月未満

110

114

110



6月以上9月未満

111

115

111



9月以上12月未満

112

116

112



12月以上

113

117

113



30

3月未満

113

117

113



3月以上6月未満

114

118

114



6月以上9月未満

115

119

115



9月以上12月未満

116

120

116



12月以上

117

121

117



31

3月未満

117

121

117



3月以上6月未満

118

122

118



6月以上9月未満

119

123

119



9月以上12月未満

120

124

120



12月以上

121

125

121



32

3月未満

121

125

121



3月以上6月未満

122

126

122



6月以上9月未満

123

127

123



9月以上12月未満

124

128

124



12月以上

125

129

125



33

3月未満

125

129




3月以上6月未満

126

130




6月以上9月未満

127

131




9月以上12月未満

128

132




12月以上

129

133




34

3月未満

129

133




3月以上6月未満

130

134




6月以上9月未満

131

135




9月以上12月未満

132

136




12月以上

133

137




35

3月未満

133

137




3月以上6月未満

134

138




6月以上9月未満

135

139




9月以上12月未満

136

140




12月以上

137

141




36

3月未満

137

141




3月以上6月未満

138

142




6月以上9月未満

139

143




9月以上12月未満

140

144




12月以上

141

145




37

3月未満

141

145




3月以上6月未満

142

146




6月以上9月未満

143

147




9月以上12月未満

144

148




12月以上

145

149




38

3月未満

145

149




3月以上6月未満

146

150




6月以上9月未満

147

151




9月以上12月未満

148

152




12月以上

149

153




39

3月未満

149





3月以上6月未満

150





6月以上9月未満

151





9月以上12月未満

152





12月以上

153





40

3月未満

153





3月以上6月未満

154





6月以上9月未満

155





9月以上12月未満

156





12月以上

157





41

3月未満

157





3月以上6月未満

158





6月以上9月未満

159





9月以上12月未満

160





12月以上

161





エ 行政職給料表Ⅰの適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57


3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58


6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59


9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60


12月以上


93

77

62

81

69

65

61


20

3月未満



77

62

81

69

65

61


3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62


6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63


9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64


12月以上



81

63

85

73

69

65


21

3月未満



81

63

85

73

69

65


3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66


6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67


9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68


12月以上



85

65

89

77

73

69


22

3月未満



85

65

89

77

73



3月以上6月未満



86

65

90

78

74



6月以上9月未満



87

66

91

79

75



9月以上12月未満



88

66

92

80

76



12月以上



89

67

93

81

77



23

3月未満



89

67

93

81




3月以上6月未満



90

67

94

82




6月以上9月未満



91

68

95

83




9月以上12月未満



92

68

96

84




12月以上



93

69

97

85




24

3月未満



93

69

97

85




3月以上6月未満



94

70

98

86




6月以上9月未満



95

71

99

87




9月以上12月未満



96

72

100

88




12月以上



97

73

101

89




25

3月未満



97

73

101





3月以上6月未満



98

73

102





6月以上9月未満



99

74

103





9月以上12月未満



100

74

104





12月以上



101

75

105





26

3月未満



101

75

105





3月以上6月未満



102

75

106





6月以上9月未満



103

76

107





9月以上12月未満



104

76

108





12月以上



105

77

109





27

3月未満



105

77






3月以上6月未満



106

78






6月以上9月未満



107

79






9月以上12月未満



108

80






12月以上



109

81






28

3月未満



109

81






3月以上6月未満



110

82






6月以上9月未満



111

83






9月以上12月未満



112

84






12月以上



113

85






29

3月未満



113







3月以上6月未満



114







6月以上9月未満



115







9月以上12月未満



116







12月以上



117







30

3月未満



117







3月以上6月未満



118







6月以上9月未満



119







9月以上12月未満



120







12月以上



121







31

3月未満



121







3月以上6月未満



122







6月以上9月未満



123







9月以上12月未満



124







12月以上



125







32

3月未満



125







3月以上6月未満



125







6月以上9月未満



125







9月以上12月未満



125







12月以上



125







オ 行政職給料表Ⅱの適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



2

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

3

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

4

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

5

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

6

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

7

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

8

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

9

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

10

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

11

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

12

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

13

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

14

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

15

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

16

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

17

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

18

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

70

70

9月以上12月未満

71

71

12月以上

71

71

19

3月未満

71

71

3月以上6月未満

72

72

6月以上9月未満

72

72

9月以上12月未満

73

73

12月以上

73

73

20

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

21

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

22

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

23

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月以上

89

89

24

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

90

90

9月以上12月未満

91

91

12月以上

91

91

25

3月未満

91

91

3月以上6月未満

92

92

6月以上9月未満

92

92

9月以上12月未満

93

93

12月以上

93

93

26

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月以上

97

97

27

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

28

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月以上

105

105

29

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月以上

109

109

30

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

31

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月以上

117

117

32

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月以上

121

121

33

3月未満

121

121

3月以上6月未満

122

122

6月以上9月未満

123

123

9月以上12月未満

124

124

12月以上

125

125

34

3月未満

125

125

3月以上6月未満

126

126

6月以上9月未満

127

127

9月以上12月未満

128

128

12月以上

129

129

35

3月未満

129

129

3月以上6月未満

130

130

6月以上9月未満

131

131

9月以上12月未満

132

132

12月以上

133

133

36

3月未満

133

133

3月以上6月未満

134

134

6月以上9月未満

135

135

9月以上12月未満

136

136

12月以上

137

137

37

3月未満

137

137

3月以上6月未満

138

138

6月以上9月未満

139

139

9月以上12月未満

140

140

12月以上

141

141

38

3月未満

141

141

3月以上6月未満

142

142

6月以上9月未満

143

143

9月以上12月未満

144

144

12月以上

145

145

39

3月未満

145

145

3月以上6月未満

146

146

6月以上9月未満

147

147

9月以上12月未満

148

148

12月以上

149

149

40

3月未満

149

149

3月以上6月未満

150

150

6月以上9月未満

151

151

9月以上12月未満

152

152

12月以上

153

153

41

3月未満


153

3月以上6月未満


154

6月以上9月未満


155

9月以上12月未満


156

12月以上


157

42

3月未満


157

3月以上6月未満


158

6月以上9月未満


159

9月以上12月未満


160

12月以上


161

43

3月未満


161

3月以上6月未満


162

6月以上9月未満


163

9月以上12月未満


164

12月以上


165

44

3月未満


165

3月以上6月未満


166

6月以上9月未満


167

9月以上12月未満


168

12月以上


169

45

3月未満


169

3月以上6月未満


170

6月以上9月未満


171

9月以上12月未満


172

12月以上


173

46

3月未満


173

3月以上6月未満


174

6月以上9月未満


174

9月以上12月未満


175

12月以上


175

47

3月未満


175

3月以上6月未満


176

6月以上9月未満


176

9月以上12月未満


177

12月以上


177

48

3月未満


177

3月以上6月未満


178

6月以上9月未満


179

9月以上12月未満


180

12月以上


181

附則別表第3(附則第4項関係) 指定職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

附則(平成18年12月28日条例第11号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月26日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第3項、第7項及び別表第1から別表第5までの規定は平成19年4月1日から、改正後の給与条例第25条第2項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(給与条例第25条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

6 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成20年3月27日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年7月29日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

附則(平成21年11月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表Ⅰの適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する管理者が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

医療職給料表Ⅱ

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表Ⅲ

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から16号給まで

行政職給料表Ⅰ

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表Ⅱ

1級

5号給から80号給まで

2級

5号給から80号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(管理者への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第19条の表第18条第1項の項中「あっては、同条」を「あっては、第22条」に改め、同項の項の次に次のように加える。

第18条第3項

前項

職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第19条

第18条第4項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第19条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第20条の表第18条第1項の項中「あっては、同条」を「あっては、第22条」に改め、同項の項の次に次のように加える。

第18条第3項

前項

育児休業条例第20条

第18条第4項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第20条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

附則(平成22年11月24日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。附則第6条において「育児休業条例」という。)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表Ⅰの適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する管理者が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

医療職給料表Ⅱ

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表Ⅲ

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から28号給まで

5級

1号給から8号給まで

行政職給料表Ⅰ

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表Ⅱ

1級

5号給から116号給まで

2級

5号給から116号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(管理者への委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

第5条 職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

3 職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第10条の2第3項の規定の適用については、同項中「第22条」とあるのは、「附則第8項」とする。

(育児休業条例の一部改正)

第6条 育児休業条例の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

2 育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する給与条例附則第6項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に職員の勤務時間等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

附則に次の2項を加える。

3 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員に対する給与条例附則第6項第1号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に職員の勤務時間等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」とする。

4 給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第23条の規定の適用については、同条中「第22条」とあるのは、「附則第8項」とする。

附則(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年11月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額を基礎とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表Ⅰの適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する管理者が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

医療職給料表Ⅱ

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表Ⅲ

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から20号給まで

行政職給料表Ⅰ

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

行政職給料表Ⅱ

1級

5号給から128号給まで

133号給から140号給まで

2級

5号給から128号給まで

133号給から140号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成24年3月30日条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号)の一部を次のように改正する。

附則第3項の見出し中「附則第6項」を「附則第5項」に改め、同項中「附則第6項」を「附則第5項」に、「附則第8項」を「附則第7項」に改める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

附則第2項の前の見出し中「附則第6項」を「附則第5項」に改め、同項中「附則第6項」を「附則第5項」に改める。

附則第3項中「附則第6項」を「附則第5項」に改める。

附則第4項中「附則第6項」を「附則第5項」に、「附則第8項」を「附則第7項」に改める。

附則(平成26年3月25日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第9項まで並びに第12項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条及び別表第1から別表第5まで並びに附則第11項の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第25条第2項及び附則第8項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条の規定の適用については、給与条例第14条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第7号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条の2

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条の2

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第19条の表第8条第1項の項の次に次のように加える。

第13条第2項第2号

再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)

同表第18条第1項の項中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)」を「育児短時間勤務職員等」に改める。

第20条の表第5条、第6条第1項及び第7条第2項の項の次に次のように加える。

第13条第2項第2号

再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員」という。)

同表第18条第1項の項中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員」という。)」を「育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員」に改める。

12 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

第20条の表第26条第2項の項を次のように改める。

第26条第2項

第12条、第12条の3、第23条及び第27条

第12条、第12条の3、第13条の2、第23条及び第27条

再任用職員

育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員

附則(平成28年3月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第6までの規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第25条第2項及び附則第8項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年12月27日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第25条第2項及び附則第8項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 削除

附則(平成29年3月26日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第12条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第1条改正後給与条例第12条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(医療職給料表Ⅱの適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「医療職Ⅱ8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「扶養親族(医療職Ⅰ4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職Ⅰ4級職員から医療職Ⅰ4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医療職Ⅰ4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び医療職Ⅰ4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第6項中「扶養親族(医療職Ⅰ4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職Ⅰ4級職員から医療職Ⅰ4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職Ⅰ4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職Ⅰ4級職員以外の職員から医療職Ⅰ4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職Ⅰ4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医療職Ⅰ4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第1条改正後給与条例第12条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第1条改正後給与条例第12条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(医療職給料表Ⅱの適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「医療職Ⅱ8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第5項中「扶養親族(医療職Ⅰ4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職Ⅰ4級職員から医療職Ⅰ4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職Ⅰ4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職Ⅰ4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項中「扶養親族(医療職Ⅰ4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職Ⅰ4級職員から医療職Ⅰ4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職Ⅰ4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職Ⅰ4級職員以外の職員から医療職Ⅰ4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職Ⅰ4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職Ⅰ4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第1条改正後給与条例第12条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、第1条改正後給与条例第12条第3項及び第5項から第7項の規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「医療職給料表Ⅱ」とあるのは「医療職Ⅰ4級職員及び医療職給料表Ⅱ」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第5項中「扶養親族(医療職Ⅰ4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職Ⅰ4級職員から医療職Ⅰ4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職Ⅰ4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職Ⅰ4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項中「扶養親族(医療職Ⅰ4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職Ⅰ4級職員から医療職Ⅰ4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職Ⅰ4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職Ⅰ4級職員以外の職員から医療職Ⅰ4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職Ⅰ4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職Ⅰ4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

附則(平成29年12月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号)の一部を次のように改正する。

附則第3項及び第4項を削る。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

附則第2項から第4項までを削り、附則第1項の項番号を削る。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年3月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(通勤手当支給の特例)

2 改正後の条例第13条第3項第1号に掲げる通勤手当の額については、管理者が特に必要と認める場合に限り、同号の規定にかかわらず、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額とすることができることとする。

附則(平成30年12月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成31年3月27日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月26日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第16条及び第22条の改正規定 令和2年1月1日

(2) 第28条第2項及び第28条の2の改正規定 令和2年4月1日

(処分等に関する経過措置)

第2条 前条の前段に規定するこの条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 附則第1条の前段に規定するこの条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第24条第1項及び第4項、第24条の2第2号(新条例第25条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項第1号イ並びに第29条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和2年3月27日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条から第7条は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級の切替え)

第3条 医療職給料表Ⅲ又は行政職給料表Ⅱの適用を受ける職員(以下この条及び次条において「職員」という。)の令和2年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例別表第7に掲げる適応する職務の級から改正後の職員の給与に関する条例別表第7に掲げる適応する職務の級に切替える。

(号給の切替え)

第4条 職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給の給料月額と改正後に属する職務の級の同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。

第5条 附則第3条及び第4条の規定にかかわらず特別の事情があるときは、管理者が別に定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第19条の表中「

第24条第5項及び第25条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

」を「

第24条第5項及び第25条第4項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

」に改める。

(管理者への委任)

第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(令和2年11月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 医療職給料表Ⅱの適用を受ける職員(以下「職員」という。)の令和4年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例別表第7に掲げる適応する職務の級から改正後の職員の給与に関する条例別表第7に掲げる適応する職務の級に切り替える。

(号給の切替え)

第3条 職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給の給料月額と改正後に属する職務の級の同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。

第4条 附則第2条及び第3条の規定にかかわらず特別の事情があるときは、管理者が別に定める。

附則(令和4年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

附則(令和4年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15(指定職給料表の適用を受ける職員にあっては67.5分の10)

(2) 再任用職員 72.5分の10

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則(令和4年12月1日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和4年12月28日条例第14号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

2 (略)

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前にこの条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、管理者の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条及び附則第4条において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第5項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和47年条例第9号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第24条第3項の規定を適用する。

6 改正後の給与条例第25条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 改正後の給与条例第5条から第7条まで、第12条及び第27条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他規則への委任)

第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和5年12月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年3月27日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年3月28日条例第1号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第24条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

附則(令和7年3月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第5項において「第1条改正後給与条例」という。)第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 身体又は精神に著しい障害のある者」とあるのは「

(5) 身体又は精神に著しい障害のある者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

5 第1条改正後給与条例第13条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

ア 医療職給料表Ⅰの適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50

8

67

55

51

8

68

56

52

9

69

57

53

9

70

58

54

9

71

59

55

10

72

60

56

10

73

61

57

11

74

62

58

11

75

63

59

11

76

64

60

12

77

65

61

12

78

66

62

13

79

67

63

13

80

68

64

14

81

69

65

14

82

70

66

15

83

71

67

15

84

72

68

16

85

73

69

16

86

74

70

17

87

75

71

18

88

76

72

18

89

77

73

19

90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



イ 医療職給料表Ⅱの適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

19

15

15

11

7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

21

17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

12

8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

21

17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

27

27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

29

25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

31

31

27

23

19

19

36

32

32

28

24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

34

34

30

26

22


39

35

35

31

27

23


40

36

36

32

28

24


41

37

37

33

29

25


42

38

38

34

30

26


43

39

39

35

31

27


44

40

40

36

32

28


45

41

41

37

33

29


46

42

42

38

34

30


47

43

43

39

35

31


48

44

44

40

36

32


49

45

45

41

37

33


50

46

46

42

38

34


51

47

47

43

39

35


52

48

48

44

40

36


53

49

49

45

41

37


54

50

50

46

42



55

51

51

47

43



56

52

52

48

44



57

53

53

49

45



58

54

54

50

46



59

55

55

51

47



60

56

56

52

48



61

57

57

53

49



62

58

58

54

50



63

59

59

55

51



64

60

60

56

52



65

61

61

57

53



66

62

62

58

53



67

63

63

59

53



68

64

64

60

53



69

65

65

61

53



70

66

66

62




71

67

67

63




72

68

68

64




73

69

69

65




74

70

70

66




75

71

71

67




76

72

72

68




77

73

73

69




78

74

74

70




79

75

75

71




80

76

76

72




81

77

77

73




82

78

78

74




83

79

79

75




84

80

80

76




85

81

81

77




86

82

82

78




87

83

83

79




88

84

84

80




89

85

85

81




90

86

86

82




91

87

87

83




92

88

88

84




93

89

89

85




94

90

90

86




95

91

91

87




96

92

92

88




97

93

93

89




98

94

94

90




99

95

95

91




100

96

96

92




101

97

97

93




102

98

98

94




103

99

99

95




104

100

100

96




105

101

101

97




106

102

102





107

103

103





108

104

104





109

105

105





110

106

106





111

107

107





112

108

108





113

109

109





114


110





115


111





116


112





117


113





118


114





119


115





120


116





121


117





122


118





123


119





124


120





125


121





126


122





127


123





128


124





129


125





130


126





131


127





132


128





133


129





134


130





135


131





136


132





137


133





138


134





139


135





140


136





141


137





142


138





143


139





144


140





145


141





146


142





147


143





148


144





149


145





150


146





151


147





152


148





153


149





154


150





155


151





156


152





157


153





158


154





159


155





160


156





161


157





162


158





163


159





164


160





165


161





166


162





167


163





168


164





169


165





170


166





171


167





172


168





173


169





174


170





175


171





176


172





177


173





178


174





179


175





180


176





181


177





182


178





183


179





184


180





185


181





186


182





187


183





188


184





189


185





190


186





191


187





192


188





193


189





194


190





195


191





196


192





197


193





198


194





199


195





200


196





201


197





202


198





203


199





204


200





205


201





206


202





207


203





208


204





209


205





210


206





211


207





212


208





213


209





214


210





215


211





216


212





217


213





218


214





219


215





220


216





221


217





222


218





223


219





224


220





225


221





226


222





227


223





228


224





229


225





ウ 医療職給料表Ⅲの適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110

110




115

111

111




116

112

112




117

113

113




118

114

114




119

115

115




120

116

116




121

117

117




122

118

118




123

119

119




124

120

120




125

121

121




126

122

122




127

123

123




128

124

124




129

125

125




130

126

126




131

127

127




132

128

128




133

129

129




134

130

130




135

131

131




136

132

132




137

133

133




138

134

134




139

135

135




140

136

136




141

137

137




142

138

138




143

139

139




144

140

140




145

141

141




146

142

142




147

143

143




148

144

144




149

145

145




150

146

146




151

147

147




152

148

148




153

149

149




154

150

150




155

151

151




156

152

152




157

153

153




158

154





159

155





160

156





161

157





162

158





163

159





164

160





165

161





166

162





167

163





168

164





169

165





170

166





171

167





172

168





173

169





174

170





175

171





176

172





177

173





178

174





179

175





180

176





181

177





182

178





183

179





184

180





185

181





186

182





187

183





188

184





189

185





190

186





191

187





192

188





193

189





194

190





195

191





196

192





197

193





198

194





199

195





200

196





201

197





エ 行政職給料表Ⅰの適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

85




95

91

85




96

92

85




97

93

85




98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





オ 行政職給料表Ⅱの適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98

98

103

87

99

99

104

88

100

100

105

89

101

101

106

90

102

102

107

91

103

103

108

92

104

104

109

93

105

105

110

94

106

106

111

95

107

107

112

96

108

108

113

97

109

109

114

98

110

110

115

99

111

111

116

100

112

112

117

101

113

113

118

102

114

114

119

103

115

115

120

104

116

116

121

105

117

117

122


118

118

123


119

119

124


120

120

125


121

121

126


122

122

127


123

123

128


124

124

129


125

125

130


126

126

131


127

127

132


128

128

133


129

129

134


130

130

135


131

131

136


132

132

137


133

133

138


134

134

139


135

135

140


136

136

141


137

137

142


138

138

143


139

139

144


140

140

145


141

141

146


142

142

147


143

143

148


144

144

149


145

145

150


146

146

151


147

147

152


148

148

153


149

149

154


150

150

155


151

151

156


152

152

157


153

153

158


154

154

159


155

155

160


156

156

161


157

157

162


158

158

163


159

159

164


160

160

165


161

161

166


162

162

167


163

163

168


164

164

169


165

165

170


166

166

171


167

167

172


168

168

173


169

169

174


170

170

175


171

171

176


172

172

177


173

173

178


174

174

179


175

175

180


176

176

181


177

177

182


178

178

183


179

179

184


180

180

185


181

181

186


182

182

187


183

183

188


184

184

189


185

185

190


186


191


187


192


188


193


189


194


190


195


191


196


192


197


193


198


194


199


195


200


196


201


197


202


198


203


199


204


200


205


201


206


202


207


203


208


204


209


205


210


206


211


207


212


208


213


209


214


210


215


211


216


212


217


213


218


214


219


215


220


216


221


217


222


218


223


219


224


220


225


221


226


222


227


223


228


224


229


225


230


226


231


227


232


228


233


229


附則(令和8年3月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和8年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

医療職給料表Ⅰ

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100

603,900

12

338,600

438,500

489,900

605,900

13

342,000

439,900

491,700

607,800

14

345,500

441,300

493,400

609,600

15

348,900

442,800

495,200

611,300

16

352,300

444,200

497,000

612,900

17

355,700

445,500

498,800

614,400

18

358,800

447,000

500,700

615,800

19

362,000

448,400

502,600

617,100

20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表Ⅱ

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

円

円

円

円

1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700

403,700




79

265,300

301,200

338,500

359,900

404,100




80

265,500

301,500

339,000

360,200

404,500




81

265,700

301,800

339,500

360,700

404,900




82

266,000

302,000

339,800

361,000

405,400




83

266,300

302,300

340,000

361,300

405,800




84

266,500

302,600

340,300

361,600

406,200




85

266,700

302,800

340,700

362,000

406,600




86


303,000

341,100

362,300

407,100




87


303,200

341,400

362,600

407,500




88


303,400

341,700

362,900

407,900




89


303,800

342,000

363,300

408,300




90


304,000

342,200

363,600

408,800




91


304,200

342,600

363,800

409,200




92


304,400

342,900

364,100

409,600




93


304,800

343,100

364,400

410,000




94


305,000

343,400

364,800

410,500




95


305,200

343,700

365,200

410,900




96


305,500

343,900

365,600

411,300




97


305,800

344,100

366,100

411,700




98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300

368,100





103


307,200

345,700

368,400





104


307,500

345,900

368,700





105


307,800

346,100

369,000





106



346,400

369,300





107



346,800

369,600





108



347,200

369,900





109



347,400

370,200





110




370,500





111




370,800





112




371,100





113




371,400





114




371,700





115




372,000





116




372,300





117




372,600





118




372,900





119




373,200





120




373,500





121




373,800





122




374,100





123




374,400





124




374,700





125




375,000





126




375,300





127




375,600





128




375,900





129




376,200





130




376,500





131




376,800





132




377,100





133




377,400





134




377,700





135




378,000





136




378,300





137




378,600





138




378,900





139




379,200





140




379,500





141




379,800





142




380,100





143




380,400





144




380,700





145




381,000





146




381,300





147




381,600





148




381,900





149




382,200





150




382,500





151




382,800





152




383,100





153




383,400





154




383,700





155




384,000





156




384,300





157




384,600





158




384,900





159




385,200





160




385,500





161




385,800





162




386,100





163




386,400





164




386,700





165




387,000





166




387,300





167




387,600





168




387,900





169




388,200





170




388,500





171




388,800





172




389,100





173




389,400





174




389,700





175




390,000





176




390,300





177




390,600





178




390,900





179




391,200





180




391,500





181




391,800





182




392,100





183




392,400





184




392,700





185




393,000





186




393,300





187




393,600





188




393,900





189




394,200





190




394,500





191




394,800





192




395,100





193




395,400





194




395,700





195




396,000





196




396,300





197




396,600





198




396,900





199




397,200





200




397,500





201




397,800





202




398,100





203




398,400





204




398,700





205




399,000





206




399,300





207




399,600





208




399,900





209




400,200





210




400,500





211




400,800





212




401,100





213




401,400





214




401,700





215




402,000





216




402,300





217




402,600





218




402,900





219




403,200





220




403,500





221




403,800





222




404,100





223




404,400





224




404,700





225




405,000





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

円

円

円

円

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

447,600

備考 この表は、薬剤師、栄養士、その他の医療技術者に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表Ⅲ

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

円

円

円

1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400

391,600




111

306,700

338,100

372,900

391,900




112

307,000

338,400

373,300

392,200




113

307,300

338,700

373,700

392,700




114

307,500

339,100

374,100

393,100




115

307,800

339,400

374,600

393,400




116

308,000

339,700

375,100

393,700




117

308,300

339,900

375,500

394,200




118

308,500

340,200

376,000

394,600




119

308,800

340,500

376,500

394,900




120

309,100

340,700

377,000

395,200




121

309,400

340,900

377,300

395,700




122

309,700

341,200

378,600

396,100




123

310,000

341,500

379,100

396,400




124

310,300

341,800

379,500

396,700




125

310,500

342,000

379,900

397,200




126

310,700

342,300

380,500

397,600




127

311,000

342,600

381,000

397,900




128

311,400

342,800

381,300

398,200




129

311,600

343,000

381,800

398,700




130

311,900

343,200

382,100

399,100




131

312,200

343,500

382,400

399,400




132

312,600

343,700

383,000

399,700




133

312,800

344,000

383,500

400,200




134

313,100

344,400

384,000

400,600




135

313,400

344,800

384,400

400,900




136

313,700

345,200

384,700

401,200




137

313,900

345,500

385,000

401,700




138

314,200

345,900

385,500

402,100




139

314,500

346,300

385,900

402,400




140

314,800

346,700

386,200

402,700




141

315,000

347,000

386,500

403,200




142

315,300

347,400

387,000

403,600




143

315,700

347,700

387,400

403,900




144

316,000

348,100

387,700

404,200




145

316,200

348,400

388,000

404,700




146

316,400

348,800

388,500

405,100




147

316,700

349,200

388,900

405,400




148

317,000

349,600

389,200

405,700




149

317,200

349,900

389,500

406,200




150

317,400

350,300

390,000

406,600




151

317,700

350,700

390,400

406,900




152

318,000

351,100

390,700

407,200




153

318,400

351,400

391,000

407,700




154

318,600


391,500





155

318,800


391,900





156

319,100


392,200





157

319,400


392,500





158

319,700


393,000





159

320,000


393,400





160

320,300


393,700





161

320,700


394,000





162

321,000


394,500





163

321,300


394,900





164

321,600


395,200





165

322,000


395,500





166

322,300


396,000





167

322,600


396,400





168

322,900


396,700





169

323,300


397,000





170



397,500





171



397,900





172



398,200





173



398,500





174



399,000





175



399,400





176



399,700





177



400,000





178



400,500





179



400,900





180



401,200





181



401,500





182



402,000





183



402,400





184



402,700





185



403,000





186



403,500





187



403,900





188



404,200





189



404,500





190



405,000





191



405,400





192



405,700





193



406,000





194



406,500





195



406,900





196



407,200





197



407,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

円

円

円

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

備考 この表は、助産師、看護師、准看護師に適用する。

別表第4(第4条関係)

行政職給料表Ⅰ

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

円

円

円

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

円

円

円

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第5(第4条関係)

行政職給料表Ⅱ

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300

335,700

99

259,400

277,400

312,600

337,400

100

259,600

277,700

312,900

339,100

101

259,800

277,900

313,200

340,700

102

260,100

278,100

313,600

342,400

103

260,400

278,400

313,900

344,100

104

260,600

278,700

314,300

345,800

105

260,800

278,900

314,600

347,200

106


279,100

315,000

348,900

107


279,400

315,400

350,600

108


279,600

315,600

352,300

109


279,900

315,800

353,700

110


280,200

316,100

355,400

111


280,500

316,400

357,100

112


280,700

316,600

358,800

113


280,900

316,800

360,200

114


281,200

317,100

361,900

115


281,400

317,400

363,600

116


281,600

317,600

365,300

117


281,900

317,800

366,700

118


282,200

318,100

367,800

119


282,500

318,400

368,900

120


282,700

318,600

370,000

121


282,900

318,800

370,700

122


283,100

319,100

371,800

123


283,400

319,400

372,900

124


283,700

319,600

374,000

125


283,900

319,800

374,700

126


284,100

320,100

375,400

127


284,400

320,400

376,100

128


284,700

320,600

376,700

129


284,900

320,800

377,200

130


285,100

321,100

377,900

131


285,400

321,400

378,600

132


285,700

321,600

379,200

133


285,900

321,800

379,700

134


286,100

322,100

380,400

135


286,400

322,400

381,100

136


286,700

322,600

381,700

137


286,900

322,800

382,200

138


288,900

323,100

382,900

139


290,900

323,400

383,600

140


292,900

323,600

384,200

141


294,800

323,800

384,700

142


296,500

324,100

385,400

143


298,200

324,400

386,100

144


299,900

324,600

386,700

145


301,300

324,800

387,200

146


303,000

325,600

387,800

147


304,700

326,300

388,400

148


306,400

326,900

388,900

149


307,800

327,300

389,200

150


309,500

329,000

389,800

151


311,200

330,700

390,400

152


312,900

332,400

390,900

153


314,300

333,800

391,200

154


316,000

335,500

391,800

155


317,700

337,200

392,400

156


319,400

338,900

393,000

157


320,800

340,300

393,400

158


322,500

342,000

393,800

159


324,200

343,700

394,100

160


325,900

345,400

394,600

161


327,300

346,800

394,900

162


329,000

348,500

395,700

163


330,700

350,200

396,400

164


332,400

351,900

397,000

165


333,800

353,300

397,400

166


335,500

355,000

398,200

167


337,200

356,700

398,900

168


338,900

358,400

399,500

169


340,300

359,800

399,900

170


342,000

361,500

400,200

171


343,700

363,200

400,500

172


345,400

364,900

400,700

173


346,800

366,300

400,900

174


348,500

367,400

401,200

175


350,200

368,500

401,500

176


351,900

369,600

401,700

177


353,300

370,300

401,900

178


355,000

371,400

402,200

179


356,700

372,500

402,500

180


358,400

373,600

402,700

181


359,800

374,300

402,900

182


361,500

375,000

403,200

183


363,200

375,700

403,500

184


364,900

376,300

403,700

185


366,300

376,800

403,900

186


368,000

377,500


187


369,700

378,200


188


371,400

378,800


189


372,800

379,300


190


373,900

380,000


191


375,000

380,700


192


375,900

381,300


193


376,800

381,800


194


377,200

382,500


195


377,600

383,200


196


378,000

383,800


197


378,300

384,300


198


378,700

385,000


199


379,100

385,700


200


379,500

386,300


201


379,800

386,800


202


380,200

387,400


203


380,600

388,000


204


381,000

388,500


205


381,300

388,800


206



389,400


207



390,000


208



390,500


209



390,800


210



391,400


211



392,000


212



392,600


213



393,000


214



393,400


215



393,700


216



394,200


217



394,500


218



395,300


219



396,000


220



396,600


221



397,000


222



397,800


223



398,500


224



399,100


225



399,500


226



399,800


227



400,100


228



400,300


229



400,500


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

206,200

217,300

235,900

257,800

備考 この表は、自動車運転員等技能職員及び家政員等労務職員に適用する。

別表第6(第4条関係)

指定職給料表

号給

給料月額

1

736,000円

2

794,000

3

852,000

4

933,000

5

1,006,000

備考 この表は、豊岡病院長に適用する。

別表第7 級別基準職務表(第4条関係)

ア 医療職給料表Ⅰ級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医療業務を行う職務

2級

1 医長の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

1 院長、副院長、部長、副部長、センター長、副センター長、科部長又はセンター部長の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医長の職務

4級

1 困難な業務を処理する院長、副院長、部長、副部長、センター長、副センター長、科部長又はセンター部長の職務

2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う医長の職務

イ 医療職給料表Ⅱ級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科衛生士、医療社会事業士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、言語聴覚士(以下「栄養士等」という。)の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士等の職務

3級

1 困難な業務を行う薬剤師の職務

2 特に困難な業務を行う栄養士等の職務

4級

1 主任の職務

2 特に困難な業務を行う薬剤師の職務

3 極めて困難な業務を行う栄養士等の職務

4 これらに相当する専門的な業務を行う職として規則で定めるものの職務

5級

1 課長、課参事、薬局長、課長補佐又は薬局長補佐の職務

2 技術科長又は技術副科長の職務

3 係長の職務

4 専門的な知識又は経験を必要とする職として規則に定めるものの職務

6級

1 薬剤部長、部次長又は部参事の職務

2 高度の知識経験を必要とする業務を行う課長又は薬局長の職務

3 高度の知識経験を必要とする業務を行う技術科長又は技術副科長の職務

7級

1 高度の知識経験を必要とする業務を行う薬剤部長の職務

2 特に高度の知識経験を必要とする業務を行う技術科長の職務

8級

副院長の職務

ウ 医療職給料表Ⅲ級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

3級

1 主任の職務

2 困難な業務を行う看護師の職務

3 これらに相当する専門的な業務を行う職として規則で定めるものの職務

4級

1 看護師長の職務

2 副看護師長の職務

3 専門的な知識又は経験を必要とする職として規則に定めるものの職務

5級

副看護部長、総看護師長又は室長の職務

6級

看護部長の職務

7級

副院長の職務

エ 行政職給料表Ⅰ級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3 これらに相当する専門的な業務を行う職として規則で定めるものの職務

4級

1 課長、課長補佐、室長補佐、事務局長補佐又は係長の職務

2 専門的な知識又は経験を必要とする職として規則に定めるものの職務

5級

1 特に困難な業務を所掌する課若しくは室の長又は事務局長の職務

2 事務長の職務

3 部、課又は室の参事の職務

6級

1 部次長の職務

2 特に困難な業務を所掌する部の参事の職務

3 極めて困難な業務を所掌する課若しくは室の長又は事務局長の職務

4 特に高度の知識経験を必要とする業務を行う事務長の職務

7級

1 理事、技監、部長又は経営管理監の職務

2 特に困難な業務を所掌する部の次長の職務

備考

この表において「室」とは、部に置かれる課に相当する室をいう。

オ 行政職給料表Ⅱ級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

4 これらに相当する専門的な業務を行う職として規則で定めるものの職務

4級

1 調理長又は機関長の職務

2 専門的な知識又は経験を必要とする職として規則に定めるものの職務

備考

1 この表において「技能職員」とは、調理師、機関員又は自動車運転員をいう。

2 この表において「労務職員」とは、家政員又は診療補助員をいう。

職員の給与に関する条例

昭和33年4月1日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和33年4月1日 条例第1号
◇ 昭和34年8月17日 条例第13号
◇ 昭和34年10月24日 条例第23号
◇ 昭和34年12月25日 条例第29号
◇ 昭和35年10月1日 条例第16号
◇ 昭和36年1月28日 条例第1号
◇ 昭和36年12月26日 条例第20号
◇ 昭和37年3月26日 条例第5号
◇ 昭和38年3月27日 条例第1号
◇ 昭和39年3月26日 条例第1号
◇ 昭和39年12月12日 条例第11号
◇ 昭和40年3月31日 条例第1号
◇ 昭和40年9月30日 条例第11号
◇ 昭和41年2月10日 条例第1号
◇ 昭和42年3月24日 条例第1号
◇ 昭和43年3月25日 条例第6号
◇ 昭和43年7月26日 条例第10号
◇ 昭和44年2月7日 条例第2号
◇ 昭和44年3月26日 条例第5号
◇ 昭和44年7月22日 条例第8号
◇ 昭和45年2月3日 条例第1号
◇ 昭和46年2月19日 条例第1号
◇ 昭和46年3月8日 条例第3号
◇ 昭和47年3月23日 条例第1号
◇ 昭和47年10月13日 条例第6号
◇ 昭和47年12月27日 条例第11号
◇ 昭和48年3月31日 条例第2号
◇ 昭和48年12月10日 条例第10号
◇ 昭和49年4月27日 条例第5号
◇ 昭和49年7月10日 条例第6号
◇ 昭和49年10月1日 条例第11号
◇ 昭和49年12月17日 条例第13号
◇ 昭和50年8月5日 条例第1号
◇ 昭和50年10月16日 条例第3号
◇ 昭和51年4月1日 条例第1号
◇ 昭和51年10月13日 条例第10号
◇ 昭和51年12月28日 条例第16号
◇ 昭和53年2月21日 条例第5号
◇ 昭和53年4月5日 条例第10号
◇ 昭和53年12月26日 条例第17号
◇ 昭和54年12月27日 条例第3号
◇ 昭和55年12月25日 条例第5号
◇ 昭和56年3月28日 条例第2号
◇ 昭和56年12月25日 条例第7号
◇ 昭和57年5月31日 条例第4号
◇ 昭和57年12月28日 条例第6号
◇ 昭和58年12月27日 条例第4号
◇ 昭和59年3月29日 条例第2号
◇ 昭和59年8月1日 条例第6号
◇ 昭和59年12月26日 条例第7号
◇ 昭和60年12月26日 条例第6号
◇ 昭和61年3月31日 条例第2号
◇ 昭和61年6月1日 条例第3号
◇ 昭和61年12月26日 条例第8号
◇ 昭和62年12月25日 条例第6号
◇ 昭和63年12月27日 条例第5号
◇ 平成元年12月27日 条例第4号
◇ 平成2年3月29日 条例第4号
◇ 平成2年12月27日 条例第11号
◇ 平成3年3月14日 条例第1号
◇ 平成3年12月27日 条例第7号
◇ 平成4年12月26日 条例第6号
◇ 平成5年12月27日 条例第9号
◇ 平成6年3月31日 条例第3号
◇ 平成6年12月27日 条例第5号
◇ 平成7年3月31日 条例第3号
◇ 平成7年12月26日 条例第7号
◇ 平成8年12月27日 条例第6号
◇ 平成9年10月1日 条例第4号
◇ 平成9年12月25日 条例第9号
◇ 平成10年3月27日 条例第3号
◇ 平成10年12月25日 条例第9号
◇ 平成11年12月27日 条例第8号
◇ 平成12年12月26日 条例第4号
◇ 平成13年3月29日 条例第2号
◇ 平成13年12月26日 条例第3号
◇ 平成14年3月28日 条例第5号
◇ 平成14年12月26日 条例第10号
◇ 平成15年11月27日 条例第2号
◇ 平成16年12月27日 条例第3号
◇ 平成17年11月29日 条例第8号
◇ 平成18年3月29日 条例第2号
◇ 平成18年12月28日 条例第11号
◇ 平成19年12月26日 条例第8号
◇ 平成20年3月27日 条例第2号
◇ 平成21年5月27日 条例第2号
◇ 平成21年7月29日 条例第3号
◇ 平成21年11月25日 条例第5号
◇ 平成22年11月24日 条例第7号
◇ 平成23年3月25日 条例第2号
◇ 平成23年11月30日 条例第5号
◇ 平成24年3月30日 条例第1号
◇ 平成24年12月25日 条例第4号
◇ 平成26年3月25日 条例第1号
◇ 平成26年12月25日 条例第7号
◇ 平成28年3月28日 条例第5号
◇ 平成28年12月27日 条例第13号
◇ 平成29年3月26日 条例第2号
◇ 平成29年12月27日 条例第5号
◇ 平成30年3月28日 条例第1号
◇ 平成30年12月27日 条例第7号
◇ 平成31年3月27日 条例第4号
◇ 令和元年12月26日 条例第9号
◇ 令和2年3月27日 条例第3号
◇ 令和2年11月30日 条例第8号
◇ 令和3年3月29日 条例第2号
◇ 令和3年12月28日 条例第3号
◇ 令和4年3月3日 条例第1号
◇ 令和4年3月28日 条例第3号
◇ 令和4年12月1日 条例第11号
◇ 令和4年12月28日 条例第14号
◇ 令和5年12月27日 条例第4号
◇ 令和6年3月27日 条例第1号
◇ 令和6年3月27日 条例第3号
◇ 令和6年12月26日 条例第6号
◇ 令和7年3月28日 条例第1号
◇ 令和7年3月28日 条例第5号
◇ 令和8年3月27日 条例第1号