○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、医師給与調整手当、看護職員処遇改善手当、看護補助者等処遇改善手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与の支払いは、職員の申し出により、口座振込みの方法によることができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号から第5号の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを前条において準用する給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例第4条第3項の規定を準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定による基準に従い管理者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、規則で定める基準に従い管理者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務時間条例第3条第1項の規定に基づく週休日」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第12条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の医師給与調整手当)

第9条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の看護職員処遇改善手当)

第9条の2 給与条例第16条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の看護補助者等処遇改善手当)

第9条の3 看護補助者等処遇改善手当は、行政職給料表Ⅱの適用を受けるフルタイム会計年度任用職員のうち、規則で定める職員に支給する。

2 看護補助者等処遇改善手当の月額は、6,000円を超えない範囲内で規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第10条 給与条例第18条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「休日において正規の勤務時間」とあるのは、「休日においてフルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第12条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第13条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条の規定により準用する給与条例第18条、第11条の規定により準用する給与条例第19条、第12条の規定により準用する給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第21条の勤務は、第10条から第12条までの勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第24条から第24条の3まで(第24条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第25条(同条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第2号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第17条 第10条の規定により準用する給与条例第18条、第11条の規定により準用する給与条例第19条及び第12条の規定により準用する給与条例第20条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。

(1) 地域手当

(2) 医師給与調整手当

(3) 看護職員処遇改善手当

(4) 看護補助者等処遇改善手当

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、給与条例第19条第3項に規定する休日である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第19条 フルタイム会計年度任用職員のうち、職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第2号。以下「職員退職手当条例」という。)第2条に規定する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1ヶ月の日数から公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項各号に掲げる日の日数を減じた日が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの(以下この条において「特定フルタイム会計年度任用職員」という。)は、職員退職手当条例第2条に規定する職員とみなして、職員退職手当条例の規定(次に掲げる規定を除く。)を適用することができる。

(1) 職員退職手当条例第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分

(2) 職員退職手当条例第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分

2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、職員退職手当条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 特定フルタイム会計年度任用職員 その者の前項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 特定フルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員のうち、前項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員退職手当条例第2条に規定する職員となり、通算して12月を超える期間勤務した者 同条に規定する職員となる前の引き続いて勤務した期間

3 職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和52年条例第6号)第2条に規定する職員以外の公務員等で医師、歯科医師としての引き続いた在職期間には、特定フルタイム会計年度任用職員に相当する同条に規定する職員以外の公務員等で医師、歯科医師としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 第2項の規定は、職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例第2条に規定する職員以外の公務員等で医師、歯科医師であった特定フルタイム会計年度任用職員に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、第3条から第5条までの規定を適用し得た額をいう。以下同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。次号において同じ。)

(2) 日額による報酬 基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間による報酬 基準月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に係る報酬)

第20条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、パートタイム会計年度任用職員のうち、規則で定める職員に地域手当に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の月額は、前条の報酬に、100分の4(医療職給料表Ⅰの適用を受けるパートタイム会計年度任用職員は100分の16)を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の医師給与調整に係る報酬)

第20条の3 医療職給料表Ⅰの適用を受けるパートタイム会計年度任用職員に医師給与調整に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の月額は、350,000円を超えない範囲内で規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の看護職員処遇改善に係る報酬)

第20条の4 医療職給料表Ⅲの適用を受けるパートタイム会計年度任用職員のうち、規則で定める職員に看護職員処遇改善に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の月額は、10,000円を超えない範囲内で規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の看護補助者等処遇改善に係る報酬)

第20条の5 行政職給料表Ⅱの適用を受けるパートタイム会計年度任用職員のうち、規則で定める職員に看護補助者等処遇改善に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の月額は、6,000円を超えない範囲内で規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に、同条例の例により計算して得た額の特殊勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、超過勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にしたものである場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 第1項の勤務時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員に、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 給与条例第19条第3項に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第25条 第29条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第22条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第26条 給与条例第21条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用し、宿日直勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の規定により準用する給与条例第21条の勤務は、第22条から第24条までの勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第27条 給与条例第24条から第24条の3まで(第24条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として管理者が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第24条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在において、パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を受ける場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第27条の2 給与条例第25条(同条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として管理者が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第4項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日現在において、パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を受ける場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第28条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、管理者が定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第29条 第22条から第24条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に次に規定する額を加算した額に12を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た数から4月1日から翌年3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数を減じたもので除して得た額

イ 第20条の3(第30条に規定する場合を除く。)

(2) 日額による報酬 報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 報酬の時間額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第30条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、給与条例第19条第3項に規定する休日である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第31条 給与条例第11条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

2 第2条から前条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、管理者は必要な調整を行うことができる。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第33条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給については、規則で定める職員を除き、給与条例第13条第2項から第9項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第34条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の例による。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定による臨時的任用を行われていた者で期末手当に相当する給与又は報酬の支給を受けていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第15条及び第27条において準用する給与条例第24条第2項に規定する在職期間に通算する。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当に係る経過措置)

3 第19条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下この項において「特定フルタイム会計年度任用職員」という。)以外のフルタイム会計年度任用職員の同項の規定に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を特定フルタイム会計年度任用職員とみなす。この場合において、その者に対する職員退職手当条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるとした場合に、同項の規定の適用を受けることができる者を含む。)に対する第19条第2項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第27条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(令和3年12月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

附則(令和4年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(管理者への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(令和4年12月28日条例第14号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

2 (略)

(その他規則への委任)

第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和6年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日条例第5号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 令和元年12月26日 条例第7号
◇ 令和3年12月28日 条例第4号
◇ 令和4年3月3日 条例第2号
◇ 令和4年3月28日 条例第6号
◇ 令和4年12月28日 条例第14号
◇ 令和6年3月27日 条例第2号
◇ 令和7年3月28日 条例第5号