○職員の旅費に関する条例

昭和35年10月1日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 組合が職員に対し支給する旅費に関しては、法令又は他の条例に特別の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤庁に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者、子及び父母で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 退職者が、事務引継又は残務整理のため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

3 職員以外の者が、組合の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発行する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円満な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令等を発するには、旅行命令簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを旅行者に提示して行わなければならない。

4 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、公務の必要上又は緊急やむを得ない事由により、管理者が航空機の利用を特に認めた場合に限りその実費を支給することができる。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 旅行のうち、第18条に規定する場合については、第1項の旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合においては、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては、200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第8条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数10日を超える場合にはその超える日数について定額の1割、滞在日数20日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 旅費の額

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道旅行について、その路程に応じ次に掲げる旅客運賃、急行料金及び座席指定料金を支給する。

(1) 旅客運賃は、その乗車に要する旅客運賃

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上の場合は、普通急行料金

(3) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合(特別の事情により100キロメートル未満で管理者が定める場合を含む。)は、特別急行料金(新幹線を運行する路線については、新幹線特別急行料金)

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行で片道90キロメートル以上の場合は、座席指定料金

(船賃)

第11条 船賃は、水路旅行についてその路程に応じ、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)を支給する。

(1) 運賃の等級を3階級又は2階級に区分する船舶による旅行の場合においては、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合においては、その乗船に要する運賃

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同一階級内の最下級の運賃による。

3 前項の規定にかかわらず、県内の旅行については、下級の運賃とする。

(車賃)

第12条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第13条 日当は、旅行中の日数に応じ別表第1に定める1日当りの定額により支給する。

2 鉄道100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 前2項の規定にかかわらず、規則で定める地域への旅行の場合においては、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、日当は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該旅行の性質上、日当を支給することが適当でないと認められる場合は、その一部又は全部を支給しないことができる。

(宿泊料)

第14条 宿泊の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第16条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、前居住宅地から在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(扶養親族移転料)

第17条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を前居住宅地から在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養家族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する合計額

ア 12才以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額

イ 12才未満及び6才以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額

ウ 6才未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超えるごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

エ 前号アからウまでの規定により日当、宿泊料及び食卓料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第18条 第5条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、学会、研究会、講習会等に参加する場合の旅行その他当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて管理者が指定するものとする。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(組合内旅行の旅費)

第19条 組合内における旅行(前条第1項の規定により管理者が指定する旅行を除く。)については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 旅行が行程10キロメートル以上にわたる場合には、第10条第1項第1号の運賃又は同項第2号の運賃による鉄道賃又は実費額の車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内において管理者が定める額の宿泊料

(3) 転任を命ぜられた職員が、住所又は居所を移転した場合には、赴任の例に準じて計算した額の3分の2以内において管理者が定める旅費

(退職者の旅費)

第20条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、出張の例に準じて計算した前職務相当の旅費とする。

(職員以外の者の旅費)

第21条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、別に管理者が定める。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合においては、管理者に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合においては、当該職員に対し労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 職員が特別職に属する職員又は別表第1に掲げる上級の職員に随行して旅行するときは、その間の宿泊料は、特別職に属する職員又は上級の職員に支給する宿泊料と同額を支給する。

(実施規定)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(条例の廃止)

3 職員旅費支給条例(昭和27年条例第1号)は、廃止する。

附則(昭和36年1月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和37年9月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和38年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附則(昭和40年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

附則(昭和42年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和44年7月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和44年7月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

附則(昭和46年12月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については尚、従前の例による。

附則(昭和48年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和51年10月13日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の適用日前に出発し、適用日以後に帰着した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和60年12月26日条例第6号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和63年3月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成元年3月10日条例第1号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、豊岡を発着とする山陰本線経由の京都以遠の旅行にあっては、平成元年3月5日から適用する。

2 この条例の施行日前または適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成2年9月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分から適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成10年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成14年12月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和2年8月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第12、13、14、15条関係)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定職の職務にある者

円

円

円

円

37

0

13,300

3,000

その他の職務にある者

37

0

11,800

2,600

別表第2(第16条関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

指定職及び医療職Ⅰの職務にある者

円

円

円

円

円

円

円

円

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

その他の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

職員の旅費に関する条例

昭和35年10月1日 条例第19号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和35年10月1日 条例第19号
◇ 昭和36年1月28日 条例第5号
◇ 昭和37年9月28日 条例第9号
◇ 昭和38年3月27日 条例第3号
◇ 昭和40年3月31日 条例第2号
◇ 昭和42年3月24日 条例第5号
◇ 昭和44年7月22日 条例第7号
◇ 昭和44年7月22日 条例第10号
◇ 昭和46年12月8日 条例第9号
◇ 昭和48年3月31日 条例第3号
◇ 昭和51年10月13日 条例第11号
◇ 昭和60年12月26日 条例第6号
◇ 昭和63年3月31日 条例第2号
◇ 平成元年3月10日 条例第1号
◇ 平成2年9月29日 条例第7号
◇ 平成10年3月27日 条例第5号
◇ 平成14年12月26日 条例第9号
◇ 令和2年8月7日 条例第5号