○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和33年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 解剖作業に従事した職員の特殊勤務手当
(2) 危険業務に従事した職員の特殊勤務手当
(3) 他の病院等への診療等応援業務に従事した職員の特殊勤務手当
(4) 深夜看護等に従事した職員の特殊勤務手当
(5) 早朝勤務の業務に従事した職員の特殊勤務手当
(6) 勤務時間外の医療業務のため待機を命ぜられた職員の特殊勤務手当
(7) 勤務時間外の救急医療業務のため呼出され勤務した職員の特殊勤務手当
(8) 人工透析業務に従事した職員の特殊勤務手当
(9) 救急病院の当直業務に従事した職員の特殊勤務手当
(10) 航空手当
(11) 特別診療手当
(12) 県養成医師の研修及び派遣に関する要綱(昭和61年6月1日兵庫県制定)(以下「県派遣要綱」という。)に基づき派遣された医師(以下「派遣医師」という。)の特殊勤務手当
(13) 産科医療の確保に従事した医師の特殊勤務手当
第3条 削除
(解剖作業に従事した職員の特殊勤務手当)
第4条 解剖作業に従事した職員の特殊勤務手当は、人の死体の解剖補助作業に従事した職員(医師及び歯科医師である職員を除く。)に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,400円を超えない範囲内で管理者が定める額とする。
(危険業務に従事した職員の特殊勤務手当)
第5条 危険業務に従事した職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。
(1) 職員が次に掲げる放射線取扱作業又は当該作業に関連する業務に従事したとき。
ア エックス線その他の放射線を照射する作業又は放射性同位元素を取り扱う作業に従事したとき。
イ 血管造影室、エックス線透視撮影室又は手術室において、防護衣を着用し、次のいずれかの作業又は業務に従事したとき。
(ア) エックス線その他の放射線の照射を受けている患者に接して行う介添えの作業
(イ) エックス線透視診断中の作業を補助する業務
(ウ) エックス線透視下で行われる手術の介助業務
ウ 放射性医薬品を静脈注射する業務に従事したとき。
エ その他管理者が別に定める業務に従事したとき。
(2) 職員が病理細菌の検出その他の検査又はこれに準ずる作業に従事したとき。
(3) 職員が精神科病棟又は精神科外来において患者に直接接して行う業務に従事したとき。
(4) 職員が結核の患者の診療、看護、介助又は結核菌の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
(5) 職員が感染症指定医療機関の感染症病床その他管理者が指定する場所において感染症の患者の診療、看護、介助、移送又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、日額1,500円を超えない範囲内で管理者が定める。
(他の病院等への診療等応援業務に従事した職員の特殊勤務手当)
第6条 他の病院等への診療等応援業務に従事した職員の特殊勤務手当は、他の病院及び診療所等における診療並びに市町等他団体からの要請による住民検診等公衆衛生活動等の応援業務に従事した、管理者が定める職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき15,000円を超えない範囲内で管理者が定める。
(深夜看護等に従事した職員の特殊勤務手当)
第7条 深夜看護等に従事した職員の特殊勤務手当は深夜(午後10時後翌日の午前5時の間)及び職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第6条第2項に規定する休日のうち管理者が定める日において看護等の業務に従事(第8条に規定する待機手当が支給される場合を含む。)した者に支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき10,000円を超えない範囲内で管理者の定める額とする。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、日額250円を超えない範囲内で管理者が定める。
(勤務時間外の医療業務のため待機を命ぜられた職員の特殊勤務手当)
第8条 勤務時間外の医療業務のため待機を命ぜられた職員の特殊勤務手当は、勤務時間外の救急医療業務のため、あらかじめ計画的に待機を命ぜられた職員及び待機を命ぜられ、かつ、当該業務に従事した医師及び歯科医師以外の管理職員(条例第14条第1項に規定する職員をいう。以下「管理職員」という。)に支給する。
2 前項の手当の額は、待機1回につき4,500円を超えない範囲内で管理者が定める額(以下「待機手当」という。)とし、待機を命ぜられ、かつ、当該業務に従事した管理職員には、待機手当に待機1回につき3,000円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額とする。
(勤務時間外の救急医療業務のため呼出され勤務した職員の特殊勤務手当)
第8条の2 勤務時間外の救急医療業務のため呼出され勤務した職員の特殊勤務手当は、医療職給料表Ⅱ及び医療職給料表Ⅲの適用を受ける職員のうち管理者が定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において呼出され、1時間以上手術等の業務をした場合に支給する。ただし、前条の規定による待機手当が支給される職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、1回につき1,620円を超えない範囲内で管理者が定める額とする。
(人工透析業務に従事した職員の特殊勤務手当)
第9条 人工透析業務に従事した職員の特殊勤務手当は、公立豊岡病院日高クリニックの人工透析センターで、正規の勤務時間外に当該業務に従事した医師並びに正規の勤務時間として深夜勤務に従事した臨床工学技士及び臨床検査技師に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1回につき医師については11,500円、その他の者については2,900円を超えない範囲内で管理者が定める。
(救急病院の当直業務に従事した職員の特殊勤務手当)
第10条 救急病院の当直業務に従事した職員の特殊勤務手当は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定による救急病院の告示を受けた病院の救急当直業務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1回につき15,000円を超えない範囲内で管理者が定める。
(航空手当)
第11条 航空手当は、職員が航空機に搭乗して行う救急の業務(当該業務を行うための訓練を含む。)に従事したときに支給する。
2 航空手当の額は、1時間以内の業務に従事した勤務1回につき、1,900円とする。ただし、搭乗時間が1時間を超える業務に従事した場合については、その1時間につき1,900円を乗じて得た額を加算する。
3 前項に掲げる手当の1の月の総額は、1,900円に80を乗じて得た額を超えることはできない。
(特別診療手当)
第12条 特別診療手当は、診療及び診療に関連する業務のため勤務時間条例第2条第1項に規定する正規の勤務時間以外(条例第21条に規定する宿日直手当が支給される勤務を除く。)の時間に勤務することを命ぜられた医師、歯科医師(条例第14条に規定する手当が支給される者に限る。)に支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1時間につき、10,000円を超えない範囲内で管理者が定める額とする。
(派遣医師の特殊勤務手当)
第13条 派遣医師の特殊勤務手当は、県派遣要綱に基づき派遣された医師に支給する。
2 前項の手当の額は、月額20,000円以内で管理者の定める額とする。
(産科医療の確保に従事した医師の特殊勤務手当)
第14条 産科医療の確保に従事した医師の特殊勤務手当は、豊岡市、朝来市、養父市、香美町及び新温泉町(以下「3市2町」という。)との協同により、統轄管理事務所に配属された医師が、但馬の産科医療体制の確保に向けた業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、管理者が別に定め、3市2町が周産期医療の診療機能の維持を目的として拠出する資金を原資とする。
(管理者への委任)
第15条 特殊勤務手当の支給につき必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するため危険業務に従事した職員の特殊勤務手当の特例)
2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事したときは、危険業務に従事した職員の特殊勤務手当を支給する。この場合において、第5条の規定は適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額とする。
附則(昭和34年10月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。ただし、第6条第4号の改正規定は昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年7月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和41年2月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和42年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年9月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年7月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年9月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和45年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年9月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日より適用する。
附則(昭和46年2月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年10月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和47年12月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48年6月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月17日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第8条の規定は昭和49年9月1日より適用し、第10条及び第11条の規定は昭和49年4月1日より適用する。
附則(昭和51年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年4月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和54年4月1日から、第7条第3項の改正規定は、昭和55年1月1日から、第16条第2項の改正規定は、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条の改正規定は、昭和55年10月1日から、第7条の改正規定は、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年6月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月1日条例第3号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月6日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、昭和60年4月1日から、改正後の条例第17条第2項の規定は、同年8月1日から適用する。
3 第17条の規定が適用される者に係る改正後の条例第3条第1項の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和60年8月1日から適用する。
(手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和63年12月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月27日条例第9号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月26日条例第7号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第10号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第8条及び第12条から第15条までの改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第7号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日条例第7号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第6号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第5条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第12号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第6号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年8月7日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第5条、附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和3年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項の規定は、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和4年3月28日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
附則(令和7年12月25日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。