○特別職及び職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第5号

(特別職条例の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、管理者に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。

2 特例期間においては、管理者に対する期末手当の支給に当たっては、特別職条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとなる額から、当該額に100分の5を乗じて得た額を減ずる。

(給与条例の特例)

第3条 特例期間においては、給与条例第4条第1項第4号及び第5号に掲げる給料表の適用を受ける職員(給与条例第8条第1項に規定する再任用職員を除いた職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級及び号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級及び号給

割合

行政職給料表Ⅰ

2級以下

100分の1.6

3級から6級まで

100分の3.6

7級

100分の4.6

行政職給料表Ⅱ

2級73号給以上

100分の3.6

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち、給与条例第29条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第29条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第29条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第29条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 給与条例第29条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号から第4号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第7項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(職員の勤務時間等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号)第10条の2第3項の規定の適用については、同項中「同条例第22条」とあるのは、「特別職及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号)第3条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第22条」とあるのは、「特別職及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号)第3条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(管理者への委任)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

特別職及び職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第5号

(平成25年7月1日施行)