○特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例
昭和47年12月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「特別職に属する常勤の職員」という。)の給与及び旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(給与)
第2条 特別職に属する常勤の職員には、給料、期末手当及び退職手当を支給する。
2 特別職に属する常勤の職員で医師である者が医療業務に従事する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、給料、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、期末手当、寒冷地手当及び退職手当を支給する。
(給与の額及び支給方法)
第3条 給料の額は、別表第1のとおりとする。
2 前条第2項に掲げる地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当及び寒冷地手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第6指定職給料表の適用を受ける職員(以下「指定職給料表適用職員」という。)の例により算出して得た額とする。
3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職に属する常勤の職員に対して、給与条例に規定する期末手当の支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職に属する常勤の職員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した特別職に属する常勤の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職に属する常勤の職員が受けるべき給料の月額に、特別職に属する常勤の職員が受けるべき給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
7 第3項及び前2項に規定するもののほか、給与条例第24条の2及び第24条の3の規定は、特別職に属する常勤の職員の期末手当の支給について準用する。
8 特別職に属する常勤の職員の給与(退職手当を除く。)の支給方法については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当の支給の特例)
第4条 職員以外の地方公務員から引き続いて特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員となった場合においては、前条第4項に規定する特別職としての在職期間に、当該他の地方公共団体の公務員としての引き続いた在職期間を通算して、この条例による期末手当を支給する。
2 一般職の職員が引き続いて特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員となった場合は、前条第4項に規定する特別職としての在職期間に、一般職の職員としての引き続いた在職期間を通算して、この条例による期末手当を支給する。
(退職手当の額及び支給方法等)
第5条 退職手当は、特別職に属する常勤の職員が任期満了その他の理由により退職した場合に、その者(死亡により退職した場合には、その者の遺族)に支給する。
(1) 管理者 在職期間1年につき100分の528
(2) 副管理者 在職期間1年につき100分の324
3 在職期間に1年未満の在職月数がある場合には、その者の在職期間1年の退職手当の額を12で除して得た額にその在職月数を乗じて得た額を前項により計算した額に加算する。
4 在職期間の計算は、特別職に属する常勤の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
5 特別職に属する常勤の職員の退職手当の支給は、任期(任期中の退職を含む。)ごとに行う。
(退職手当の支給の特例)
第5条の2 職員以外の地方公務員から退職手当の支給を受けることなく引き続いて特別職に属する常勤の職員となった者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間(職員以外の地方公務員の退職手当に関する規定に基づく職員として引き続いた在職期間をいう。)は、特別職に属する常勤の職員としての在職期間に通算する。
2 職員以外の地方公務員から退職手当の支給を受けることなく引き続いて特別職に属する常勤の職員となった者が退職した場合における退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(2) 前項の規定により特別職に属する常勤の職員としての在職期間に通算されることとなる期間について、その者が当該職員以外の地方公務員を退職した日(以下「基準日」という。)に受けていた給料月額の級号給を適用し、特別職に属する常勤の職員を退職する日現在の当該級号給の給料月額を基礎とし、かつ、基準日に公立豊岡病院組合の職員を退職したものとして、職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)の規定により算定した額
(職員以外の地方公務員となった者の取扱い)
第5条の3 特別職に属する常勤の職員が、引き続いて職員以外の地方公務員となった場合において、その者の職員としての在職期間が、職員以外の地方公務員に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員としての在職期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(退職手当条例の準用)
第5条の4 前3条に定めるもののほか、特別職に属する常勤の職員の退職手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条 特別職に属する常勤の職員が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
(旅費の種類、額及び支給方法)
第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び移転料とし、その額は別表第2のとおりとする。
2 特別職に属する常勤の職員の旅費の支給方法については、この条例に定めるもののほか、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定を適用する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費については、一般職に属する職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月12日から適用する。
附則(昭和49年4月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和49年8月16日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 非常勤管理者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第5号)は廃止する。
附則(昭和59年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
2 改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年12月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
2 改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成5年3月31日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例)
2 平成5年12月に改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき期末手当の支給を受けた特別職に属する常勤の職員が、平成6年3月に受けることとなる場合の改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第4項の規定の適用については、同項に規定する別表第3の表中「
3月1日 | 100分の50 | 100分の40 | 100分の30 | 100分の15 |
」とあるのは、「
3月1日 | 100分の40 | 100分の32 | 100分の24 | 100分の12 |
」とする。
附則(平成6年12月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例)
2 平成6年12月に改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき期末手当の支給を受けた特別職に属する常勤の職員が、平成7年3月に受けることとなる場合の改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第4項の規定の適用については、同項に規定する別表第3の表中「
3月1日 | 100分の50 | 100分の40 | 100分の30 | 100分の15 |
」とあるのは、「
3月1日 | 100分の40 | 100分の32 | 100分の24 | 100分の12 |
」とする。
附則(平成8年3月27日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例)
2 平成11年12月に改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき期末手当の支給を受けた特別職に属する常勤の職員が、平成12年3月に期末手当を受けることとなる場合の改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第4項の規定の適用については、同項に規定する別表第3の表中「
3月1日 | 100分の55 | 100分の44 | 100分の33 | 100分の16.5 |
」とあるのは、「
3月1日 | 100分の25 | 100分の20 | 100分の15 | 100分の7.5 |
」とする。
附則(平成12年12月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例)
2 平成12年12月に改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき期末手当の支給を受けた特別職に属する常勤の職員が、平成13年3月に期末手当を受けることとなる場合の改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第4項の規定の適用については、同項に規定する別表第3の表中「
3月1日 | 100分の55 | 100分の44 | 100分の33 | 100分の16.5 |
」とあるのは、「
3月1日 | 100分の35 | 100分の28 | 100分の21 | 100分の10.5 |
」とする。
附則(平成13年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
(平成13年度における期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された特別職に属する常勤の職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第3条第4項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(特別職に属する常勤の職員の退職手当に関する条例の廃止)
2 特別職に属する常勤の職員の退職手当に関する条例(平成4年条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に在職する特別職に属する常勤の職員に対する特別職に属する常勤の職員の退職手当に関する条例第5条の2の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年3月27日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条に規定する特別職に属する常勤の職員であった者が、引き続き施行日に改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に属する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条に規定する特別職に属する常勤の職員の職にある場合は、改正後の条例第2条第1項中「期末手当」を「通勤手当、期末手当、寒冷地手当」と読み替えそれぞれの給与を支給する。この場合、通勤手当及び寒冷地手当の額は、改正前の条例第3条第2項の規定を適用する。
3 前項前段に規定する特別職に属する常勤の職員である者の退職手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年11月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第25条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する管理者が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成18年3月29日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第7号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第6号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第8号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第6号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「平成26年新条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 平成26年新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、平成26年新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月28日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「平成27年新条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 平成27年新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、平成27年新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月27日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「平成28年新条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 平成28年新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、平成28年新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「平成29年新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 平成29年新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、平成29年新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「平成30年新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 平成30年新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、平成30年新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月26日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条の改正規定、第5条の規定及び第7条の規定中職員の退職手当に関する条例第15条第1項第2号の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職に属する常勤職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、220分の10(指定職給料表適用職員にあっては165分の5)を乗じて得た額を減じた額とする。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和4年12月1日条例第12号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「令和5年新条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 令和5年新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、令和5年新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「令和6年新条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 令和6年新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、令和6年新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和8年1月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
管理者 | 765,000円(医師である者が医療業務に従事する場合にあっては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)別表第11指定職俸給表に掲げる5号俸の給料月額) |
副管理者 | 663,000円(医師である者が医療業務に従事する場合にあっては、給与法別表第11指定職俸給表に掲げる4号俸の給料月額) |
別表第2(第7条関係)
区分 | 旅費の額 |
鉄道賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による鉄道賃の額 |
船賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による船賃の額 |
航空賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による航空賃の額 |
車賃 | 実費 |
日当 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |
宿泊料 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |
食卓料 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |
移転料 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |