○職員の給与に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(給料の支給方法)
第2条 給料の支給日は、月の21日(その日が休日(公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)とする。
2 給料の支給日前において職員が離職し、又は死亡した場合においては、当該月の給料の支給日に支給する。
3 給料の支給日後において新たに職員となった場合は、翌月の給料の支給日に給料を支給する。
(給料の日割計算)
第3条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合には、その月の現日数から職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算により給料を支給する。
(1) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合を含む。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により復職した場合
(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(給与からの減額)
第4条 条例第17条第6号の管理者の承認があった場合及び期間は、次のとおりとする。
(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第12号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合にあっては、その免除された期間
(2) 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和53年規則第21号)第2条第12号に掲げる作業及び管理者がこれと同等と認める作業に従事して負傷し、又はこのため疾病にかかった場合にあっては、任命権者がその療養に必要と認める期間
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、やむを得ない理由により勤務しないことにつき特に任命権者の承認を受けた場合にあっては、その期間
2 減額すべき給与の額は、次期の計算期間において支給する当該給与から減ずるものとする。
3 前項の場合において、退職、休職等の事由により減額すべき給与額が当該給与から減額することができないときは、他の未支給の給与から減ずるものとする。
4 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その期間ごとに計算するものとし、その時間数に端数を生じたときは、時間外勤務手当等の支給の場合の例によるものとする。
(給与の非常時払)
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支給を請求した場合においては、すみやかにその職員にその日までの給与を支払わなければならない。
(給与の口座振込み)
第6条 給与は、管理者が必要と認めたときは、職員から自己名義の預金又は貯金の口座への振込みの申出により振込みの方法によって支給することができる。
2 前項の申出は、書面を管理者に提出して行うものとする。申出を変更する場合も同様とする。
3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は預金の口座その他振込みの実施に関し必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(1) その者を支給の基礎として公立豊岡病院組合以外のものから扶養手当又はこれに相当する手当が支給されていないこと
(2) 恒常的な所得が年額130万円未満(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円未満)であること
(3) 障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度であること
第8条 職員が他の者と共同して同一の者を扶養する場合は、職員と同居しているかどうか及び所得、資産の状況により、その職員が主たる扶養者であると認められる場合に限り、その者の扶養親族として認定するものとする。
2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
4 管理者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
7 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(地域手当)
第11条 条例第12条の2第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する割合は、次の表のとおりとする。
職員 | 支給割合 |
医療職給料表Ⅰ 指定職給料表 | 100分の16 |
医療職給料表Ⅱ 医療職給料表Ⅲ 行政職給料表Ⅰ 行政職給料表Ⅱ | 100分の3 |
(1) 指定職給料表の適用を受ける職員 月額 340,000円
(2) 医療職給料表Ⅰの適用を受ける職員 次の表の左欄に掲げる条例第4条第1項第1号に定める医療職給料表Ⅰの職務の級の区分に応じ、次の表の右欄の規定により算出した額。ただし、算出した手当の額が、同表に掲げる最高支給限度額を超える場合は、最高支給限度額。
区分 | 算出額 | |
1級・2級 | 医師免許取得後3年未満の者 | 110,000円 |
医師免許取得後3年以上(概ね3年を含む。)4年未満の者 | 給料月額の20%+110,000円 | |
医師免許取得後4年以上(概ね4年を含む。)5年未満の者 | 給料月額の30%+110,000円 | |
医師免許取得後5年以上(概ね5年を含む。)の者 | 給料月額の40%+110,000円 | |
3級・4級 | 給料月額の45%+110,000円 | |
最高支給限度額 | 月額340,000円 | |
2 医師給与調整手当は、職員が月の1日から末日までの全日数にわたって、勤務しなかった場合(職員の勤務時間等に関する規則(平成6年規則第2号)第12条第1項第1号に規定する場合及び条例第29条第1項に規定する場合を除く。)においては支給しない。
(看護職員処遇改善手当)
第11条の3 条例第16条の2に規定する規則で定める職員とは、一定の役割を担う医療機関に勤務する者として管理者が定める職員とする。
2 条例第16条の2第2項に規定する看護職員処遇改善手当の額は、次の表の左欄に掲げる条例第4条第1項第3号に定める医療職給料表Ⅲの職務の級の区分に応じ、次の表の右欄に規定する額とする。
区分 | 月額 | |
公立豊岡病院 公立朝来医療センター | 他 | |
1級から3級(主任である者を除く) | 10,000円 | 3,000円 |
3級(主任) | 12,000円 | 4,000円 |
4級から7級 | 18,000円 | 6,000円 |
3 看護職員処遇改善手当は給料の支給方法に準じて支給するものとする。
2 前項の命令は、予算の範囲内において行うものとする。
(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
4 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
5 超過勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当は、月の初日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。
6 職員が勤務時間条例第3条の5第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第3条の5第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
7 前2項の手当の支給の基礎となる勤務時間は、その全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(端数計算)
第13条 給与を計算するに当たり、端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額についてはその都度国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする(条例第20条の2の規定により支給する給与を除く。)。
(条例附則第5項の規定により減ずる額の日割計算)
第14条 給与期間の中途において、条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第3条各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第5項第1号及び第2号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する規則の廃止)
2 職員の給与に関する規則(昭和33年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の前日において旧規則の規定によりなされた承認、決定、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(条例附則第5項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
4 条例附則第5項第2号から第4号まで及び第7項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(給与条例第12条の2の規定による地域手当の支給割合)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第7号)附則第9項の規定により読み替えられた条例第12条の2の規則で定める割合は、100分の16とする。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日規則第11号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第10号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和7年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第7条、第9条第1項、第5項及び第6項中「条例」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第5号)附則第4項の規定により読み替えられた条例」とする。
附則(令和8年3月31日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日に施行する。

