○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和35年7月4日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 法第39条に基く研修を受ける場合

(2) 法第42条に基く厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合

附則

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和35年7月4日 条例第12号

(昭和35年7月4日施行)

体系情報
第4類 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 昭和35年7月4日 条例第12号