○非常勤の管理者及び副管理者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により非常勤の管理者及び副管理者の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤の管理者及び副管理者の報酬の額は、別表第1による。ただし、就任及び退任の月の報酬の額は、日割により計算した額とする。

(報酬の支給方法)

第3条 前条の報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第2号)の規定を適用する。

(旅費の額)

第4条 非常勤の管理者及び副管理者が職務を行うため要する費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類及び額は、別表第2による。

(旅費の支給方法)

第5条 前条の旅費の支給については、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定を準用する。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(平成20年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月25日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月26日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

別表第1

職名

報酬月額

非常勤管理者

50,000円

非常勤副管理者

40,000円

別表第2

区分

旅費の額

鉄道賃

職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による鉄道賃の額

船賃

職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による船賃の額

車賃

実費

日当

職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額

宿泊料

職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額

食卓料

職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額

非常勤の管理者及び副管理者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年4月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和51年4月1日 条例第4号
◇ 平成20年10月1日 条例第6号
◇ 平成23年3月25日 条例第1号
◇ 令和元年12月26日 条例第8号