○特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年5月1日
条例第6号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、特別職の職員で非常勤の者(以下「特別職に属する非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について定めるものとする。
第2条 特別職に属する非常勤の職員の報酬額は、別表(1)による。
第3条 特別職に属する非常勤の職員の報酬は、月額により支給する。ただし、就任及び退職の月の報酬の額は、日割により計算した額を支給する。
2 前項の特別職に属する非常勤の職員の報酬の支給日は、議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和34年条例第10号)の適用を受ける議員の例による。
3 日額で支給する報酬は、その担任する職務に従事する日数により支給する。
第4条 特別職又は一般職に属する常勤の職員が第1条に規定する職員の職務を兼ねる場合、その兼ねる職務の報酬又は費用弁償は支給しない。
第5条 特別職に属する非常勤の職員には、職務を行なうために要する費用の弁償として、旅費を支給する。ただし、構成市長会設置条例(昭和62年条例第1号)第2条に規定する構成市長会の委員に対しては、旅費は支給しない。
第6条 前条の旅費の種類及び金額は別表(2)のとおりとし、その支給については職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「在勤地」とあるのは「居住地」と読みかえるものとする。
2 前項の規定に関わらず、特別職に属する非常勤の職員に支給する交通費は行程10キロメートル未満の場合においても鉄道賃又は実費額の車賃とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月8日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については尚、従前の例による。
附則(昭和47年12月27日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に委員に支払われた昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる月割による報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和51年10月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和55年9月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年12月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
別表(1)
職名 | 報酬の額 | ||
監査委員 | 知識経験を有する者のうちから選任された委員 | 年額 | 180,000円 |
組合議会議員のうちから選任された委員 | 年額 | 72,000円 | |
前項以外の特別職に属する非常勤の職員 | 日額で定めることが適当と認めた場合は、15,500円の範囲内で、任命権者が管理者と協議して定める額 | ||
別表(2)
区分 | 旅費の額 |
鉄道賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による鉄道賃の額 |
船賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による船賃の額 |
車賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |
日当 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |
宿泊料 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |
食卓料 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |