○議会の議員の議員報酬等に関する条例
昭和34年8月17日
条例第10号
(条例の目的)
第1条 議会の議員(以下「議員」という。)は、この条例の定めるところにより、議員報酬、費用弁償及び、期末手当を支給する。
(議員報酬の支給)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 | 年額 | 240,000円 |
副議長 | 年額 | 192,000円 |
議員 | 年額 | 120,000円 |
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員の議員報酬は、月額により支給する。ただし、就職した月及び離職し、又は死亡した月の議員報酬は、日割により計算した額を支給する。
2 前項の議員報酬の支給日は次の各号に掲げる月分を当該各号に定める月の21日(その日が休日(公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)とする。
(1) 4月から6月までの分 6月
(2) 7月から9月までの分 9月
(3) 10月から12月までの分 12月
(4) 1月から3月までの分 3月
(費用弁償)
第4条 議員がその職務を行うため旅行したときは旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類及び金額は別表1のとおりとし、その支給については職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「在勤地」とあるのは「居住地」と読み替えるものとする。
3 前項の規定に関わらず、議員に支給する交通費は行程10キロメートル未満の場合においても鉄道賃又は実費額の車賃とする。
(期末手当)
第5条 期末手当は6月1日および12月1日を基準日とし、それぞれ在職する議員に支給する。これらの期日前1ケ月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者(当該これらの期日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
3 期末手当の支給日は、6月及び12月の21日(その日が休日(公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和34年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月4日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第20号)
この条例は、職員の旅費に関する条例の施行の日から施行する。
附則(昭和36年1月28日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに議員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる月割による報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による月割の報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による月割の報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和37年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和41年2月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年2月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年7月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
附則(昭和46年5月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和46年7月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和46年12月8日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については尚、従前の例による。
附則(昭和47年12月27日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に議員に支払われた昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日迄の期間にかかる月割による報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による月割の報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和50年12月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和55年9月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年12月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(平成20年10月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項を次のように改める。
2 前項の規定に関わらず、特別職に属する非常勤の職員に支給する交通費は行程10キロメートル未満の場合においても鉄道賃又は実費額の車賃とする。
別表1
区分 | 旅費の額 |
鉄道賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による鉄道賃の額 |
船賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による船賃の額 |
車賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |
日当 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |
宿泊料 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |
食卓料 | 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)の規定による最高額 |
別表2
在職期間 基準日が6月1日又は12月1日である場合 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |