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公立豊岡病院組合立

寄附のお願い

寄附のお願い

1.寄附のお願い

   公立豊岡病院組合は、より良質で安全な医療を地域の皆様へ提供していきたいと考えており、そのためには医療機器、療養環境、患者サービスを今後も充実させていく必要があります。
   ついては、地域の皆様に寄附という形で病院の運営にご協力いただける場合は、金額の多寡に拘らずご支援をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。
   なお、ご寄附に際しましては、医療機器の購入資金、患者サービスの向上等の具体的な使途をご指定していただくことができます。また、病院組合に対するご寄附は、税法上の寄附金控除を受けることができます。

 

2.手続きの流れ

  1. このWEBページもしくは各病院の担当者から「寄附申出書」を入手
     ■寄附申出書(記入例含む): エクセル版 / PDF版 / ワード版
  2. 必要事項を記入の上、各病院の担当者へ「寄附申出書」を提出(郵送可)
  3. 病院組合からの寄附受諾書の受取り(寄附金であれば納付書の受取り)
  4. 寄附物件の納入(寄附金であればお振込)
  5. 病院組合からの寄附受領書の受取り

 

3.寄附金の税法上の優遇措置

 個人の場合
その年中に寄附した合計額(総所得金額の40%を限度)から2千円差し引いた額について、所得控除を受けることができます。(所得税法78条)

 法人の場合
全額損金算入が認められます。(一般寄付金に係る損金算入限度額とは別枠)(法人税法37条)

※税務署への寄附金控除又は損金算入手続きにあたっては、当病院組合の発行する「寄附受領書」を必要とします。

 

4.寄附金受入れの制限

 次の条件が付されている寄附金は、受け入れることができません。

  1. 寄附金により取得した財産を寄附者に譲与すること。
  2. 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
  3. 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
  4. 寄附申込後、寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
  5. 寄附金を受入れることにより財政負担が伴うもの。
  6. その他管理者が業務遂行上支障があると認めるもの。

 

5.申し込み・問合せ先

公立豊岡病院組合 統轄管理事務所 総務部 出納室
〒668-8501 兵庫県豊岡市戸牧1094番地
電話:0796-22-6111 内線:2105,2106 fax:0796-22-0170
email : suitou@(アットマーク)toyookahp-kumiai.or.jp
 

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