○公立豊岡病院組合医師研修資金貸与条例施行規則

平成25年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立豊岡病院組合医師研修資金貸与条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸与期間)

第2条 条例第3条第2項に規定する研修資金の貸与期間は、同条第4項の規定により管理者が研修資金の貸与を決定した日の属する月(管理者が特に必要と認めた場合は決定した日の属する年の4月)から、当該貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)が条例第2条第1号に定める専門研修(以下「専門研修」という。)を修了する日の属する月までとする。

(貸与の申請手続)

第3条 条例第3条に規定する研修資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修資金貸与申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 医師免許証

(3) 臨床研修修了登録証

(4) 申請の日前2箇月以内に国立又は公立の医療機関において作成した健康診断書

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) 連帯保証人の印鑑証明書

2 条例第4条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(貸与の決定)

第4条 管理者は、研修資金を貸与する者を前条の申請に基づく書類の審査及び面接により決定し、当該申請者に対し研修資金貸与決定(不承認)通知書(様式第3号及び様式第3号の2)により通知するものとする。

(交付)

第5条 前条の規定により研修資金の貸与決定通知を受けた申請者は、速やかに研修資金交付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 研修資金は、条例第3条第1項に定める金額を、毎月被貸与者名義の預金又は貯金の口座への振込みの方法によって交付する。

3 研修資金は、毎月20日(その日が休日(公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)に交付する。

4 被貸与者が、第1項に規定する書類(以下「必要書類」という。)を第3項に規定する交付日の10日前までに提出しない場合は、研修資金は交付しない。ただし、被貸与者から必要書類が提出された場合は、必要書類が提出された日の属する月の翌月に、未交付分も含めて研修資金を交付するものとし、研修資金が交付されなかった期間も、研修資金の貸与期間として算定する。

(貸与の一時停止期間)

第6条 条例第6条に規定する停止期間とは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、当該事由が生じなくなる日の属する月までとする。

2 前項の規定により決定した停止期間に属する月分の研修資金が既に交付されているときは、当該研修資金は、停止が解除された月の翌月以降の分として交付されたものとする。

3 第1項に規定する研修資金の貸与の停止期間は、研修資金の貸与期間に算入しない。

(貸与の取消し及び停止通知)

第7条 管理者は、条例第5条又は第6条の規定により、研修資金の貸与を取り消し、又は停止したときは、研修資金取消通知書(様式第5号)又は研修資金停止通知書(様式第6号)により、被貸与者に通知するものとする。

(辞退)

第8条 被貸与者が研修資金の貸与を辞退しようとするときは、研修資金辞退届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(復活手続)

第9条 条例第6条の規定により研修資金の貸与を停止された者が、復職して研修資金の復活を申請しようとするときは、研修資金復活申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請した者に対し、研修資金の貸与の復活を決定したときは、研修資金復活通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(借用総額確認書の提出)

第10条 被貸与者は、研修資金の貸与期間中毎年4月15日までに、既に交付された研修資金の全額について、研修資金借用確認書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、既に交付された研修資金の全額について、直ちに研修資金借用総額確認書(様式第10号の2)を管理者に提出しなければならない。

(1) 専門研修を修了したとき。

(2) 条例第5条の規定により研修資金の貸与を取り消されたとき。

(返還の猶予)

第11条 条例第7条第1項の規定により研修資金の返還を猶予する期間は、猶予の決定をした日から公立豊岡病院組合が経営する病院及び診療所(以下「組合立病院等」という。)の条例第2条第2号に定める医師(以下「医師」という。)でなくなる日までとする。

2 条例第7条の規定による研修資金の返還の猶予を受けようとするときは、同条各項に掲げる事由が生じた日から起算して1箇月以内に、研修資金返還猶予申請書(様式第11号及び様式第11号の2)に同条各項に掲げる事由を証明する書類を添付して管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 管理者は、前項の返還猶予について、その承認の可否を決定し、当該申請者に対し研修資金返還猶予承認(不承認)通知書(様式第12号及び様式第12号の2)により通知するものとする。

(返還の免除)

第12条 条例第8条第1項の規定による研修資金の返還の免除は、前条第1項の研修資金の返還を猶予されている期間において、毎年12月(最終年度は条例第8条第1項で定めた期間を満了した月)に次項で定める金額の研修資金の返還を免除する。

2 前項で免除する返還債務の金額は、貸与した研修資金の月額にその年の勤務月数を乗じて得た金額とする。

3 被貸与者が条例第8条第1項で定める期間に満たないで組合立病院等の医師でなくなる場合は、貸与した研修資金の月額に組合立病院等の医師でなくなる年の勤務月数(組合立病院等の医師でなくなる日が月の途中の場合は、組合立病院等の医師でなくなる日の属する月の前の月までの勤務月数)を乗じて得た金額をその年の債務免除の金額とする。

4 前項の場合、組合立病院等の医師でなくなる日までに免除された研修資金の合計金額と貸与された研修資金の総額との差額の金額は、条例第9条第1項の規定により返還しなければならない。

(返還の免除の申請)

第13条 前条第1項の規定による研修資金の返還の免除を受けようとする者は、第11条第1項の研修資金の返還を猶予されている期間において、毎年12月31日(最終年度は条例第8条第1項で定めた期間を満了する月の末日)までに研修資金返還免除申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定による免除を受けようとする場合にあっては、組合立病院等の医師でなくなる日の属する月の前月末日までに、研修資金返還免除申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

3 条例第8条第2項の規定による免除を受けようとする場合にあっては、業務に起因して精神又は身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したことを証するに足りる書面を添付して、研修資金返還免除申請書(様式第13号の2)を、管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前3項に規定する返還免除について、その承認の可否を決定し、当該申請者に対し研修資金返還免除承認(不承認)通知書(様式第14号及び様式第14号の2)により通知するものとする。

(返還)

第14条 被貸与者は、条例第9条第1項の規定により研修資金を返還しようとするときは、同項各号に掲げる事由が生じた日から起算して1箇月以内に、研修資金返還明細書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定により研修資金の返還の猶予又は研修資金の分割納付を申請しようとする者は、研修資金返還方法申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の返還方法について、その承認の可否を決定し、当該申請者に対し研修資金返還方法承認(不承認)通知書(様式第17号及び様式第17号の2)により通知するものとする。

4 前項の承認通知を受けた者は、条例第9条第1項に規定する事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間内に、半年賦の均等返還の方法により返還するものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(在職期間の計算)

第15条 条例第8条に規定する在職期間を計算する場合においては、組合立病院等の医師となった日の属する月から組合立病院等の医師でなくなる日の属する月の前月までを算入するものとする。ただし、組合立病院等の医師でなくなる日が月の末日の場合は、医師でなくなる日の属する月までを算入するものとする。

2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職、停職の期間があるときは、休職、停職の期間の開始の日の属する月から休職、停職の期間の終了の日の属する月の前月までの(ただし、休職、停職の期間の終了の日が月の末日の場合は、休職、停職の期間の終了の日の属する月までの)月数を控除するものとする。ただし、休職、停職の期間が終了した月において再び休職、停職の期間が開始したときは、その月を1箇月として控除するものとする。

(届出義務)

第16条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したときは、氏名・住所変更届(様式第18号)

(2) 専門研修を中断したときは、研修状況変更届(様式第19号)

(3) 心身の故障のため専門研修を修了する見込みがなくなったときは、研修状況変更届(様式第19号の2)

(4) 専門研修を修了したときは、専門研修修了届(様式第20号)

(5) 連帯保証人の氏名、住所に変更があったときは、連帯保証人の身分変更届(様式第21号)

(6) 連帯保証人が死亡したときは、連帯保証人の身分変更届(様式第21号の2)

(7) 連帯保証人が破産の宣告その他連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、連帯保証人の身分変更届(様式第21号の3)

(8) 連帯保証人を変更したときは、連帯保証人の変更届(様式第22号)

2 前項各号に掲げるもののほか、被貸与者の身上に異動を生じたときは、直ちにその旨を管理者に届けなければならない。

(死亡)

第17条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは直ちに死亡届(様式第23号)に除籍抄本を添えて、管理者に提出しなければならない。

(医師の業務に従事できなくなった場合)

第18条 連帯保証人は、被貸与者が医師の業務に従事することができなくなったときは直ちに医師業務に従事できない届(様式第24号)を、管理者に提出しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公立豊岡病院組合医師研修資金貸与条例施行規則

平成25年3月28日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 医療機関/第1章 病院
沿革情報
◆ 平成25年3月28日 規則第12号
◇ 令和6年4月1日 規則第6号