○公立豊岡病院組合医師研修資金貸与条例施行規則
平成25年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立豊岡病院組合医師研修資金貸与条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 履歴書
(2) 医師免許証
(3) 臨床研修修了登録証
(4) 申請の日前2箇月以内に国立又は公立の医療機関において作成した健康診断書
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) 連帯保証人の印鑑証明書
2 条例第4条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 研修資金は、条例第3条第1項に定める金額を、毎月被貸与者名義の預金又は貯金の口座への振込みの方法によって交付する。
3 研修資金は、毎月20日(その日が休日(公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)に交付する。
(貸与の一時停止期間)
第6条 条例第6条に規定する停止期間とは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、当該事由が生じなくなる日の属する月までとする。
2 前項の規定により決定した停止期間に属する月分の研修資金が既に交付されているときは、当該研修資金は、停止が解除された月の翌月以降の分として交付されたものとする。
3 第1項に規定する研修資金の貸与の停止期間は、研修資金の貸与期間に算入しない。
(辞退)
第8条 被貸与者が研修資金の貸与を辞退しようとするときは、研修資金辞退届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(借用総額確認書の提出)
第10条 被貸与者は、研修資金の貸与期間中毎年4月15日までに、既に交付された研修資金の全額について、研修資金借用確認書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 専門研修を修了したとき。
(2) 条例第5条の規定により研修資金の貸与を取り消されたとき。
2 前項で免除する返還債務の金額は、貸与した研修資金の月額にその年の勤務月数を乗じて得た金額とする。
3 被貸与者が条例第8条第1項で定める期間に満たないで組合立病院等の医師でなくなる場合は、貸与した研修資金の月額に組合立病院等の医師でなくなる年の勤務月数(組合立病院等の医師でなくなる日が月の途中の場合は、組合立病院等の医師でなくなる日の属する月の前の月までの勤務月数)を乗じて得た金額をその年の債務免除の金額とする。
(在職期間の計算)
第15条 条例第8条に規定する在職期間を計算する場合においては、組合立病院等の医師となった日の属する月から組合立病院等の医師でなくなる日の属する月の前月までを算入するものとする。ただし、組合立病院等の医師でなくなる日が月の末日の場合は、医師でなくなる日の属する月までを算入するものとする。
2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職、停職の期間があるときは、休職、停職の期間の開始の日の属する月から休職、停職の期間の終了の日の属する月の前月までの(ただし、休職、停職の期間の終了の日が月の末日の場合は、休職、停職の期間の終了の日の属する月までの)月数を控除するものとする。ただし、休職、停職の期間が終了した月において再び休職、停職の期間が開始したときは、その月を1箇月として控除するものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したときは、氏名・住所変更届(様式第18号)
(2) 専門研修を中断したときは、研修状況変更届(様式第19号)
(3) 心身の故障のため専門研修を修了する見込みがなくなったときは、研修状況変更届(様式第19号の2)
(4) 専門研修を修了したときは、専門研修修了届(様式第20号)
(5) 連帯保証人の氏名、住所に変更があったときは、連帯保証人の身分変更届(様式第21号)
(6) 連帯保証人が死亡したときは、連帯保証人の身分変更届(様式第21号の2)
(7) 連帯保証人が破産の宣告その他連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、連帯保証人の身分変更届(様式第21号の3)
(8) 連帯保証人を変更したときは、連帯保証人の変更届(様式第22号)
2 前項各号に掲げるもののほか、被貸与者の身上に異動を生じたときは、直ちにその旨を管理者に届けなければならない。
(死亡)
第17条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは直ちに死亡届(様式第23号)に除籍抄本を添えて、管理者に提出しなければならない。
(医師の業務に従事できなくなった場合)
第18条 連帯保証人は、被貸与者が医師の業務に従事することができなくなったときは直ちに医師業務に従事できない届(様式第24号)を、管理者に提出しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。

































