○公立豊岡病院組合医師研修資金貸与条例
平成25年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、将来公立豊岡病院組合が経営する病院及び診療所(以下「組合立病院等」という。)において管理者が特に必要と認める診療科(以下「特定診療科」という。)の業務に従事しようとする医師に対し、研修資金を貸与してこれらの者の研修に資することにより、組合立病院等における診療に従事する医師の確保を目的とする。
(貸与を受ける者の要件)
第2条 管理者は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対し、研修資金を貸与することができる。
(1) 臨床研修を修了し、組合立病院等で専門診療科の研修(ただし、特定診療科の研修で、3年以内に限る。以下「専門研修」という。)を受ける者であること。
(2) 専門研修修了後、引続き特定診療科の医師(以下「医師」という。)として組合立病院等で勤務する意思を有していること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しないこと。
(研修資金の額等)
第3条 研修資金として貸与する金額は、月額200,000円とする。
2 研修資金を貸与する期間は、専門研修の期間とする。
3 研修資金は、無利息とする。
4 管理者は、研修資金を新たに貸与しようとする者を毎年度予算の範囲内で前条に規定する要件を備えている者の中から選考のうえ、決定するものとする。
(連帯保証人)
第4条 研修資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより連帯保証人を2人立てなければならない。
(貸与の取消し)
第5条 管理者は、研修資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、研修資金の貸与を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を失ったとき。
(2) 心身の故障のため専門研修修了の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 研修資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、研修資金を貸与することが不適当と認められるとき。
(貸与の一時停止)
第6条 管理者は、被貸与者が長期休職等により専門研修を中断したときは、研修資金の貸与を一時停止することができる。
(返還の猶予)
第7条 管理者は、被貸与者が専門研修を修了し、直ちに組合立病院等で医師として勤務するときは、研修資金の返還を猶予する。
2 前項に規定する場合のほか、管理者が特に必要があると認める場合、管理者が必要と認める期間研修資金の返還を猶予することができる。
(返還の免除)
第8条 管理者は、被貸与者が専門研修を修了した後、組合立病院等の医師として研修資金の貸与相当期間勤務したときは、規則で定めるところにより研修資金の返還を免除するものとする。ただし、被貸与者が公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例(平成16年条例第2号)第3条第4項の規定により貸与の決定を受けた者である場合は、その貸与された修学資金の全額について同条例第8条第1項の規定により返還の免除をされるまでの期間は、前段の勤務期間には含めない。
2 管理者は、被貸与者が組合立病院等に在職している期間中に業務に起因して死亡したとき、又は当該期間中に業務に起因して精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したときは、規則で定めるところにより研修資金の返還を免除することができる。
(1) 第5条の規定により研修資金の貸与を取り消されたとき。
(2) 第7条の規定による研修資金の返還の猶予を受けることができなくなったとき。
(3) 死亡又は心身の故障により医師の業務に従事できないとき。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、研修資金の返還を猶予し、又は返還すべき額を分割して納付させることができる。
(延滞利息)
第10条 被貸与者は、正当な理由がなく研修資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項で定める延滞利息を計算する場合の年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(予算の確保)
第11条 管理者は、公立豊岡病院組合医師研修資金貸与制度の円滑な運営を図るため、必要な予算の確保に努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(医師として勤務を開始する期限)
2 被貸与者が、専門研修修了後に組合立病院で医師として勤務を開始する時期は、平成29年4月1日までとする。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。