○公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例施行規則

平成16年9月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例(平成16年公立豊岡病院組合条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸与期間)

第2条 条例第3条第2項に規定する修学資金の貸与期間は、同条第5項の規定により管理者が修学資金の貸与を決定した日の属する月(管理者が特に必要と認めた場合は決定した日の属する年の4月)から、当該貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)が大学の医学を履修する課程を修了する年の3月31日までとする。

(貸与の申請手続)

第3条 条例第3条に規定する修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 申請の日前2箇月以内に医療機関において作成した健康診断書であって労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)第43条(雇入時の健康診断)に定める項目を満たすもの

(3) 大学入学後の学業成績証明書又はこれに準ずる証明書(大学在学中の者に限る)

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 連帯保証人の印鑑証明書

2 条例第4条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(貸与の決定)

第4条 管理者は、修学資金を貸与する者を前条の申請に基づく書類の審査及び面接により決定し、当該申請者に対し修学資金貸与決定(不承認)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付)

第5条 前条の規定により修学資金の貸与決定通知を受けた申請者は、速やかに修学資金交付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 被貸与者は、貸与期間中は、毎年4月1日から4月15日までに在学する学年を記載した在学証明書を管理者に提出しなければならない。

3 修学資金は、条例第3条第1項に定める金額を、4月、7月、10月及び翌年1月において、それぞれ3箇月分の総額を被貸与者名義の預金又は貯金の口座への振込みの方法によって交付する。

4 修学資金は、前項に定める月の21日(その日が休日(公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)に交付する。

5 被貸与者が、第2項に規定する書類(以下「必要書類」という。)を同項に規定する期日までに提出しない場合は、修学資金は交付しない。ただし、被貸与者から必要書類が提出された場合は、必要書類が提出された日の属する月の翌月の21日に、未交付分も含めて修学資金を交付するものとし、修学資金が交付されなかった期間も、修学資金の貸与期間として算入する。

(貸与の一時停止期間)

第6条 条例第6条第1項に規定する停止期間とは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、当該事由が消滅した日の属する月までとする。

2 前項の規定により決定した停止期間に属する月分の修学資金が既に交付されているときは、当該修学資金は、停止が解除された月の翌月以降の分として交付されたものとする。

3 第1項に規定する修学資金の貸与の停止期間は、修学資金の貸与期間に算入しない。

4 条例第6条第2項の規定により修学資金の交付を一時停止された被貸与者が新たに連帯保証人を立てた場合は、第17条第2項に規定する書類が提出された日の属する月の翌月以降において、前条第3項及び第4項で定める振込日に未交付分も含めて修学資金を交付するものとし、修学資金が交付されなかった期間も、修学資金の貸与期間として算入する。

(貸与の取消し及び停止通知)

第7条 管理者は、条例第5条又は第6条の規定により、修学資金の貸与を取り消し、又は停止したときは、修学資金取消通知書(様式第5号)又は修学資金停止通知書(様式第6号)により、被貸与者に通知するものとする。

(辞退)

第8条 被貸与者が修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金辞退届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(停止解除手続)

第9条 条例第6条の規定により修学資金の貸与を停止された者が、修学資金の停止解除を申請しようとするときは、修学資金停止解除申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請した者に対し、修学資金の貸与の停止解除を決定したときは、修学資金停止解除通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(借用総額確認書の提出)

第10条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、既に交付された修学資金及び返還利息の総額について、速やかに修学資金借用総額確認書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 大学の医学を履修する課程を修了したとき。

(2) 前号に定める修了以前において、条例第5条の規定により修学資金の貸与を取り消されたとき。

(返還の猶予)

第11条 条例第7条第1項の規定により修学資金の返還及び返還利息の納付を猶予する期間は、猶予の決定をした日から公立豊岡病院組合が経営する病院及び診療所(以下「組合立病院等」という。)の医師(1週間当たりの勤務時間が職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。)第2条第1項又は第2項に規定する職を占める者をいう。以下「常時勤務」という。)でなくなる日までとする。

2 条例第7条の規定による修学資金の返還の猶予を受けようとするときは、次の各号に掲げる期日までに、修学資金返還猶予申請書(様式第11号)に同条各項に掲げる事由を証明する書類を添付して管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 医師免許を取得できなかったときは、合格発表の日から起算して1箇月以内

(2) 組合立病院等以外の医療機関等において院外研修又は勤務を開始しようとするときは、当該事由が発生する日から起算して1箇月前まで

(3) 前2号以外の事由により修学資金の返還の猶予を受けようとするときは、当該事由が生じた日から起算して1箇月以内

3 管理者は、前項の返還猶予について、その承認の可否を決定し、当該申請者に対し修学資金返還猶予承認(不承認)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

4 条例第7条第3項第3号に定める医療機関等は管理者が別に定める。

(返還の免除)

第12条 修学資金の返還及び返還利息の納付の免除は、条例第8条第1項に定める返還の免除に必要な勤務要件を満了した月に行うものとする。

2 前項で免除する金額は、貸与した修学資金及び条例第3条第3項に定める返還利息の総額とする。

3 管理者は、条例第8条第1項の規定に基づく返還を免除したときは、修学資金返還免除通知書(様式第13号)により被貸与者に通知するものとする。

(返還の免除の申請)

第13条 条例第8条第2項の規定による修学資金の返還及び返還利息の納付の免除を受けようとする者は、業務に起因して精神又は身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したことを証するに足りる書面を添付して、修学資金返還免除申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する返還免除について、その承認の可否を決定し、当該申請者に対し修学資金返還免除承認(不承認)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(返還)

第14条 被貸与者は、条例第9条第1項の規定により修学資金を返還し、返還利息を納付しようとするときは、同項各号に掲げる事由が生じた日から起算して1箇月以内に、修学資金返還明細書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定により修学資金の返還及び返還利息の納付の猶予又は修学資金の分割納付を申請しようとする者は、修学資金返還方法申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の返還方法について、その承認の可否を決定し、当該申請者に対し修学資金返還方法承認(不承認)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

4 前項の承認通知を受けた者は、条例第9条第1項に規定する事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間内に、半年賦の均等返還の方法により返還するものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(在職期間の計算)

第15条 条例第8条に規定する在職期間の計算方法は月数によるものとし、医師(常時勤務の期間に限る。以下この条において同じ。)として組合立病院等に勤務を開始した日の属する月から組合立病院等の医師として勤務しなくなる日の属する月の前月までを算入するものとする。ただし、組合立病院等の医師でなくなる日が月の末日の場合は、組合立病院等の医師でなくなる日の属する月までを算入するものとする。

2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間を控除する。

(1) 病気休暇、育児休業、介護休暇、休職、停職、欠勤等により1月以上引き続いて勤務に従事できなかった期間(以下「休職等の期間」という。)があるときは、休職等の期間の開始の日の属する月から休職等の期間の終了の日の属する月の前月まで(休職等の期間の終了の日が月の末日の場合は、休職等の期間の終了の日の属する月まで)の月数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)に規定する育児短時間勤務の期間が通算して5年を超えたときは、その超えた月数

(3) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下、「初期臨床研修」という。)の期間に2年を超える期間があるときは、その全月数

(4) 病院間の協定に基づいて組合立病院等以外の医療機関等で1月以上引き続いて派遣研修をさせた期間(以下「派遣期間」という。)があるときは、派遣期間の開始の日の属する月から派遣期間の終了の日の属する月の前月まで(派遣期間の終了の日が月の末日の場合は、派遣期間の終了の日の属する月まで)の月数(公立豊岡病院が管理する臨床研修プログラムに基づく派遣期間については、この限りではない。)

(5) 前4号の規定によって計算した在職期間に臨床研修医として勤務した月数があるときは、当該月数の2分の1(控除する月数に1月未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる。)

3 前項第2号に規定する在職期間を計算する場合においては、次の各号により算出するものとする。

(1) 育児短時間勤務を行った当該医師の1週間の所定労働時間を常時勤務する医師の1週間の所定労働時間で除して得た値に育児短時間勤務を行った月数の合計を乗じて得た月数

(2) 育児短時間勤務の開始日又は終了日が月の途中の場合は、当該月は育児短時間勤務を行った月数から控除する

(3) 前2号に基づいて算出した月数に1月未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる

(被貸与者に係る届出義務)

第16条 被貸与者は、次の各号に該当するに至ったときは、被貸与者届出事項変更届(様式第19号)にその事実を証明する書類を添えて、速やかにこれを管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき

(2) 住所を変更したとき

(3) 医学を履修する課程の状況に異動が生じたとき

(4) 医師免許を取得したとき

2 前項各号に掲げるもののほか、被貸与者の身上に異動を生じたときは、速やかにその旨を管理者に届けなければならない。

3 被貸与者は、大学の5年目の課程から修学資金の返還の免除又は返還が決定されるまでの期間、毎年4月1日から4月15日までに、研修・就業計画年次報告書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

(連帯保証人に係る届出義務)

第17条 被貸与者は、連帯保証人に破産手続きの開始決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、連帯保証人届出事項変更届(様式第21号)にその事実を証明する書類を添えて、速やかにこれを管理者に提出しなければならない。

2 連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第22号)

(死亡)

第18条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは、速やかに死亡届(様式第23号)に除籍抄本を添えて、管理者に提出しなければならない。

(医師の業務に従事できなくなった場合)

第19条 連帯保証人は、被貸与者が医師の業務に従事することができなくなったときは、速やかに就業不能届(様式第24号)を、管理者に提出しなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度における修学資金については、第2条中「4月」とあるのは「10月」と読み替えるものとする。

附則(平成19年7月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

附則(平成25年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日より施行する。

附則(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則は、平成28年4月1日以降に行う貸与から適用し、同日前に貸与を行った修学資金については、なお従前の例による。

附則(平成30年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月13日から施行する。

附則(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第2項第5号の規定は、令和5年4月1日以降に新たに貸与を受けることとなった者から適用し、同日前に貸与を受けていた者については、なお従前の例による。

附則(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年11月18日規則第22号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

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公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例施行規則

平成16年9月29日 規則第6号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第7類 医療機関/第1章 病院
沿革情報
◆ 平成16年9月29日 規則第6号
◇ 平成19年7月5日 規則第7号
◇ 平成20年3月31日 規則第14号
◇ 平成25年3月28日 規則第11号
◇ 平成28年3月31日 規則第8号
◇ 平成30年2月13日 規則第1号
◇ 令和2年4月1日 規則第12号
◇ 令和5年3月1日 規則第19号
◇ 令和6年4月1日 規則第6号
◇ 令和7年11月18日 規則第22号