○公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例施行規則
平成16年9月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例(平成16年公立豊岡病院組合条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 履歴書
(2) 申請の日前2箇月以内に医療機関において作成した健康診断書であって労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)第43条(雇入時の健康診断)に定める項目を満たすもの
(3) 大学入学後の学業成績証明書又はこれに準ずる証明書(大学在学中の者に限る)
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 連帯保証人の印鑑証明書
2 条例第4条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 被貸与者は、貸与期間中は、毎年4月1日から4月15日までに在学する学年を記載した在学証明書を管理者に提出しなければならない。
3 修学資金は、条例第3条第1項に定める金額を、4月、7月、10月及び翌年1月において、それぞれ3箇月分の総額を被貸与者名義の預金又は貯金の口座への振込みの方法によって交付する。
4 修学資金は、前項に定める月の21日(その日が休日(公立豊岡病院組合の休日を定める条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)に交付する。
(貸与の一時停止期間)
第6条 条例第6条第1項に規定する停止期間とは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、当該事由が消滅した日の属する月までとする。
2 前項の規定により決定した停止期間に属する月分の修学資金が既に交付されているときは、当該修学資金は、停止が解除された月の翌月以降の分として交付されたものとする。
3 第1項に規定する修学資金の貸与の停止期間は、修学資金の貸与期間に算入しない。
(辞退)
第8条 被貸与者が修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金辞退届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 大学の医学を履修する課程を修了したとき。
(返還の猶予)
第11条 条例第7条第1項の規定により修学資金の返還及び返還利息の納付を猶予する期間は、猶予の決定をした日から公立豊岡病院組合が経営する病院及び診療所(以下「組合立病院等」という。)の医師(1週間当たりの勤務時間が職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。)第2条第1項又は第2項に規定する職を占める者をいう。以下「常時勤務」という。)でなくなる日までとする。
(1) 医師免許を取得できなかったときは、合格発表の日から起算して1箇月以内
(2) 組合立病院等以外の医療機関等において院外研修又は勤務を開始しようとするときは、当該事由が発生する日から起算して1箇月前まで
(3) 前2号以外の事由により修学資金の返還の猶予を受けようとするときは、当該事由が生じた日から起算して1箇月以内
4 条例第7条第3項第3号に定める医療機関等は管理者が別に定める。
(返還の免除)
第12条 修学資金の返還及び返還利息の納付の免除は、条例第8条第1項に定める返還の免除に必要な勤務要件を満了した月に行うものとする。
(在職期間の計算)
第15条 条例第8条に規定する在職期間の計算方法は月数によるものとし、医師(常時勤務の期間に限る。以下この条において同じ。)として組合立病院等に勤務を開始した日の属する月から組合立病院等の医師として勤務しなくなる日の属する月の前月までを算入するものとする。ただし、組合立病院等の医師でなくなる日が月の末日の場合は、組合立病院等の医師でなくなる日の属する月までを算入するものとする。
(1) 病気休暇、育児休業、介護休暇、休職、停職、欠勤等により1月以上引き続いて勤務に従事できなかった期間(以下「休職等の期間」という。)があるときは、休職等の期間の開始の日の属する月から休職等の期間の終了の日の属する月の前月まで(休職等の期間の終了の日が月の末日の場合は、休職等の期間の終了の日の属する月まで)の月数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)に規定する育児短時間勤務の期間が通算して5年を超えたときは、その超えた月数
(3) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下、「初期臨床研修」という。)の期間に2年を超える期間があるときは、その全月数
(4) 病院間の協定に基づいて組合立病院等以外の医療機関等で1月以上引き続いて派遣研修をさせた期間(以下「派遣期間」という。)があるときは、派遣期間の開始の日の属する月から派遣期間の終了の日の属する月の前月まで(派遣期間の終了の日が月の末日の場合は、派遣期間の終了の日の属する月まで)の月数(公立豊岡病院が管理する臨床研修プログラムに基づく派遣期間については、この限りではない。)
(5) 前4号の規定によって計算した在職期間に臨床研修医として勤務した月数があるときは、当該月数の2分の1(控除する月数に1月未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる。)
(1) 育児短時間勤務を行った当該医師の1週間の所定労働時間を常時勤務する医師の1週間の所定労働時間で除して得た値に育児短時間勤務を行った月数の合計を乗じて得た月数
(2) 育児短時間勤務の開始日又は終了日が月の途中の場合は、当該月は育児短時間勤務を行った月数から控除する
(3) 前2号に基づいて算出した月数に1月未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる
(1) 氏名を変更したとき
(2) 住所を変更したとき
(3) 医学を履修する課程の状況に異動が生じたとき
(4) 医師免許を取得したとき
2 前項各号に掲げるもののほか、被貸与者の身上に異動を生じたときは、速やかにその旨を管理者に届けなければならない。
3 被貸与者は、大学の5年目の課程から修学資金の返還の免除又は返還が決定されるまでの期間、毎年4月1日から4月15日までに、研修・就業計画年次報告書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。
(連帯保証人に係る届出義務)
第17条 被貸与者は、連帯保証人に破産手続きの開始決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、連帯保証人届出事項変更届(様式第21号)にその事実を証明する書類を添えて、速やかにこれを管理者に提出しなければならない。
2 連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第22号)
(死亡)
第18条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは、速やかに死亡届(様式第23号)に除籍抄本を添えて、管理者に提出しなければならない。
(医師の業務に従事できなくなった場合)
第19条 連帯保証人は、被貸与者が医師の業務に従事することができなくなったときは、速やかに就業不能届(様式第24号)を、管理者に提出しなければならない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度における修学資金については、第2条中「4月」とあるのは「10月」と読み替えるものとする。
附則(平成19年7月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成25年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則は、平成28年4月1日以降に行う貸与から適用し、同日前に貸与を行った修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月13日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年2月13日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第2項第5号の規定は、令和5年4月1日以降に新たに貸与を受けることとなった者から適用し、同日前に貸与を受けていた者については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年11月18日規則第22号)
この規則は、令和7年12月1日から施行する。

























