○公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例

平成16年9月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、将来公立豊岡病院組合が経営する病院及び診療所(以下「組合立病院等」という。)において医師業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与してこれらの者の修学に資することにより、組合立病院等における診療に従事する医師の確保を目的とする。

(貸与を受ける者の要件)

第2条 管理者は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対し、修学資金を貸与することができる。

(1) 兵庫県但馬地域又は京都府丹後地域において就学又は在住歴を有する者を原則とする。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(自治医科大学を除く。以下「大学」という。)の医学を履修する課程に在学していること。

(3) 大学を卒業後、医師として組合立病院等で勤務する意思を有していること。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しないこと。

(5) 公立豊岡病院組合以外の団体から医師の確保を目的とした修学資金の給付又は貸付を受けていないこと。

(修学資金の額等)

第3条 修学資金として貸与する金額は、大学1年生から大学4年生の期間は月額125,000円、大学5年生及び大学6年生の期間は月額175,000円とする。

2 修学資金を貸与する期間は、大学における正規の修学期間とする。

3 修学資金には、貸与した日の翌日から最後に貸与した日までの期間の日数に応じ、貸与した額につき年10パーセントの割合で計算した返還利息(以下「返還利息」という。)を付するものとする。

4 返還利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

5 管理者は、修学資金を新たに貸与しようとする者を毎年度予算の範囲内で前条に規定する要件を備えている者の中から選考のうえ、決定するものとする。

(連帯保証人)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより連帯保証人を2人立てなければならない。

(貸与の取消し)

第5条 管理者は、修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を失ったとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績又は性行が著しく不良であると認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金を貸与することが不適当と認められるとき。

(貸与の一時停止)

第6条 管理者は、被貸与者が長期欠席又は休学したときは、修学資金の貸与を一時停止することができる。

2 管理者は、被貸与者が第4条第1項に規定する連帯保証人を欠くに至った場合、修学資金の貸与を一時停止することができる。

(返還の猶予)

第7条 管理者は、被貸与者が組合立病院等の医師として勤務する期間、修学資金の返還を猶予する。

2 管理者は、被貸与者が大学を卒業した場合において、医師の免許を取得できなかったときは、当該大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して2年を経過する月までの期間の範囲内において、管理者が必要と認める期間その返還を猶予することができる。

3 管理者は、被貸与者が組合立病院等以外の医療機関等において初期臨床研修又は医師の専門性に関する研修等(以下、この条において「院外研修」という。)を行う場合で、次号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、管理者が必要と認める期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 被貸与者が初期臨床研修を開始した年度の初日から起算して10年を経過しない範囲内において次条第1項に定める返還の免除に必要な勤務要件を履行できると管理者が認めるとき。

(2) 被貸与者が院外研修を行うことが、医師の確保のために特に必要であると管理者が認めるとき。

(3) 被貸与者が院外研修を行う医療機関等が管理者の認めた施設であるとき。

4 前2項に規定する場合のほか、管理者が特に必要があると認める場合、管理者が必要と認める期間修学資金の返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第8条 管理者は、被貸与者が組合立病院等で医師として修学資金の貸与相当期間(修学資金の貸与期間が4年未満の者は4年間)勤務したときは、規則で定めるところにより修学資金の返還及び当該修学資金に係る返還利息の納付を免除するものとする。

2 管理者は、被貸与者が組合立病院等に在職している期間中に業務に起因して死亡したとき、又は当該期間中に業務に起因して精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したときは、規則で定めるところにより修学資金の返還及び返還利息の納付を免除することができる。

(返還)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、規則の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に修学資金を一括返還するとともに、当該修学資金に係る返還利息を納付しなければならない。

(1) 第5条の規定により修学資金の貸与を取り消されたとき。

(2) 第7条の規定による修学資金の返還の猶予を受けることができなくなったとき。

(3) 死亡又は心身の故障により医師の業務に従事できないとき。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、修学資金の返還若しくは返還利息の納付を猶予し、又は返還若しくは納付すべき額を分割して納付させることができる。

(延滞利息)

第10条 被貸与者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 第3条第4項の規定は、前項が定める延滞利息を計算する場合について準用する。

(予算の確保)

第11条 管理者は、公立豊岡病院組合医師修学資金貸与制度の円滑な運営を図るため、必要な予算の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(医師修学資金貸与の特例)

2 管理者は、当分の間、修学資金の貸与について第3条第4項の規定により決定した者に対し、当該修学資金のほか、公立豊岡病院組合を組織する豊岡市及び朝来市が公立豊岡病院組合に拠出する資金を原資とする修学資金(以下「修学一時資金」という。)を加算して貸与することができる。

3 前項の修学一時資金は、無利息とし、大学の医学部入学金、授業料、施設設備費及び教育充実費等本人が正規の修学年限内に支払うべき学費の範囲内で、1回に限り貸与できるものとする。ただし、2千万円を限度とする。

4 貸与を受けた修学一時資金は、規則で定めるところにより、全額返還しなければならない。

5 前3項に定めるもののほか、修学一時資金の貸与に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例附則第2項から第5項までの規定は、同日以後新たに修学資金の貸与を受ける者について適用する。

附則(平成19年7月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年2月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条、第3条、第8条及び第9条の規定は、この条例施行の日以後に修学資金の貸与の決定を受ける者から適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

附則(令和元年12月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の施行日前に改正前の第2条に基づき行われた貸与決定の効力については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に初期臨床研修を開始した者の返還の猶予にかかる取り扱いについては、改正後の条例第7条各項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 条例第6条第2項の改正規定は、この条例の施行の日後に新たに修学資金の貸与決定を受ける者から適用する。

附則(令和6年3月27日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

公立豊岡病院組合医師修学資金貸与条例

平成16年9月29日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)