○公立豊岡病院組合監査委員条例
昭和39年12月12日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は法令で定めるものを除く外監査委員の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及定数)
第2条 公立豊岡病院組合に監査委員を置きその定数を2人とする。
(事務局)
第3条 監査委員の事務を補助するため、監査事務局を置く。
(公表の方法)
第4条 監査の結果に関する公表は公立豊岡病院組合公告式条例(昭和34年9月10日条例第16号)の規定を準用して行いかつ必要と認めた場合はその要旨を適当な方法により公表することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除く外必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
公立豊岡病院組合監査委員に関する条例(昭和34年8月17日条例第3号)は廃止する。