○公立豊岡病院組合公告式条例
昭和34年9月10日
条例第16号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示し、これを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。
(条例等の施行期日)
第7条 条例、規則又は組合の機関で定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則、規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和43年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月10日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年3月28日から施行する。
附則(平成12年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定による「豊岡市立野町6番35号」を「豊岡市戸牧1094番地」に改める改正規定は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年4月規則第10号で、同28年5月1日から施行)
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
豊岡市戸牧1094番地 公立豊岡病院組合立豊岡病院前掲示場 |
豊岡市出石町福住1300番地 公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター前掲示場 |
朝来市和田山町法興寺392番地 公立豊岡病院組合立朝来医療センター前掲示場 |
豊岡市日高町岩中81番地 公立豊岡病院組合立豊岡病院日高クリニック前掲示場 |