○公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則
昭和53年10月17日
規則第16号
公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則(昭和34年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例(昭和53年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(算定単価)
第2条 条例第2条第3項第3号及び第4号に規定する規則で定める単価は、次のとおりとする。
(2) 第4号の自費診療(緊急その他やむを得ない事情により保険証を提示できない者が保険適用の療養等の給付を受ける場合及び診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する回数を超えて受けた診療であって厚生労働大臣が定めるもの)による場合 1点単価10円
(3) 第4号の自由診療(保険非適用の療養等の給付を受ける場合及び被保険者でない者等が療養等の給付を受ける場合)による場合 1点単価12円
(料金)
第3条 条例別表の規則で定める組合外居住者の分娩介助料の割増額は、時間区分による額にかかわらず12,000円とする。ただし、養父市、香美町及び新温泉町は除く。
2 条例別表の規則で定める外来妊婦健診料の額は、1回につき3,000円とする。
3 条例別表の規則で定める1か月児健診料の額は、1回につき5,455円とする。
4 条例別表の規則で定める健康診断料等の料金は、次に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加えた額とする。
種別 | 額 | |
健康診断料 | 個別 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「診療報酬の算定方法」という。)により1点単価12円で算定した額 |
団体 | 同上による額を基準として契約で定める額 | |
住民検診料 | 診療報酬の算定方法により1点単価12円で算定した額を基準として契約で定める額 | |
精密検査料(ドック料) | 個別 | 診療報酬の算定方法により1点単価12円で算定した額を基準として別に定める額 |
団体 | 同上による額を基準として契約で定める額 | |
7 条例別表の規則で定める特別病室使用料の料金は、次に掲げる額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額とする。ただし、組合外居住者が使用する場合の規則で定める割増額は、当該料金の額に100分の30を乗じて得た額とする。
病院等 | 額(1人1日当たり) | |||
公立豊岡病院 | 個室 | 一般病床 | A | 14,000円 |
B | 9,400円 | |||
C | 7,200円 | |||
D | 6,000円 | |||
精神病床 | A | 5,500円 | ||
B | 4,400円 | |||
2人室 | 2,800円 | |||
公立豊岡病院出石医療センター | 個室 | 4,500円 | ||
2人室 | 2,200円 | |||
公立朝来医療センター | 個室 | A | 5,500円 | |
B | 5,000円 | |||
2人室 | 2,800円 | |||
公立豊岡病院日高クリニック | 個室 | A | 3,000円 | |
B | 2,500円 | |||
2人室 | 1,500円 | |||
8 条例別表の規則で定める文書料の料金は、次に掲げる額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額とする。ただし、保険等の給付の対象となる文書については、この限りでない。
区分 | 文書名 | 1通当たりの額 | |
診断書料 証明書料 | 証明書・診断書 | 軽易 | 3,500円 |
普通 | 4,500円 | ||
複雑 | 6,000円 | ||
死亡診断書 | 4,000円 | ||
心身障害認定診断書(意見書) | 6,000円 | ||
後遺症診断書(意見書) | 6,000円 | ||
創傷・傷病診断書(証明書) | 5,000円 | ||
自動車賠償責任保険用診断書(証明書) | 6,000円 | ||
生命保険関係診断書(証明書) | 6,000円 | ||
見舞金・手当金診断書(証明書) | 軽易 | 3,000円 | |
普通 | 4,500円 | ||
複雑 | 6,000円 | ||
年金関係証明書 | 6,000円 | ||
恩給受給用証明書 | 6,000円 | ||
出生(出産)証明書 | 3,500円 | ||
死産証明書 | 4,000円 | ||
入通院(治療)証明書 | 軽易 | 3,000円 | |
複雑 | 5,000円 | ||
病歴(既往歴)証明書 | 軽易 | 3,500円 | |
複雑 | 6,000円 | ||
医療費領収証明書 | 2,500円 | ||
その他上記以外のもの | 上記の金額を準用 | ||
検案書料 | 死体検案書 | 6,000円 | |
健康診断書料 身体検査診断書料 | 健康(適正)診断書(証明書) 身体検査(票)診断書 | 3,000円 | |
備考
1 法律等により、証明書料等が制度化してあるものについては、当該金額による。
2 児童、生徒にかかる学校提出用の証明書、意見書等は、無料とする。
9 条例別表の規則で定める医療行為等の料金は、次に掲げる額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額とする。
(1) 投薬等の容器代(既包装製品は除く。)
1器につき 100円
(2) 受託検査料
公立豊岡病院組合外の病院等から検査依頼を受けた場合の検査料金は、診療報酬の算定方法により1点単価12円で算定した額を基準として契約で定める額とする。
(3) 死後の処置料
1体につき 5,000円
(4) 交通費
患者若しくはその家族の求めに応じて、患者の居住する家(以下「患家」という。)に赴き診療又は看護・指導等を行った場合の交通費は、1キロメートルにつき50円を病院又は診療所から患家までの往復の道路総走行距離(1キロメートル未満の端数がある場合はその端数を切り上げた距離)に乗じて得た額とする。ただし、訪問看護ステーションが訪問看護を行う場合は、往復の道路総走行距離が50キロメートルを超えた場合に超過した距離に応じた額を徴収する。また、借上自動車を使用した場合は、往復に要した実費相当額とする。
(5) 患者搬送車使用料
患者の転院に際し患者搬送車を使用した場合の使用料は、片道の道路走行距離により、1キロメートル又はその端数を増す毎に300円を加算した額とする。ただし、診療時間外及び休日の場合にあっては、3割相当額を加算するものとする。
(6) 行政財産の目的外使用料
管理者が別に定める算定方法により算出した土地使用料、建物(施設設備)使用料、施設設備共用費及び光熱水費実費相当額を合計して得た額とする。
第4条 削除
(料金の告知及び納付)
第5条 管理者は納入通知書を発行して料金の告知を行うものとする。ただし、納入通知書により難い場合等は、口頭、掲示その他の方法で告知することができる。
2 料金の告知を受けた者は、告知に基づき速やかに料金を納付しなければならない。
(料金の概算徴収)
第6条 料金の精算を即日行うことが困難な場合には、概算により料金を徴収することができる。
2 前項の規定により料金を概算徴収した場合は、速やかに精算を行わなければならない。
(料金の減免及び猶予の手続)
第7条 料金の減免を受けようとする者は、料金減免申請書(様式第1号)に必要な証明書を添えて管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 料金の納付の猶予を受けようとする者は、料金納付猶予申請書(様式第2号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和55年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年3月28日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月25日規則第9号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第2号)抄
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第5号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第1号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日規則第12号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第4号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日規則第1号)
この規則は、平成10年3月28日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第6号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第10号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年8月31日規則第7号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第8号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第7号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年8月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4項の公立豊岡病院特別病室使用料の改正規定は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日から平成17年4月30日までの公立豊岡病院特別病室使用料の料金は、改正後の公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例施行規則第3条第4項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その額は総額表示額とする。
額(1人1日当たり) | ||
特別室 | A | 8,400円 |
B | 5,250円 | |
個室 | A | 4,200円 |
B | 3,675円 | |
C | 3,150円 | |
2人室 | 1,575円 | |
附則(平成18年7月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月27日規則第12号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第11号)
この規則は、平成28年5月1日より施行する。
附則(平成30年5月1日規則第6号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年2月6日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


