○公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例
昭和53年10月17日
条例第16号
公立豊岡病院組合使用料及び手数料条例(昭和27年条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、公立豊岡病院組合(以下「組合」という。)の使用料及び手数料(以下「料金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(料金の納付)
第2条 組合立病院、診療所及び附帯施設の利用者は、その利用につき、料金を納付しなければならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定に基づく厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する算定に関する基準(以下「診療報酬の算定方法」という。)により算定した額
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び同法第85条の2第2項並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第74条第2項及び同法第75条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「食事療養費等算定基準」という。)により算定した額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び同法第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」という。)により算定した額
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第2項の規定により療養の給付を受ける場合
労働基準局と協定した療養に要する費用の額の算定方法により算定した額
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第26条の規定により療養の給付を受ける場合(同法に準拠した法令等の規定による場合を含む。)
災害補償基金等と協定した療養に要する費用の額の算定方法により算定した額
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象(任意賠償保険を含む。)となる療養を受ける場合
前項の算定方法の例により1点単価を20円以下において規則で定める単価で算定した額
(4) 前各号に掲げる以外の療養等を受ける場合
前項の算定方法の例により1点単価を12円以下において規則で定める単価で算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加えた額(以下「総額表示額」という。)を料金とする。
(減免)
第3条 管理者は、貧困、その他特別の理由があると認める者については、料金を減免することができる。
(猶予)
第4条 管理者は、災害にあい又は貧困である等の理由がある者については、料金の徴収を猶予することができる。
(管理者への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第1号)
この条例は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第1号)
この条例は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第4号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年3月28日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第6号)
この条例は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成14年8月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他看護に係る料金の特例)
2 平成14年10月1日から平成16年3月31日までの間における改正後の条例別表中入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他看護に係る料金の金額の規定の適用については、同表の規定にかかわらず、同表同項右欄中「通算対象入院料の基本点数」を、この条例の附則別表左欄の期間に対応する右欄に規定する基本点数に読み替えて算出して得た額とする。
附則別表
期間 | 基本点数 |
平成14年10月1日から平成15年3月31日まで | 通算対象入院料の基本点数の3分の1 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 通算対象入院料の基本点数の3分の2 |
附則(平成17年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の特別病室使用料の改正規定は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年7月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第5号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第8号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入院した者に係る分娩介助料については、なお、従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第10号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第6号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月10日条例第9号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月25日条例第11号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表
種類 | 金額 |
新生児保育料 (健常児の基本入院料及び検査料等) | 診療報酬の算定方法及び食事療養費等算定基準により算定した額 |
分娩介助料 | 診療報酬の算定方法による時間区分により次に定める額に、1児につき「産科医療補償制度」保険料相当額を加算した額。ただし、組合外居住者からは当該時間区分による額に100分の30を乗じて算出して得た額を限度として規則で定める割増額を当該額に加算して徴収することができる。 (1) 診療時間内 100,000円 (2) 診療時間外 115,000円 (3) 深夜休日 130,000円 (4) 多産児の場合 1児を増すごとに前3号に100分の50を加算した額 (5) 帝王切開の場合 前4号にかかわらず 100,000円 |
外来妊婦健診料 | 3,000円以内において規則で定める額 |
1か月児健診料 | 6,000円以内において規則で定める額 |
健康診断料等 | 診療報酬の算定方法により1点単価を12円として算定した額又は規則で定める額 |
初再診加算料 (他の病院又は診療所からの文書による紹介のない場合(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)に受けた初診に係る料金の加算及び他の病院又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申し出を行った患者の再診に際し徴収する料金の加算(公立豊岡病院(地域医療支援病院又は紹介受診重点医療機関である場合)に限る。)) | (1) 初診時 1人1回につき 7,000円(歯科は5,000円) (2) 再診時 1人1回につき 3,000円(歯科は1,900円) (料金の徴収等については、健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第2項第5号に規定する厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号。以下「評価療養及び選定療養告示」という。)に基づき厚生労働省が示す基準に基づくものとする。) |
非紹介患者初診加算料 (他の病院又は診療所からの文書による紹介のない場合(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)に受けた初診に係る料金の加算(公立豊岡病院(初再診加算料を徴収しない場合)に限る。)) | 1人1回につき2,000円(料金の徴収等については、健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第2項第5号に規定する厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号。以下「評価療養及び選定療養告示」という。)に基づき厚生労働省が示す基準に基づくものとする。)。ただし、組合外居住者からは当該額に100分の30を乗じて算出して得た額を限度として規則で定める割増額を当該額に加算して徴収することができる。 |
時間外診察料 (緊急に受診をする必要性はないが、患者が自己の都合により診療時間外の診察を希望した場合(公立豊岡病院に限る。)) | 1人1回につき3,000円(料金の徴収等については、評価療養及び選定療養告示に基づき厚生労働省が示す基準に基づくものとする。)。ただし、組合外居住者からは当該額に100分の30を乗じて算出して得た額を限度として規則で定める割増額を当該額に加算して徴収することができる。 |
特別長期入院料 (入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他看護に係る料金) | 1人1日につき保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)に定める通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た額(料金の徴収等については、評価療養及び選定療養告示に基づき厚生労働省が示す基準に基づくものとする。) |
特別病室使用料 | 1人1日につき、次の区分により規則で定める額。ただし、組合外居住者からは当該病室区分による額に100分の30を乗じて算出して得た額を限度として規則で定める割増額を当該額に加算して徴収することができる。 (1) 個室 14,000円以内 (2) 2人室 3,000円以内 |
文書料 | 1通につき、次の区分により規則で定める額 (1) 診断書料 6,000円以内 (2) 証明書料 6,000円以内 (3) 検案書料 6,000円以内 (4) 健康診断書料 3,000円以内 |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定による交付手数料 | (1) 文書又は図画 複写機により用紙に複写したものの交付(日本工業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。) 白黒の場合 1面につき10円 カラーの場合 1面につき20円 (2) 電磁的記録 用紙に出力したものの交付(日本工業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。) 白黒の場合 1面につき10円 カラーの場合 1面につき20円 (3) (1)及び(2)に掲げる場合以外のもの 作成に要する費用に相当する額 |
前各号によることができない医療行為等の料金 | 規則で定める額又は実費相当額 |
備考 表示金額は、初再診加算料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定による交付手数料については総額表示額とし、助産にかかる特別病室使用料、新生児保育料、分娩介助料、外来妊婦健診料及び1か月児健診料(出生後の入院中のものに限る)については、消費税法により非課税とし、健康診断料等、非紹介患者初診加算料、時間外診察料、特別長期入院料、特別病室使用料、文書料及び前各号によることができない医療行為等の料金については消費税額及び地方消費税額を加算するものとする。