○公立豊岡病院組合会計規則
平成18年3月29日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条の規定に基づき公立豊岡病院組合(以下「病院組合」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。
(2) 政令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。
(3) 施行規則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。
(4) 企業出納員 法第28条の規定に基づき病院事業に置かれる企業出納員をいう。
(5) 現金取扱員 法第28条の規定に基づき病院事業に置かれる現金取扱員をいう。
(6) 出納取扱金融機関 政令第22条の2第2項に基づき病院組合の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関をいう。
(7) 収納取扱金融機関 政令第22条の2第2項に基づき病院組合の事務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱う金融機関をいう。
(8) 公金徴収事務等受託者 法第33条の2の規定に基づき病院組合の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者をいう。
2 企業出納員及び現金取扱員は、管理者が命ずる。
3 企業出納員は、管理者の命を受けて出納その他の会計事務をつかさどる。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納に関する事務をつかさどる。
(企業出納員への委任)
第4条 管理者は、病院組合の業務に係る出納その他の会計事務のうち、別表第1の区分により、それぞれの事務を企業出納員に委任する。
(善管注意の義務)
第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(物品管理者)
第5条の2 企業出納員の業務を補助し、所管の物品の出納及び保管を行うため、別表第2の2に掲げる病院及び診療所に物品管理者を置く。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第6条 管理者は、病院組合の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせることができる。
2 前項の金融機関は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。
(指定納付受託者)
第6条の2 管理者は、収入の納付について代理納付させるため地方自治法第231条の2の3に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定することができる。
(会計年度)
第7条 病院組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第8条 病院組合の業務に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第9条 会計伝票の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 支出伺票
(2) 支出伺票(更正)
(3) 支出票
(4) 支出票(予算に無関係)
(5) 支出伺兼支出票
(6) 支出伺兼支出票(給与)
(7) 資金前渡等精算票
(8) 資金前渡等精算票(給与)
(9) 戻入票
(10) 戻入票(給与)
(11) 資金前渡等返納票
(12) 資金前渡等返納票(給与)
(13) 戻入収納票
(14) 戻入収納票(給与)
(15) 収入調定票
(16) 調定収納票
(17) 収入調定変更票
(18) 収入還付票
(19) 振替票
(20) 付替票
(会計伝票の整理及び仕訳日計表の作成)
第10条 出納室長は、会計伝票を各病院、診療所及び統轄管理事務所別に毎日整理し、仕訳日計表を作成しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 病院組合の事業に関する取引を記録計算し整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 元帳
(3) 繰延勘定整理簿
(4) 企業債台帳
(5) 一時借入金台帳
(6) 預り金整理簿
(7) 固定資産台帳
(8) 有価証券台帳
(9) 経過勘定整理簿
(10) 預金出納簿
(11) 小切手発行整理簿
(12) 郵便切手類出納簿
(13) たな卸資産出納簿
(14) 医療費概算金整理簿
(15) 未収金整理簿
(16) 未払金整理簿
(17) 収入調定簿
(18) 予算整理簿
2 元帳は、第15条第2項の勘定科目ごとに口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
3 前2項の帳簿以外の帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類に基づき記帳しなければならない。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、ただちに振替票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 病院組合の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入調定)
第16条 総務部長及び院長は、その所管に属する事務で収入調定すべき理由が生じたときは、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、調定収納票及び収入調定票(調定と同時に収入の納付が行われた場合に限る。)を発行しなければならない。
(収入の更正)
第17条 収入の調定を更正しようとする場合は、収入調定変更票、収入還付票により行わなければならない。
(収入調定の報告)
第18条 総務部長及び院長は、前2条の規定に基づき収入調定を行った収入について、毎月集計し、翌月15日までに収入調定集計表により、管理者の決裁を受けなければならない。
2 出納室長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、振替票等を作成し、関係各帳簿に記帳しなければならない。
(納入通知書の送付)
第19条 総務部長及び院長は、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、ただちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭により収入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第20条 総務部長及び院長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払を拒絶された旨の金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行してその余白に「何年何月再発行」と記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第21条 企業出納員、現金取扱員、公金徴収事務等受託者、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けたときは、ただちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱)
第22条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により引き継いだ現金をただちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。
3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を収納した場合に準用する。
4 収納取扱金融機関は、病院組合の預金口座に受け入れた収納金及び納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の普通預金口座にすみやかに振り替えなければならない。
5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院組合収入及び自ら収納した収入について収納表を作成し、収入済通知書を添えて翌日出納室長に送付しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第22条の2 企業出納員は、納入義務者が地方自治法第231条の2の2の規定により指定納付受託者に当該納入義務者に係る収入を納付させることを申し出た場合は、これを承認することができる。この場合において、企業出納員は、当該収入の納期日にかかわらず、その指定する日までに、当該収入を当該指定納付受託者に納付させることができる。
(口座振替による納付)
第22条の3 企業出納員は、納入義務者から政令第21条の2の規定による口座振替の方法で納入する旨の申し出があったときは、これにより納付させることができる。
2 前項のほか、口座振替の方法による納付については、管理者が別に定める。
3 口座振替の方法により納付を受けたときは、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が発行する口座振替済通知書により第21条に定める領収書の交付に代えることができる。
(事業外収入の収納)
第23条 企業出納員は、預り金等の事業外の収入を預け入れる場合は、納入通知書を作成しなければならない。
(収納金の取扱限度額)
第24条 現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が1日に取り扱うことのできる限度額は、1日200万円とする。
(調定収納票の発行)
第25条 出納室長は、収入の収納を証する収納済通知書に基づいて病院及び診療所別、勘定科目別に調定収納票を発行し、関係各帳簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第26条 企業出納員は、収納金のうち、過誤納金となったものがある場合は、収入還付票に当該過誤納金について過誤の理由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載し、還付しなければならない。
(督促)
第27条 総務部長及び院長は、収入を期限内に完納しない者があるときは、納期限を指定し、すみやかに督促状を発送しなければならない。
(小切手の納付)
第28条 企業出納員、現金取扱員、公金徴収事務等受託者、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の受領を原則として拒絶しなければならない。ただし、官公庁等の発行する小切手等は、この限りでない。
(不納欠損及び債務免除等)
第29条 法令若しくは条例又は議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、総務部長及び院長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定の経緯を記載した不納欠損処分調書を添付して管理者の決裁を受けるとともに出納室長に報告しなければならない。
2 出納室長は、前項の規定による報告に基づき調定収納票等を発行し、関係各帳簿に記帳しなければならない。
(公金の徴収又は収納の委託)
第29条の2 総務部長及び院長は、法第33条の2の規定により病院組合の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「徴収等の事務」という。)を私人に委託しようとするときは、徴収等の事務の委託を受けようとする者と当該徴収等の事務の委託に関する契約を締結するものとする。
2 前項の契約に係る契約書には、委託する事務、委託契約の要件となる事項、委託金の取扱方法等委託に必要な事項を記載しなければならない。
3 徴収等の事務の委託を受けた者は、前項の契約書の定めるところにより、徴収し、又は収納した公金を速やかに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。
第2節 支出
(支出負担行為の原則)
第30条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)に基づいてこれをしなければならない。
(支出負担行為の決裁)
第31条 総務部長及び院長は、支出の原因となるべき契約及びその他の行為については、決裁規程(昭和52年訓令甲第2号)によるもののほか、発生理由の契約方法、予算額、支出予定額等を記載した支出伺票により、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費は、支出伺兼支出票により支出負担行為の決裁をすることができる。
(1) 支出決定のときをもって整理時期とする経費
(2) 単価契約による物品等購入経費
(3) 請求のあった時を整理時期とする経費
2 総務部長及び院長は、前項の規定により支出すべき金額が確定した場合は、予算整理簿に記帳しなければならない。
(支出負担行為の更正)
第33条 総務部長及び院長は、前条の規定による支出負担行為において、予算科目、予算額又は予算執行額等に誤りがある場合は、支出伺票(更正)により更正しなければならない。
(支払いの手続)
第34条 総務部長及び院長は、債権者の請求書等支払に関する証憑書類に基づいて支出票を発行しなければならない。
2 支出票は、勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書及びその他証拠となる書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。
3 出納室長は、支出票等に基づき支払を行い、預金出納簿及び関係各帳簿に記帳しなければならない。
(伝票の提出)
第35条 総務部長及び院長は、毎月の支出については、毎翌月12日までに出納室長に提出しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第36条 第34条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。この場合において、出納室長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者は、当該支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、資金前渡等精算票を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて出納室長に提出しなければならない。
(隔地払)
第37条 出納室長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に資金を交付し、送金させることができる。
2 出納室長は、前項の規定により送金したときは、当該金融機関から送金済明細書を徴し、整理しなければならない。
(口座振替の申出)
第38条 出納室長は、債権者が口座振替の方法を希望する場合には、事前に支払金口座振替請求書を提出させなければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第39条 出納取扱金融機関のほか、当該金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替)
第40条 出納室長は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に資金を交付し、口座振替の手続きをさせることができる。
2 出納室長は、前項の規定により口座振替をしたときは、当該金融機関から口座振替明細書を徴し、整理しなければならない。
(直接払い)
第41条 企業出納員は、債権者に直接払いをしたときは、領収書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により、債権者が印鑑を証明する書類を添えて改印を申し出たときは、この限りでない。
(納入通知書に基づく支出)
第42条 出納室長は、納入通知書に基づく支出をする場合は、資金を交付し、当該納入通知書を送付しなければならない。
(小切手の振出し)
第43条 出納室長は、出納取扱金融機関の預金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名及び押印によって行うものとする。
(小切手の訂正等)
第44条 小切手の金額は、これを訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に朱線を引きその上に正書し、企業出納員の印を押印しなければならない。
3 書損及び汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残し保存しなければならない。
(小切手帳の保管)
第45条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(小切手の亡失等)
第46条 債権者は、小切手を亡失したときは、小切手亡失届に出納取扱金融機関の未払証明を受けて出納室長に届出し、支払の承認を求めることができる。
2 前項の規定は、小切手を損傷した場合に準用する。
(支払を終わらない資金の収入への組入れ)
第47条 出納室長は、小切手を振り出し出納取扱金融機関に支払資金を交付した場合において、当該小切手の振出しの日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額については、これを当該1年を経過した日の属する年度の収入に組み入れなければならない。
(支払資金の報告)
第48条 出納室長は、1日の支払小切手を取りまとめ、その金額及び小切手番号を小切手発行出納簿に記帳するとともに、支払資金報告書を作成し、出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(支払日計表及び受払報告書)
第49条 出納取扱金融機関は、1日の支払小切手をとりまとめ、支払日計表を作成し、当該支払日計表及び第22条第5項に規定する収納表とにより受払報告書を作成し、翌日出納室長に送付しなければならない。
(出納取扱金融機関の支払拒絶)
第50条 汚損又は損傷の著しいもの及び書替又は変更を加えた形跡のある小切手の呈示を受けた場合は、出納取扱金融機関は、その支払を拒絶しなければならない。
(領収書等の徴収)
第51条 出納室長は、隔地払又は口座振替の通知によって支出をしたときは、出納取扱金融機関の引受書を徴さなければならない。
(郵便切手類の交付及び点検)
第53条 企業出納員は、郵便切手類の交付にあたっては、郵便切手類出納簿に記帳しなければならない。
2 企業出納員は、毎年度1回以上その保管する郵便切手類を帳簿と対照の上、点検しなければならない。
(預金残高の照合)
第54条 出納室長は、第49条の規定により出納取扱金融機関から送付された受払報告書に基づき預金残高調整表を作成し、預金出納簿の残高と照合しなければならない。
(隔地払の徒過)
第55条 出納室長は、隔地の債権者に支払のため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
第4章 預り金
(預り金)
第56条 保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 職員預り金
(2) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第57条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(入院外来概算金)
第58条 現金取扱員は、宿直勤務及び日直勤務において診察等により外来患者の医療費の額を確定することができないとき及び入院患者が退院する場合で医療費の額を確定することができないときは、院長が定める額の概算金を患者から預かることができる。
2 入院外来概算金は、第22条第1項の規定に準じて取り扱うものとする。
3 概算金は2週間に限り現金で保管することができる。
(概算金の出納)
第59条 企業出納員は、概算金を預金出納簿によって管理し、月報を医療費概算金整理簿にまとめて報告書を作成し、出納室長に提出しなければならない。
2 出納室長は、振替票により関係各帳簿に記帳しなければならない。
(概算金の整理)
第60条 現金取扱員は、概算金を預かるときは、当該概算金と引換えに、納入通知書を相手方に交付しなければならない。
2 前項の規定により預かった概算金を返還するときは、相手方に交付した納入通知書を回収し、払戻通知書の受領欄に記名押印させ、これと引換えに当該概算金を返還しなければならない。
(概算金の充当等)
第61条 企業出納員は、概算金について納付額が確定したとき又は、第58条第3項に基づく期間を経過したときは、概算金の全部又は一部を当該患者の収納金に充当することができる。
2 前項の規定に基づき概算金を収納金に充当したときは、納入通知書に領収印を押印し、相手方に交付しなければならない。
3 概算金の額が当該患者が納付すべき額に不足するときは、精算後、当該不足する額を記載して納入通知書を発行し、相手方に送付しなければならない。
(概算金の保管)
第62条 概算金は、他の金銭と区別して保管しなければならない。
(預り有価証券等)
第63条 企業出納員は、病院事業の所有に属さない有価証券等を保管する場合は、預り有価証券として安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券等の受入れ及び還付)
第64条 企業出納員は、前条の有価証券等を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該有価証券等を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第65条 企業出納員は、預り有価証券等の所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は受領書を徴さなければならない。
2 前項の規定により受け取った受領書は、当該預り有価証券に添付して保管しなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第66条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品でたな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 医療消耗備品
(5) 消耗備品
(6) 消耗品
(7) 印刷物
(たな卸資産の貯蔵)
第67条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ適正に管理するように努めなければならない。
第2節 出納
(購入)
第68条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって総務部長又は院長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入れ)
第69条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、遅滞なく検収し、たな卸資産出納簿に記帳しなければならない。
(払出し)
第70条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出し価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認める事項
2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、たな卸資産出納簿に記帳するとともに、出庫伝票を勘定科目ごとに集計して報告書を作成し、振替票を発行しなければならない。
3 出納室長は、前項の振替票に基づき関係各帳簿に記帳しなければならない。
(不用品の処分)
第71条 企業出納員は、第66条に掲げる物品のうち、不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、総務部長又は院長の決裁を経て売却することができる。ただし、買受人がないものについては、廃棄することができる。
2 企業出納員は、前項の規定により不用品を処分したときは、振替票を発行し、出納室長に報告しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第73条 企業出納員は、常にたな卸資産出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿及び現品と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第74条 企業出納員は、3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合及びその他必要と認められる場合には、随時、実地たな卸を行わなければならない。
3 企業出納員は、前2項の規定による実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。
(たな卸結果の報告)
第76条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第74条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせ管理者に報告しなければならない。
3 前2項の報告は、文書をもって企業出納員及び立会人が連名して行わなければならない。
(たな卸修正)
第77条 企業出納員は、実地たな卸の結果、元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しない場合は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替票を発行し、出庫伝票に基づきたな卸資産出納簿を修正し、出納室長に報告しなければならない。
2 出納室長は、前項の報告を受けたときは、当該振替票に基づき関係各帳簿に記帳しなければならない。
(直購入)
第78条 第66条各号に掲げる物品のうち、購入後ただちに使用する予定のものは、直接当該費用科目の支出として処理することができる。
(無償譲り受け)
第79条 第66条に掲げる物品を無償で譲り受けようとする場合は、品目、数量、見積価額及びその他必要な事項を資産無償譲受決定書に記載の上、管理者の決裁を受けるとともに出納室長に報告しなければならない。
(事故報告)
第80条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査し、資産事故報告書を作成し、管理者の決裁を受けるとともに出納室長に報告しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第81条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
土地、立木、建物、構築物、車両、建設仮勘定及び耐用年数1年以上で取得価額10万円以上の器械備品並びに病院事業固有のものであって耐用年数1年以上取得価額10万円未満のものをいう。
(2) 無形固定資産
借地権、地上権、電話加入権、特許権及び施設利用権で有償取得したものをいう。
(3) 投資
投資有価証券、長期貸付金、出資金及びその他の投資をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第82条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面及びカタログ等その内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲受け)
第84条 総務部長及び院長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した資産無償譲受決定書によって管理者の決裁を受けるとともに出納室長に報告しなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積金額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面等その内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書等当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第86条 固定資産を取得したときの検収については、契約規則(昭和50年規則第12号)第39条から第41条までの規定を準用する。
(取得の報告)
第87条 総務部長及び院長は、固定資産を取得したときは、振替票を発行し、予算整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合において、総務部長は、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。
3 出納室長は、振替票に基づき固定資産台帳及び関係各帳簿に記帳しなければならない。
(建設仮勘定)
第88条 建設改良工事でその工期が1ケ月以上にわたるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。
2 出納室長は、前項の建設改良工事が完成したときは、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(固定資産の保管転換)
第89条 企業出納員は、自己の保管する固定資産を各病院、診療所及び統轄管理事務所相互間で保管換えする場合は、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けるとともに出納室長に報告しなければならない。
(1) 保管換えしようとする固定資産の名称、種類及び場所
(2) 保管換えを必要とする理由
(3) 保管換えをしようとする年月日
(4) その他必要と認められる事項
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第90条 企業出納員は、天災その他の理由により自己の保管に係る固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、第80条の規定を準用し処理しなければならない。
(固定資産の用途廃止)
第91条 企業出納員は、自己の保管に係る器械備品その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、固定資産用途廃止処分決定書により出納室長に報告しなければならない。
2 出納室長は、前項の報告を受けたときは、その報告に基づき調査し、再使用できるものについては、庫入れし、使用に耐えないものについては、総務部長又は院長に処分を依頼しなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 売却予定価額
(5) その他必要と認められる事項
2 固定資産を廃棄する場合は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(売却等に関する報告)
第93条 総務部長又は院長は、前条の規定により固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合は、すみやかに当該売却等に関する報告書を作成し、管理者に報告するとともに出納室長に当該報告書を提出しなければならない。
2 出納室長は、前項の報告書に基づき振替票を発行するとともに、当該伝票に基づき固定資産台帳及び関係各帳簿に記帳しなければならない。
第4節 減価償却費
2 減価償却の経理の方法は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行うものとする。
3 減価償却は、償却資産を取得した翌年度から定額法により個別に行うものとする。
4 減価償却は、出納室長が行うものとする。
(減価償却額)
第95条 有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価から100分の10を控除した金額に施行規則別表第2号に定める耐用年数に応じ別表第4号の固定資産の償却率のうち、定額法の償却率を乗じて得た額とする。
2 無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価に施行規則別表第3号に定める耐用年数に応じ別表第4号に定める固定資産の償却率のうち、定額法の償却率を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定により、100分の90に達した有形固定資産については、更に100分の95に達するまで引き続き減価償却を行うものとする。
2 出納室長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第7章 予算
(予算原案作成方針)
第97条 総務部長は、毎年12月28日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けるとともに院長に通知しなければならない。
(予算原案等の作成)
第98条 総務部長は、予算の原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を毎年2月15日までに作成しなければならない。
(予算の執行)
第99条 総務部長及び院長は、予算執行計画を予算の範囲内で半期ごとに目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行しなければならない。
2 総務部長及び院長は、予算執行計画に定める目及び節を変更して予算を執行しようとするときは、決裁規程によるもののほか、その科目の名称、金額及び変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の配当)
第100条 総務部長は、予算執行計画に基づき予算を病院及び診療所ごとに配当し、これを令達しなければならない。
(予算整理)
第101条 総務部長及び院長は、それぞれの所管の予算の執行について、別表第4に定める予算科目の区分に従って、予算整理簿により整理しなければならない。
2 総務部長及び院長は、毎月の予算の執行状況をとりまとめ予算差引表を作成し、毎翌月20日までに管理者に報告しなければならない。
(予算流用及び予備費使用の手続き)
第102条 総務部長及び院長は、決裁規程によるもののほか、予算に定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称、金額及び流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(予算超過の支出)
第103条 総務部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、決裁規程によるもののほか、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときに準用する。
(予算の繰越)
第104条 総務部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについては翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月15日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
第8章 決算
(決算の調整)
第105条 病院組合事業の決算の調整に関する事務は、出納室長が行う。
(決算資料の送付)
第106条 総務部長及び院長は、決算に必要な次の各号に掲げる資料を別に定める様式により作成し、毎年10月20日及び4月20日までに管理者の決裁を受けるとともに出納室長に送付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) たな卸表
(3) 未収金明細書
(4) 未払金明細書
(5) 入院予納金明細書
(6) 預金残高明細書
(7) その他必要と認められるもの
(決算整理)
第107条 出納室長は、毎事業年度経過後、すみやかに振替票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) たな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) その他必要と認められる事項
(帳簿の締切)
第108条 出納室長は、毎事業年度の決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第109条 出納室長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証憑書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債及び他会計借入金明細書
第9章 賠償責任
(補助職員の指定)
第110条 地方自治法第243条の2第1項後段の規定により規則で指定する職員は、別表第8のとおりとする。
(亡失又は損傷等の報告)
第111条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者(共用物品にあっては、使用責任者とする。)は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産若しくは使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに資産事故等報告書を総務部長又は院長を経て管理者に提出しなければならない。この場合において、総務部長又は院長は、当該亡失又は損傷に対する意見書を付さなければならない。
2 総務部長又は院長は、地方自治法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条に定める職員が病院組合に損害を与えたと認めたときは、直ちにその状況を記載した報告書を管理者に提出しなければならない。
(認定通知)
第112条 管理者は、地方自治法第243条の2第1項及び第110条に規定する職員の賠償責任の有無について認定をしたときは、その旨の認定書を総務部長又は院長を経て当該職員に交付する。
第10章 雑則
(計理状況の報告)
第113条 出納室長は、法第31条の規定により毎月末日をもって月次残高試算表及び資金予算表を作成し、毎翌月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。
(出納取扱金融機関等に対する検査)
第114条 出納室長は、政令第22条の5の規定により出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について、定期及び臨時に病院組合の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。
2 出納室長は、前項の規定により検査を行った場合において、その結果に基づき出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めるとともに検査結果等を管理者に報告しなければならない。
(1) 退職給与金
(2) 災害損失
(退職給付引当金の計上方法)
第116条 退職給付引当金は、簡便法(当該事業年度の末日において全ての企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により計上するものとする。
(伝票等の様式)
第117条 病院事業の会計処理に関し必要な伝票等の様式は、管理者が別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 公立豊岡病院組合会計規則(昭和51年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 旧規則の規定に基づいて行われた会計処理は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第12号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第11号)
この規則は、平成28年5月1日より施行する。
附則(平成30年3月28日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
企業出納員
組織 | 企業出納員 | 企業出納員に委任する事務の範囲 |
統轄管理事務所 | 出納室長 | 公立豊岡病院組合に係る次の事務 1 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び有価証券(公有財産を含む。)の出納及び保管を行うこと。 2 小切手を振り出すこと。 3 統轄管理事務所の物品の出納及び保管(使用中のものを除く。以下同じ。)を行うこと。 4 現金及び財産の記録管理を行うこと。 5 支出負担行為に関する確認を行うこと。 |
公立豊岡病院 | 管理部長 | 公立豊岡病院に係る次の事務 1 小口資金及び概算金の出納及び保管を行うこと。 2 小口資金に係る小切手を振り出すこと。 3 支出負担行為に関する確認を行うこと。 4 物品の出納及び保管を行うこと。(別表第2の2の物品を除く。) 5 医療費等の収入を行うこと。 |
公立豊岡病院日高医療センター 公立豊岡病院出石医療センター 公立朝来医療センター | 事務長 | 当該病院に係る次の事務 1 小口資金及び概算予納金の出納及び保管を行うこと。 2 小口資金に係る小切手を振り出すこと。 3 支出負担行為に関する確認を行うこと。 4 物品の出納及び保管を行うこと。 5 医療費等の収入を行うこと。 |
別表第2(第3条関係)
現金取扱員
組織 | 現金取扱員 | 取扱う事務の範囲 |
公立豊岡病院 | 医事企画課に所属する職員 | 公立豊岡病院に係る医療費等未収金の徴収事務 |
各病院 | 宿日直者 | 各病院の宿日直に係る医療費等の徴収事務 |
別表第2の2(第5条の2関係)
物品管理者
組織 | 物品管理者 | 取扱う事務の範囲 |
公立豊岡病院 | 財務課長 | 公立豊岡病院に係る物品(薬品を除く。)の出納及び保管を行うこと。 |
薬剤部長 | 公立豊岡病院に係る物品中、投薬、注射及びその他薬品並びに血液の出納及び保管を行うこと。 |
別表第3(第15条関係)
公立豊岡病院組合勘定科目表
資産
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
土地 | |||
建物 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
建物減価償却累計額 | |||
建物附属設備 | |||
建物附属設備 | |||
建物附属設備減価償却累計額 | |||
建物附属設備減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
構築物減価償却累計 | |||
器械備品 | |||
器械備品 | |||
器械備品減価償却累計額 | |||
器械備品減価償却累計額 | |||
車両 | |||
車両 | |||
車両減価償却累計額 | |||
車両減価償却累計額 | |||
リース有形固定資産 | |||
リース有形固定資産 | |||
リース有形固定資産減価償却累計額 | |||
リース有形固定資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
地上権 | |||
電話加入権 | |||
電話加入権 | |||
リース無形固定資産 | |||
リース無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他資産 | |||
投資有価証券 | |||
投資有価証券 | |||
長期貸付金 | |||
長期貸付金 | |||
投資貸倒引当金 | |||
投資貸倒引当金 | |||
出資金 | |||
出資金 | |||
基金 | |||
基金 | |||
長期前払消費税 | |||
長期前払消費税 | |||
その他投資 | |||
その他投資 | |||
その他投資減価償却累計額 | |||
その他投資減価償却累計額 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | |||
現金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
普通預金 | |||
通知預金 | |||
定期預金 | |||
未達預金 | |||
未達預金 | |||
その他預金 | |||
その他預金 | |||
未収金 | |||
医業未収金 | |||
現年度医業未収金 | |||
過年度医業未収金 | |||
医業外未収金 | |||
現年度医業外未収金 | |||
過年度医業外未収金 | |||
現年度保育所医業外未収金 | |||
過年度保育所医業外未収金 | |||
未収消費税還付金 | |||
訪問看護事業未収金 | |||
現年度訪問看護事業未収金 | |||
過年度訪問看護事業未収金 | |||
訪問看護事業外未収金 | |||
現年度訪問看護事業外未収金 | |||
過年度訪問看護事業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
現年度その他未収金 | |||
過年度その他未収金 | |||
現年度訪問看護その他未収金 | |||
過年度訪問看護その他未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
貯蔵品 | |||
薬品 | |||
薬品 | |||
診療材料 | |||
診療材料 | |||
給食材料 | |||
給食材料 | |||
医療消耗備品 | |||
医療消耗備品 | |||
消耗備品 | |||
消耗備品 | |||
消耗品 | |||
消耗品 | |||
印刷物 | |||
印刷物 | |||
前払費用 | |||
未経過保険料 | |||
未経過保険料 | |||
未経過利息 | |||
未経過利息 | |||
その他前払費用 | |||
その他前払費用 | |||
仮払金 | |||
仮払金 | |||
仮払金 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
前払消費税及び地方消費税 | |||
その他流動資産 | |||
その他流動資産 | |||
その他流動資産 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
繰延勘定 | |||
退職給与金 | |||
退職給与金 | |||
退職給与金 | |||
災害損失 | |||
災害損失 | |||
災害損失 |
負債
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てる長期借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てる長期借入金 | |||
長期リース債務 | |||
長期リース債務 | |||
長期リース債務 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てる企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てる企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てる他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てる他会計借入金 | |||
その他の他会計借入 | |||
その他の他会計借入 | |||
短期リース債務 | |||
短期リース債務 | |||
短期リース債務 | |||
未払金 | |||
医業未払金 | |||
医業未払金 | |||
医業外未払金 | |||
医業外未払金 | |||
訪問看護事業未払金 | |||
訪問看護事業未払金 | |||
訪問看護事業外未払金 | |||
訪問看護事業外未払金 | |||
その他未払金 | |||
その他未払金 | |||
未払消費税及び地方消費税 | |||
未払消費税及び地方消費税 | |||
未払費用 | |||
未払費用 | |||
未払費用 | |||
訪問看護未払費用 | |||
前受金 | |||
医業前受金 | |||
医業前受金 | |||
医業外前受金 | |||
医業外前受金 | |||
訪問看護事業前受金 | |||
訪問看護事業前受金 | |||
その他前受金 | |||
その他前受金 | |||
前受収益 | |||
前受収益 | |||
引当金 | |||
賞与引当金 | |||
賞与引当金 | |||
修繕引当金 | |||
修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 | |||
職員預り金 | |||
その他預り金 | |||
預り有価証券 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
その他流動負債 | |||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
長期前受金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
補助金 | |||
その他資本剰余金 | |||
建設仮勘定長期前受金 | |||
建設仮勘定長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
資本
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | |||
資本金 | |||
自己資本金 | |||
自己資本金 | |||
年金基金積立金 | |||
年金基金積立金 | |||
他会計出資金 | |||
他会計出資金 | |||
再評価組入資本金 | |||
再評価組入資本金 | |||
組入資本金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
寄附金 | |||
補助金 | |||
国庫・県補助金 | |||
他会計補助金 | |||
保険差益 | |||
保険差益 | |||
工事負担金 | |||
工事負担金 | |||
その他資本剰余金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
その他積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益(当年度純損失) |
収益
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 | |||
入院収益 | |||
外来収益 | |||
外来収益 | |||
その他医業収益 | |||
室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | |||
医療相談収益 | |||
受託検査施設利用収益 | |||
他会計負担金 | |||
その他医業収益 | |||
医業外収益 | |||
受取利息配当金 | |||
預金利息 | |||
有価証券利息 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
負担金交付金 | |||
長期前受金戻入 | |||
長期前受金戻入 | |||
資本費繰入収益 | |||
資本費繰入収益 | |||
退職給付引当戻入益 | |||
退職給付引当戻入益 | |||
その他医業外収益 | |||
有価証券売却収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他医業外収益 | |||
消費税還付金 | |||
消費税還付金 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 | |||
その他特別利益 | |||
介護事業収益 | |||
訪問看護事業収益 | |||
事業収益 | |||
療養料収益 | |||
その他事業収益 | |||
事業外収益 | |||
受取利息配当金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
長期前受金戻入 | |||
資本費繰入収益 | |||
退職給付引当金戻入益 | |||
その他事業外収益 | |||
消費税還付金 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 |
費用
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
(削除) | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
退職給付費 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
診療材料費 | |||
給食材料費 | |||
医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費交通費 | |||
職員被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
食料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
諸会費 | |||
議会費 | |||
交際費 | |||
監査委員会費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
貸倒損失 | |||
寄附金 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 | |||
建物附属設備減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | |||
車両減価償却費 | |||
リース資産減価償却費 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | |||
その他無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
研究雑費 | |||
長期前払消費税償却 | |||
長期前払消費税償却 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱諸費 | |||
繰延勘定償却 | |||
退職給与金償却 | |||
雑損失 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑損失 | |||
貸倒引当金繰入額(職員貸付) | |||
医療事故賠償金 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 | |||
その他特別損失 | |||
介護事業費用 | |||
訪問看護事業費用 | |||
事業費用 | |||
給与費 | |||
材料費 | |||
経費 | |||
減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
研究研修費 | |||
長期前払消費税償却 | |||
事業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
雑損失 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 |
整理勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
整理勘定 | |||
統轄管理勘定 | |||
統轄管理勘定 | |||
統轄管理勘定 | |||
病院勘定 | |||
病院勘定 | |||
病院勘定 |
別表第4
公立豊岡病院組合予算科目表
款 | 項 | 目 |
資本的収入 | ||
企業債 | ||
企業債 | ||
出資金 | ||
出資金 | ||
負担金 | ||
負担金 | ||
他会計長期借入金 | ||
建設改良財源に充てる長期借入金 | ||
その他長期借入金 | ||
寄附金 | ||
寄附金 | ||
補助金 | ||
他会計補助金 | ||
国庫・県補助金 | ||
保険差益 | ||
保険差益 | ||
工事負担金 | ||
工事負担金 | ||
投資回収金 | ||
投資回収金 | ||
固定資産売却代金 | ||
固定資産売却代金 | ||
その他資本的収入 | ||
その他資本的収入 | ||
資本的支出 | ||
建設改良費 | ||
財産購入費 | ||
建設改良費 | ||
償還金 | ||
企業債償還金 | ||
他会計借入金償還金 | ||
投資 | ||
出資金 | ||
負担金 | ||
その他投資 | ||
繰延勘定 | ||
退職給与金 | ||
災害損失 | ||
その他資本的支出 | ||
その他資本的支出 | ||
たな卸購入限度額 | ||
たな卸購入限度額 | ||
たな卸購入限度額 |
別表第5
支出負担行為整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 | |
1 | 給料 | 支出決定の時 | 当該給与期間分又は支出しようとする額 | 内訳書 | |
2 | 手当 | 支出決定の時 | 当該給与期間分又は支出しようとする額 | 内訳書 | |
3 | 賃金 | 支出決定の時 | 支出しようとする額 | 内訳書 | |
4 | 報酬 | 支出決定の時 | 当該給与期間分又は支出しようとする額 | 内訳書 | |
5 | 法定福利費 | 支出決定の時 | 支出しようとする額 | 請求書 計算書 | |
6 | 退職給与金 | 支出決定の時 | 支出しようとする額 | 支給明細書 | |
7 | 薬品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | 単価契約以外の売買契約を締結するものは、( )による。 |
(契約金額) | (見積書、契約書案) | ||||
(契約を締結する時) | |||||
8 | 報償費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | 単価契約以外の売買契約を締結するものは、( )による。 |
(契約金額) | (見積書、契約書案) | ||||
(契約を締結する時) | |||||
9 | 旅費交通費 | 支出決定の時 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
10 | 職員被服費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | 単価契約以外の売買契約を締結するものは、( )による。 |
(契約金額) | (見積書、契約書案) | ||||
(契約を締結する時) | |||||
11 | 消耗品費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | 単価契約以外の売買契約を締結するものは、( )による。 |
(契約金額) | (見積書、契約書案) | ||||
(契約を締結する時) | |||||
12 | 消耗備品費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | 単価契約以外の売買契約を締結するものは、( )による。 |
(契約金額) | (見積書、契約書案) | ||||
(契約を締結する時) | |||||
13 | 光熱水費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | |
14 | 燃料費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | 単価契約以外の売買契約を締結するものは、( )による。 |
(契約金額) | (見積書、契約書案) | ||||
(契約を締結する時) | |||||
15 | 食料費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | |
16 | 印刷製本費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | 単価契約以外の売買契約を締結するものは、( )による。 |
(契約金額) | (見積書、契約書案) | ||||
(契約を締結する時) | |||||
17 | 修繕費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | 保守契約以外の請負契約を締結するものは、( )による。 |
(契約金額) | (見積書、契約書案) | ||||
(契約を締結する時) | |||||
18 | 保険料 | 契約を締結する時又は加入申込みをする時 | 契約期間の保険料の額 | 契約書案又は加入申込書案 | 事務依頼したものは、( )によることができる。 |
(請求金額) | (請求書) | ||||
(請求のあった時) | |||||
19 | 賃借料 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | |
20 | 通信運搬費 | 請求のあった時又は支出決定の時 | 請求金額又は支出しようとする金額 | 請求書 | |
21 | 委託料 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | 単価契約、継続的な業務委託契約以外の契約によるものは、( )による。 |
(契約金額) | (見積書、契約書案) | ||||
(契約を締結する時) | |||||
22 | 諸会費 | 請求のあった時又は支出決定の時 | 請求金額 | 請求書 | |
23 | 交際費 | 支出決定の時又は請求のあった時 | 支出しようとする額又は請求金額 | 請求書 | 契約を締結するものは、( )による。 |
(見積書、契約書案) | |||||
(契約を締結する時) | (契約金額) | ||||
24 | 雑費 | 支出決定の時又は請求のあった時 | 支出しようとする額又は請求金額 | 請求書 | |
25 | 研究材料費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | |
26 | 謝金 | 支出決定の時 | 支出しようとする額 | 支給調書 | 契約を締結するものは、( )による。 |
(契約を締結する時) | (見積書、契約書案) | ||||
(契約金額) | |||||
27 | 図書費 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | |
28 | 旅費 | 支出決定の時 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
29 | 研究雑費 | 請求のあった時又は支給決定の時 | 支出しようとする額又は請求金額 | 請求書 | 契約を締結するものは、( )による。 |
(見積書、契約書案) | |||||
(契約を締結する時) | (契約金額) | ||||
30 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 支出決定の時 | 支出しようとする額 | 払込通知書、請求書、内訳書 | |
31 | 雑損失 | 支出決定の時 | 支出しようとする額 | 請求書、示談書、裁定調書、判決謄本、内訳書 | |
32 | 消費税及び地方消費税 | 申告をする時 | 申告納付する額 | 申告書案、領収済通知書 | |
33 | 過年度損益修正損 | 過年度損益修正を行う時 | 過年度損益修正を行う額 | 内訳書 | |
34 | 財産購入費 | 契約を締結する時 | 契約金額 | 契約書案 | |
35 | 工事請負費 | 契約を締結する時 | 契約金額 | 入札関係書類、見積書、契約書案、設計図書 | |
36 | 器械備品費 | 契約を締結する時 | 契約金額 | 入札関係書類、見積書、仕様書、契約書案 | |
37 | 無形固定資産 | 請求のあった時 | 請求金額 | 請求書 | 契約によるものは、( )によることができる。 |
(契約金額) | (契約書案) | ||||
(契約を締結する時) | |||||
38 | 企業債元金償還金 | 支出決定の時 | 支出しようとする額 | 払込通知書、請求書、内訳書 | |
39 | 医師修学資金 | 貸付決定の時 | 貸付に要する額 | 貸与決定通知書案、貸与申請書 |
別表第6
支出負担行為整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 | |
1 | 資金前渡 | 資金前渡をする時 | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 | 予算繰越 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行う時 | 繰越をした金額の範囲内の額 | 契約書 | |
3 | 債務負担行為 | 債務負担行為を行う時 | 債務負担行為を行う額 | 契約書、関係書類 | |
4 | 概算払 | 概算払をする時 | 概算払を行う額 | 内訳書 | |
5 | 前金払 | 前金払をする時 | 前金払を行う額 | 内訳書、契約書 |
備考 前年度からの繰越しに係る支出負担行為済のもの又は継続費若しくは債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの支出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該支出予算に係る会計年度の初日とする。
別表第7
たな卸資産分類表
1 貯蔵品とは、次の各号に掲げるものをいう。
薬品
A 投薬用薬品
B 注射用薬品
C 造影剤
D 検査試薬
E 血液製剤
F 処置薬
G その他薬品
診療材料
A X線材料費
B 歯科材料費
C 腹膜透析材料
D 眼内レンズ
E 整形インプラント
F PTCA
G ペースメーカー
H その他診療材料(課)
I その他診療材料(非)
給食材料
A 食品費
B 給食用消耗品
医療消耗備品
A 医療消耗備品費(課)
B 医療消耗備品費(非)
消耗備品
消耗品
印刷物
2 貯蔵品の具体的内容を例示すれば次のとおりである。
① 薬品
A 投薬用薬品 薬品のうち主として医療または疫病予防用に内服、外用されるもの
B 注射用薬品 薬品のうち主として医療または疫病予防用に注射されるもの
C 造影剤 X線検査時に使用する造影剤等
D 検査試薬 検査に使用する試薬類
E 血液製剤 原材料を血液とした製剤
F 処置薬 消毒に使用される薬品等
G その他薬品 前記以外の薬品
② 診療材料
A X線材料 X線器械で使用されるフィルム、現像液、定着液等
B 歯科材料 歯科で直接消費されるもの及び診療用具(患者の用に供するものを含む。)等で1年未満に消耗するもの
C 腹膜透析材料 腹膜透析に使用する材料
D 眼内レンズ 眼内レンズ、眼科系手術に伴う材料
E 整形外科インプラント 整形外科手術に用いられる人工関節、人工骨等の材料
F PTCA材料 経皮的冠動脈形成術、冠動脈ステント留置術、心臓カテーテル法検査等に伴う材料
G ペースメーカー ペースメーカー
H その他診療材料(課) 前記以外の診療材料で診療により直接消費されるもの及び診療用具(患者の用に供するものを含む。)等で1年未満に消耗するもの
I その他診療材料(非)
③ 給食材料
A 食品 患者給食で消費される食品、調味料、添加栄養剤等
B 給食用消耗品 患者給食用具等で食器、調理器具等1年未満に消耗するもの
④ 消耗品 事務用、管理用等に使用するもので1年未満に消耗するもの
⑤ 印刷物 各種印刷物
⑥ 医療消耗備品 診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち、1年を越えて使用でき、かつ取得価格が3,000円以上100,000円未満のもの(3,000円未満のものについては、診療材料又は給食材料として取り扱う。)
⑦ 消耗備品 事務用、管理用の用具等で減価償却を必要としないもののうち、1年を越えて使用でき、かつ取得価格が3,000円以上100,000円未満のもの(3,000円未満のものについては消耗品として取り扱う。)
3 「直購入」として処理できる貯蔵品は次のとおりとする。
たな卸資産のうち、購入後直ちに消費されるもの及びおおむね1ケ月の予定消費量の範囲内で購入され、当該期間中に消費されるものであって、薬品、給食材料以外のもの
別表第8(第110条関係)
補助職員の指定
行為の種別 | 補助する職員 |
支出負担行為及び地方自治法第232条の4第1項の命令 | 支出負担行為又は支出命令の専決、決定若しくは代理決裁をすべき職員 |
地方自治法第232条の4第2項の確認 | 支出負担行為に係る債務の確認の専決、決定又は代理決裁すべき職員 |
支出又は支払 | 支出又は支払事務をすべき職員 |
地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査 | 監督又は検査を命ぜられた職員 |