○決裁規程

昭和52年10月15日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続きを定めることにより、事務の責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、院長、部長、課長、室長、係長等が、管理者の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 院長、部長、課長、室長、係長等が、この規程の定めるところにより、それぞれ決裁することをいう。

(3) 代理決裁 副管理者、部長、副院長、次長、課長、室長、課長補佐等が、この規程の定めるところにより、管理者又は専決することのできる者(以下「専決者」という。)に代わって、それぞれ決裁することをいう。

(4) 決定 副管理者、院長、部長、課長、室長、課長補佐又は係長が、決裁に至るまでの手続きの過程において、その意思を決定することをいう。

(5) 代理決定 決定することができる者(以下「決定者」という。)が不在である場合において、決定者に代わってそれぞれ決定することをいう。

(6) 不在 管理者若しくは専決者又は決定者が出張、病気その他の理由により、決裁できない状態をいう。

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(重要事項の専決留保)

第4条 専決者は、この規程の定めるところにより専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。この場合において、決裁を求められた者がさらに上司の決裁を受ける必要があると認めたときは、その決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛争があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) あらかじめその処理について、特に上司の指示を受けたもの

(管理者決裁)

第5条 管理者の決裁を受けなければならない事項は、別表の管理者決裁事項欄に掲げるとおりとする。

(副管理者専決事項)

第5条の2 副管理者が専決できる事項は、別表の副管理者専決事項欄に掲げるとおりとする。

(院長専決事項)

第6条 院長が専決できる事項は、別表の院長専決事項欄に掲げるとおりとする。

(総務部長専決事項)

第7条 総務部長が専決できる事項は、別表の総務部長専決事項欄に掲げるとおりとする。

(統轄管理事務所課長専決事項)

第8条 統轄管理事務所の課長が専決できる事項は、別表の統轄管理事務所課長専決事項欄に掲げるとおりとする。

(管理部長等専決事項)

第9条 管理部長又は事務長が専決できる事項は、別表の事務長専決事項欄(公立豊岡病院にあっては管理部長専決事項に読み替える。以下同じ。)に掲げるとおりとする。

2 薬剤部長又は薬局長、看護部長又は総看護師長及び技術科長が専決できる事項は、別表の事務長専決事項のうち、服務、研修及び事務分掌にかかる事項とする。

(報告)

第10条 専決者は、専決した場合において必要があると認められるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代理決裁)

第11条 管理者が不在である場合又はあらかじめ指定した事項については、副管理者に代理決裁をさせることができる。

2 管理者及び副管理者が不在であるときは、その事項に係る事務を所掌する部長が管理者の決裁すべき事項の代理決裁をすることができる。

第12条 院長が不在である場合又はあらかじめ指定した事項については、副院長に代理決裁をさせることができる。

2 院長及び副院長が不在であるときは、あらかじめ院長が指定した者が院長の専決できる事項の代理決裁をすることができる。

第13条 部長が専決することのできる事項については、次長(次長を置かない場合にあっては、当該事項を所掌する課長)に代理決裁をさせることができる。

2 部長が不在の場合における急施を要する事項の決裁も同様とする。

(代理決裁後の手続)

第14条 代理決裁した事項については、速やかに後閲又は報告しなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、その限りでない。

(決裁順序)

第15条 事務は、順次上司の決定を経て、それぞれ管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。ただし、決定者が不在の場合において急施を要するものについては、その決定を省略することができる。

(代理決定)

第16条 部長が不在であるときは、課長又は部長があらかじめ指定した者が代理決定をすることができる。

2 課長が不在であるときは、係長又は課長があらかじめ指定した者が代理決定をすることができる。

(決定の省略後の手続)

第17条 第14条の規定は、第15条ただし書の規定により決定を省略した場合又は前条の規定により代理決定をした場合に準用する。

(類推による決裁)

第18条 法令の制定等により新たに管理者の権限となった事項その他特別の事項でこの規程に定めのないものについては、この規程の規定を類推して決裁するものとする。

(臨時又は特別の事務等の決裁区分)

第19条 臨時又は特別の事務その他必要と認める事務で、この規程に定める決裁の区分及び手続きにより処理することが不適当なものについては、管理者が別に定める。

(院長等の権限に属する事務の専決)

第20条 院長等は、管理者の承認を得て、その権限に属する事務の一部を公立豊岡病院組合組織規則(昭和52年規則第12号)第29条第1項に掲げる職員(係長及び主任を除く。)及び第29条第2項のうち次長又は副看護部長に専決させることができる。

(処務細則等)

第21条 病院及び診療所の運営について必要な処務細則その他の規程は、院長が管理者の承認を得て定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、昭和52年10月15日から施行する。

(決裁規程の廃止)

2 決裁規程(昭和45年訓令甲第2号)は、廃止する。

3 副管理者が非常勤の場合は、第2条第3号中「副管理者、部長」とあるのは「部長」とし、第4号中「副管理者、院長」とあるのは「院長」とし、第5条の2に定める事項は、管理者決裁とし、第11条第1項及び第2項中「副管理者」とあるのは「部長」とする。

附則(昭和53年4月5日訓令甲第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和56年7月31日訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成4年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成5年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月27日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(入札資格審査会規程の一部改正)

2 入札資格審査会規程(昭和50年訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中「副会長 総務部長」の下に「委員 総務部次長」を加え、「委員 総務課長」を「〃 総務課長」に、「当該病院事務長」を「当該病院事務部長又は事務長」に改める。

(事務連絡協議会規程の一部改正)

3 事務連絡協議会規程(昭和35年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第2号中「及び各病院事務長」を「並びに事務部長及び事務長」に、「事務次長」を「次長」に改める。

(病院給食委員会規程の一部改正)

4 病院給食委員会規程(昭和51年訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。

別表豊岡病院給食委員会の表中「副総看護婦長」を「副看護部長」に、「栄療士」を「栄養士」に改め、出石病院、梁瀬病院給食委員会の表中「看護婦長」を「総看護婦長」に、「看護婦」を「看護婦長」に改める。

(当直規程の一部改正)

5 当直規程(昭和36年訓令甲第3号)の一部を次のように改める。

第4条及び第5条中「事務長」を「事務部長又は事務長」に改める。

附則(平成10年4月1日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成13年4月1日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成14年2月20日訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日訓令甲第1号)

この訓令は令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和6年11月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日より施行する。

附則(令和8年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条~第9条関係)

決裁区分

1 一般的事項

区分

権限事項

決裁区分

病院・診療所

統轄管理事務所

管理部長・事務長

院長

協議

課長・室長

部長

副管理者

管理者

所管部課

儀式・褒章

(1) 儀式及び表彰式の挙行






軽易

重要

総務部

(2) 被表彰者の決定






軽易

重要

総務部

(3) 他団体の行う表彰の被表彰者の推薦の決定






軽易

重要

総務部

基本方針の決定

(1) 重要施策の決定







○

総務部

(2) 基本運営計画の決定







○

総務部

(3) 進行管理等を行う主要事案の決定







○

総務部

(4) 部の業務の基本計画の決定







○

総務部

(5) 課の業務の基本計画の決定





○



総務部

(6) 病院及び診療所の管理・運営計画の決定


○

総務企画課





総務部

組織

(1) 行政組織の改廃の決定







○

総務企画課

(2) 診療科の設置及び増設または廃止の決定







○

総務企画課

(3) 職務権限及び総括的事務分掌の決定





○



総務企画課

(4) 附属機関及び委員会等の設置及び廃止







○

総務企画課

(5) (4)に対する諮問事項等の決定







○

総務企画課

議会

(1) 議会の招集決定







○

総務企画課

(2) 議会提案事項の決定







○

総務企画課

(3) 議会の権限に属する事項の専決処分







○

総務企画課

広報・広聴

(1) 広報、広聴の総合計画の決定







○

総務企画課

(2) 報道機関との会見


診療関係

総務企画課


軽易

重要

特に重要

総務企画課

(3) 病院組合報の発刊







○

総務企画課

(4) 所掌事務に係る広報、掲示




軽易

重要



総務企画課

(5) 陳情、要望、苦情等患者等の声の処理


診療関係

総務企画課

軽易

重要


特に重要

総務企画課

(6) 対外的陳情、要望の決定







○

総務企画課

訴訟

(1) 提訴、応訴、和解、調停及び仲裁



総務企画課




○

総務企画課

(2) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て







○

総務企画課

(3) 賠償請求及び損害賠償に関すること







○

総務企画課

(4) 訴訟代理人の指定







○

総務企画課

2 人事に関すること

区分

権限事項

決裁区分

病院・診療所

統轄管理事務所

管理部長・事務長

院長

協議

課長・室長

部長

副管理者

管理者

所管部課

人事

(1) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定







○

総務部

(2) 議会同意を要する特別職の任免







○

総務部

(3) 附属機関等の委員の任命又は委嘱







○

総務部

(4) 一般職の職員の採用決定及び任免







○

人事企画課

(5) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の採用決定及び任免







○

人事企画課

(6) 課長級以上の職員の配置







○

人事企画課

(7) 課長補佐、係長級の配置







○

人事企画課

(8) 主任級以下の病院及び診療所間配置




○




人事企画課

(9) 主任級以下の病院及び診療所内配置


所属職員

人事企画課





人事企画課

給与

(1) 昇給の決定





○



人事企画課

(2) 昇格の決定







○

人事企画課

(3) 所属職員の扶養、住居、通勤、単身赴任手当、特殊勤務手当等の認定

所属職員


人事企画課


○



人事企画課

(4) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与等の決定





○



人事企画課

賞罰

(1) 職員の表彰







○

総務部

(2) 他団体が行う表彰の被表彰職員の推薦







○

総務部

(3) 職員の分限、懲戒処分の決定







○

人事企画課

服務

(1) 所属職員の職務専念義務の免除の承認

所属職員

所管職員


所属職員

所管職員


部長院長

人事企画課

(2) 職員の営利企業の従事の許可







○

人事企画課

(3) 所属職員の他団体業務参画の承諾


所属職員

人事企画課


所属職員


部長院長

人事企画課

(4) 所属職員の年次休暇等の承認

所属職員

所管職員


所属職員

所管職員


部長院長

人事企画課

(5) 所属職員の超過勤務命令

所属職員

所管職員


所属職員

所管職員



人事企画課

(6) 所属職員の出張命令及び復命の受理

所属職員




所管職員


部長院長

総務企画課

(7) 職員の1月以上の出張命令及び復命の受理





○



総務企画課

(8) 職員の海外出張命令及び復命の受理







○

総務企画課

(9) 所属職員の勤務時間の割振りの決定


所属職員



所属職員



人事企画課

(10) 所属職員の当直勤務命令


所属職員



所属職員



人事企画課

(11) 職員の労働組合交渉参加の承認


分会交渉



本部交渉



人事企画課

(12) 事務引継書の検認

所属職員

所管職員


所属職員

所管職員

部長

副管理者

総務企画課

研修

(1) 職員の研修の基本方針の決定





○



総務部

(2) 所属職員の研修の実施計画の決定




○




人事企画課

(3) 職場研修の実施

所属職員

所属職員


所属職員




人事企画課

公務災害

(1) 非常勤の特別職職員の公務災害の認定







○

人事企画課

(2) 職員の公務災害の認定及び上申







○

人事企画課

(3) 嘱託職員等の労働災害の認定及び上申





○



人事企画課

福利厚生

(1) 共済組合に関すること




軽易

重要



人事企画課

(2) 職員互助会に関すること





○



人事企画課

3 例規、文書等に関すること

区分

権限事項

決裁区分

病院・診療所

統轄管理事務所

管理部長・事務長

院長

協議

課長・室長

部長

副管理者

管理者

所管部課

例規

(1) 規約、条例の制定及び改廃の決定







○

総務企画課

(2) 規則、訓令等の制定及び改廃の決定







○

総務企画課

(3) 要綱、要領等の制定及び改廃の決定





○



総務部

(4) 固有の所掌事務の処理要領等の決定


○


○




総務部

文書

(1) 告示、公告及び公表







○

総務企画課

(2) 所轄の文書の保存及び廃棄の決定


○

総務部

○




総務部

(3) 業務状況の閲覧




○




総務企画課

(4) 職員の身分にかかる証明




○




人事企画課

(5) 所掌事務にかかる証明

軽易

重要


軽易

重要



総務企画課

公印

(1) 公印の制定又は改廃





○



総務企画課

(2) 所轄の公印の管守

○



○




総務企画課

事務分掌

(1) 所掌事務の割振りの決定

所属職員

所管職員


所属職員

所管職員



総務企画課

診療

(1) 診療、検診等の受託


○






総務企画課

(2) 診療にかかる医師等の出張依頼


○






人事企画課

(3) 診療報酬等にかかる官庁各種申請書の提出


○

総務企画課


重要



総務企画課

(4) 病院及び診療所管理運営上の官庁各種報告書の提出

軽易

重要






総務企画課

4 財務に関すること

区分

権限事項

決裁区分

病院・診療所

統轄管理事務所

管理部長・事務長

院長

協議

課長・室長

部長

副管理者

管理者

所管部課

予算

(1) 予算の決定







○

総務企画課

(2) 予算編成方針の決定及び編成







○

総務企画課

(3) 予算編成要領及び原案の策定





○



総務企画課

(4) 予算執行方針の決定





○



総務企画課

(5) 予算執行計画の策定





○



総務企画課

(6) 予算の令達





○



総務企画課

(7) 3条予算流用の決定





○



総務企画課

(8) 4条予算流用の決定





○



総務企画課

(9) 資金前渡

○


出納室

○




出納室

(10) 債務負担行為を伴う契約及び長期継続契約の締結







○

総務企画課

決算

(1) 決算調整に関すること




○




出納室

(2) 決算報告書に関すること







○

出納室

収入

(1) 寄付又は贈与申込みの承諾

簡易

重要


簡易

重要


特に重要

出納室

(2) 使用料金及び手数料金の決定







○

総務企画課

(3) 診療にかかる納入通知書及び領収書の発行、督促状及び催告状の発行

○







出納室

(4) 診療報酬請求書の発行

○







出納室

(5) 収入調定並びに過誤料金の還付及び充当等

○




○



出納室

(6) 料金減免の決定


治療上必要





○

総務企画課

(7) 料金支払猶予の決定

○







総務企画課

(8) 不納欠損処分の決定







○

出納室

(9) 戻入(過誤払を含む)の決定




○




出納室

(10) 国県補助金申請の決定







○

総務企画課

(11) 分賦金納入通知書の発行




○




総務企画課

(12) 行政財産の目的外使用料金の請求書の発行




○




総務企画課

(13) 一時借入金の決定





○



出納室

支出

(1) 予算内での支出負担行為の決定









① 交際費


○



○



総務企画課

② 給料、手当、報酬、賃金、法定福利費、退職給与金





○



人事企画課

④ 薬品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費

○







総務企画課

⑤ 厚生福利費、報償金、旅費交通費、職員被服費、消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費、食料費、印刷製本費、修繕費(建物修繕改修工事は別掲)、保険料、賃借料、通信運搬費、委託料、諸会費、雑費、研究研修費

○



○




総務企画課

⑧ 減価償却費、資産減耗費、繰延勘定償却





○



出納室

⑨ 支払利息企業債取扱諸費、雑損失、その他特別損失





○



総務企画課

⑩ 投資、出資







○

出納室

(ア) 医師修学資金、奨学金





○



人事企画課

(イ) 住宅敷金




○




総務企画課

(ウ) その他のもの





○


重要

出納室

⑬ 賠償金、補償費







○

総務企画課

(2) 支出命令又は支出確認(3条、4条予算とも)








総務企画課

① 支出負担行為が管理者専決事項にかかるもの





○




② 支出負担行為が理事専決事項にかかるもの

○




○




③ 支出負担行為が部長専決事項にかかるもの




○





④ 支出負担行為が課長専決事項にかかるもの




○





⑤ 支出負担行為が院長及び管理部長・事務長専決事項にかかるもの

○








⑥ 医師等の出張診療費(報酬、旅費)

○







人事企画課

財産

(1) 公有財産の買入れの決定

(1件につき)








総務企画課

① 土地、建物等不動産の場合







○


② 器械器具備品等動産の場合









(ア) 予算額3,000万円以上







○


(イ) 予算額500万円以上3,000万円未満


○

総務企画課


○




(ウ) 予算額500万円未満

○



○





(2) 上記(1)の完成検査結果等の認定








総務企画課

(ア) 3,000万円以上





○




(イ) 3,000万円未満

○



○





(3) 普通財産の土地及び建物又は構築物の処分等の決定







○

総務企画課

(4) 普通財産の貸付、信託等の決定







○

総務企画課

(5) 行政財産の目的外使用の許可





軽易


重要

総務企画課

(6) 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定







○

総務企画課

(7) 境界協定の締結





○



総務企画課

(8) その他財産の管理上の必要措置の決定





○



総務企画課

建設改良工事及び建物修繕改修工事の施工

(1) 重要な工事の設計業務の決定







○

総務企画課

(2) 施工の決定








総務企画課

① 予算額3,000万円以上







○


② 予算額500万円以上3,000万円未満


○

総務企画課


○




③ 予算額500万円未満

○



○





(3) 指名業者又は随意契約相手の決定、入札予定価格及び最低制限価格の決定並びに入札の執行








総務企画課

① 予算額3,000万円以上







○


② 予算額500万円以上3,000万円未満


○



○




③ 予算額500万円未満

○



○





(4) 契約の締結








総務企画課

(ア) 3,000万円以上







○


(イ) 3,000万円未満


○



○




(5) 工程、現場代理人及び下請業者等の承認

院長専決分



部長専決分

○



総務企画課

(6) 工事着手並びに完成検査結果等の認定

院長専決分



部長専決分

○



総務企画課

(7) 予算繰越の決定







○

総務企画課

(1) 同一事項において、統轄管理事務所と病院・診療所にそれぞれ専決区分がある場合については、それぞれ統轄管理事務所内または病院及び診療所内における事務の専決事項である。

(2) 各専決者における所管職員の定義は、総務部長においては次長、課長、室長及び参事とし、院長においては副院長、管理部長(事務長)、薬剤部長(薬局長)、看護部長(総看護師長)、技術科長及び医師とする。

(3) 各専決者における所属職員の定義は、総務部長においては部に属する職員とし、院長においては当該病院及び診療所に属する職員とし、管理部長・事務長においては、院長の所管職員以外の当該病院及び診療所に属する職員とする。

決裁規程

昭和52年10月15日 訓令甲第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章 処務
沿革情報
◆ 昭和52年10月15日 訓令甲第2号
◇ 昭和53年4月5日 訓令甲第1号
◇ 昭和56年7月31日 訓令甲第4号
◇ 平成4年4月1日 訓令甲第3号
◇ 平成5年4月1日 訓令第1号
◇ 平成8年3月27日 訓令甲第1号
◇ 平成10年4月1日 訓令甲第2号
◇ 平成13年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成14年2月20日 訓令甲第1号
◇ 平成17年4月1日 訓令甲第2号
◇ 平成23年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成26年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成27年3月31日 訓令甲第2号
◇ 令和3年3月31日 訓令甲第3号
◇ 令和5年4月1日 訓令甲第1号
◇ 令和6年4月1日 訓令第1号
◇ 令和6年11月1日 訓令第2号
◇ 令和8年3月31日 訓令甲第1号