○公立豊岡病院組合年金条例施行規則

昭和35年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 年金の請求

第1節 退隠料(第3条―第6条)

第2節 増加退隠料(第7条―第10条)

第3節 遺族扶助料(第11条―第24条)

第3章 一時金の請求(第25条―第27条)

第4章 年金又は一時金の裁定(第28条)

第5章 年金の支給(第29条)

第6章 異動の届出(第30条・第31条)

第7章 年金証書又は裁定通知書の返還及び再交付(第32条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公立豊岡病院組合年金条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(納付金等の納付)

第2条 条例第20条の規定による納付金は、当該職員に対し給料の支払をするとき支払者においてこれを控除し、公立豊岡病院組合年金基金条例(昭和35年条例第2号)第1条に規定する金額と共に組合に納付しなければならない。

第2章 年金の請求

第1節 退隠料

(退隠料の請求)

第3条 条例第21条の規定により退隠料を受けようとする者は、退隠料請求書(第1号様式)に次の書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 在職中の履歴書(第17号様式)

(2) 戸籍抄本(退職後請求までの間において作成されたもの)

(退隠料改定の請求)

第4条 条例第32条の規定により退隠料の改定を受けようとする者は、退隠料改定請求書(第2号様式)に前条各号に掲げる書類のほか、前に受けた退隠料証書を添付し、管理者に提出しなければならない。

(若年停止排除の請求)

第5条 条例第29条第3項の規定の適用を受けようとする者は、退隠料請求書に第3条各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 症状の経過を記載した書類

(2) 請求当時における診断書

(若年停止排除期間延長の請求)

第6条 条例第29条第4項の規定により同条第3項の期間の延長を請求しようとする者は、若年停止排除期間延長請求書(第16号様式)に前条各号に掲げる書類並びに退隠料証書を添付し管理者に提出しなければならない。

第2節 増加退隠料

(増加退隠料の請求)

第7条 条例第22条第1項の規定により増加退隠料を受けようとする者は、増加退隠料請求書(第3号様式又は第4号様式)に次の書類を添付し管理者に提出しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 戸籍抄本(退職後請求までの間において作成されたもの)

(3) 現認者の現認証明書(第18号様式)、所属の長の事実証明書(第19号様式)その他傷病が公務に起因したことを証するに足る書類

(4) 症状の経過を記載した書類

(5) 請求当時における診断書

(6) 条例第50条に規定する障害補償又はこれに相当する給付を受けるべきときは、所属の長の証明書(第20号様式)

2 前項の規定により年金を請求する場合において、前に年金証書を添付しなければならない。

(家族加給を含む増加退隠料の場合)

第8条 条例第24条の規定による加給を含む増加退隠料を請求しようとする場合においては、増加退隠料請求書に前条各号に掲げる書類のほか、その加給の原因となる者の戸籍抄本(職員の退職のとき以後の加給の原因となる者の身分関係を明らかにすることができるもの)及びその者が職員の退職当時から引き続きこれにより生計を維持し又はこれと生計を一にすることを明らかにすることができる申立書(第21号様式)を添付しなければならない。

2 前項の規定により職員の戸籍抄本を添付することとなる場合においては、前条第2号の戸籍抄本は添付を要しない。

(増加退隠料の再審査の請求)

第9条 条例第27条第2項の規定により再審査を請求する者は、再審査請求書(第15号様式)に第7条第3号及び第4号に掲げる書類並びに増加退隠料証書を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 再審査の請求があった場合において、管理者は、必要を認めるときは、その指定する医師の現在症状証明書を請求者に命ずることができる。

(増加退隠料の改定請求)

第10条 条例第24条の規定による加給を受ける年金権者は、その加給の原因となる者の員数が減少した場合においては、増加退隠料改定請求書(第5号様式)に次の書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 年金証書

(2) 加給の原因となる者の員数が減少したことを明らかにすることができる申立書(第22号様式)及び戸籍謄本

第3節 遺族扶助料

(遺族扶助料の請求)

第11条 遺族扶助料を受けようとする者は、遺族扶助料請求書(第6号様式又は第7号様式)を管理者に提出しなければならない。

(在職中死亡の場合における遺族扶助料の請求)

第12条 条例第35条第1項第1号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 職員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(職員の死亡のとき以後における請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(3) 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたことを明らかにすることができる申立書(第23号様式)

2 前項の場合において、請求者が条例第36条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書(第27号様式)

(2) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(職員の死亡のとき以後における遺族扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合はこれを除く。)

(3) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたことを明らかにすることができる申立書(前項第3号の申立書に連記し、これに代えることができる。)

3 前2項各号の場合において、職員が前に年金証書を受けたことがあるときは、前各項に掲げる書類のほか、その年金証書を添付しなければならない。

(公務死亡による遺族扶助料の請求)

第13条 条例第35条第1項第1号の規定により、第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 戸籍抄本(退職後請求までの間において作成されたもの)

(3) 職員の死亡診断書又は屍体検案書

(4) 条例第51条に規定する遺族補償又はこれに相当する給付を受けるときは、所属の長の証明書

2 前項第3号の死亡診断書又は屍体検案書を添付することができないときは、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。

(退隠料受給権者死亡の場合における遺族扶助料の請求)

第14条 条例第35条第1項第3号の規定により、第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 職員がすでに退隠料の裁定を経たときは、その退隠料証書並びに第12条第1項第2号及び第3号に掲げる書類

(2) 職員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、第12条第1項各号に掲げる書類

2 第12条第2項の規定は、前項第1号の場合に、第12条第2項及び第3項の規定は前項第2号の場合に準用する。

(第2次以下における遺族扶助料の請求)

第15条 条例第35条第1項各号の規定により第2次以下において遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 前受給権者が失権したことを証する書類

(2) 前受給権者の遺族扶助料証書

(3) 第12条第1項第2号及び第3号に掲げる書類

2 前項の場合において、請求者が条例第46条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、第12条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前2項の場合において、前受給権者がまだ遺族扶助料の裁定を経ないときは、第1項第1号に掲げる書類及び前受給権者が遺族扶助料を請求する場合に添付すべき書類を添付しなければならない。

(遺族扶助料証書書換の請求)

第16条 遺族扶助料を受ける者が2人以上ある場合において、そのうち一部の者が失権したときは、他の者は遺族扶助料証書書換請求書(第9号様式)に遺族扶助料証書及びその者が失権したことを証する書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において条例第46条の規定による総代者である受給権者が失権し、なお、遺族扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定によるほか、遺族扶助料証書書換請求書に、これらの遺族扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

(遺族加給を含む扶助料の請求)

第17条 条例第40条第1項の規定による加給を含む遺族扶助料を請求しようとする場合においては前5条の規定によるほか、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となる遺族の戸籍謄本(職員の死亡のとき以後における加給の原因となる遺族の身分関係を明らかにすることができるもの)(前5条の規定により添付すべき戸籍謄本と重複する場合はこれを除く。)

(2) 加給の原因となる遺族が、職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたこと及び遺族扶助料を受けようとする者により生計を維持し又はこれと生計を一にすることを明らかにすることができる申立書(第24号様式)

(夫又は成年の子の遺族扶助料の請求)

第18条 条例第37条に規定する遺族扶助料を受けようとする場合においては、第12条から前条までの規定によるほか、遺族扶助料請求書に障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途がないことを証する公の証明書を添付しなければならない。

(遺族加給の増減による遺族扶助料改定の請求)

第19条 条例第40条の規定による加給を受ける受給権者は、その加給の原因となる遺族の員数に増減があった場合においては、遺族扶助料改定請求書(第8号様式)に次の書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 加給の原因となる遺族の員数が増加したときは、遺族扶助料証書、戸籍謄本(加給の原因となる遺族の員数の増加を明らかにすることができるもの)及び加給の原因となる遺族が遺族扶助料を受ける者により生計を維持し又はこれと生計を一にするようになったことを明らかにすることができる申立書(第25号様式)

(2) 加給の原因となる遺族の員数が減少したときは、遺族扶助料証書及び加給の原因となる遺族の員数が減少したことを明らかにすることができる申立書(第26号様式)

(次順位者の遺族扶助料の申請)

第20条 条例第44条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が次順位者であるときは、その者は、遺族扶助料停止申請書(第14号様式)に次の書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 受給権者が所在不明であることを証する公の証明書

(2) 第12条第1項第2号及び第3号に掲げる書類

2 前項の場合において、請求者が条例第46条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、第12条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。但し、この場合において前項の書類と重複するものは除く。

(遺族扶助料停止の申請)

第21条 条例第44条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が同順位者であるときは、その者は、遺族扶助料停止申請書に受給権者が所在不明であることを証する公の証書を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 条例第46条の規定による総代者である受給権者が所在不明となった場合において、他に遺族扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定によるほか、遺族扶助料停止申請書にこれらの遺族扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届(第27号様式)を添付しなければならない。

(停止遺族扶助料転給の請求)

第22条 前2条の場合においては、同時に条例第45条の規定による遺族扶助料の転給の請求をしなければならない。

(停止遺族扶助料の次順位者への転給の請求)

第23条 条例第45条の規定により遺族扶助料の転給を請求する者が次順位者であるときは、その者は、その事由を記載した遺族扶助料転給請求書(第13号様式)に第12条第1項第2号及び第3号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、請求者が条例第46条の規定による総代者であるときは、前項の規定による添付書類のほか、第12条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定による添付書類は第20条の規定により添付したときは、その添付を要しない。

(停止遺族扶助料の同順位者への転給の請求)

第24条 条例第45条の規定により遺族扶助料転給請求書を管理者に提出しなければならない。

2 条例第46条の規定による総代者につき遺族扶助料停止の事由が生じた場合において、他に遺族扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定により提出すべき請求書に遺族扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書(第27号様式)を添付しなければならない。但し、第20条の規定により添付したときは、この限りでない。

第3章 一時金の請求

(退職給与金の請求)

第25条 条例第25条の規定により退職給与金を受けようとする者は、退職給与金請求書(第10号様式)に在職中の履歴書を添付して管理者に提出しなければならない。

(死亡給与金の請求)

第26条 条例第47条の規定により死亡給与金を請求する場合においては、死亡給与金請求書(第11号様式)に障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途がないことを証する公の証明書のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 職員がすでに退隠料の裁定を経たときは、その年金証書並びに請求者の戸籍謄本(職員の死亡当時、職員と請求者との身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたことを明らかにすることができる申立書(第23号様式)

(2) 職員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、職員在職中の履歴書並びに請求者の戸籍謄本(職員の死亡当時、職員と請求者との身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたことを明らかにすることができる申立書(第23号様式)

2 前項の場合において、請求者が条例第46条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 死亡給与金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書(第27号様式)

(2) 請求者以外の死亡給与金を受けようとする者の戸籍謄本(職員の死亡当時、職員と死亡給与金を受けようとする者との身分関係を明らかにすることができるもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合はこれを除く。)

(3) 請求者以外の死亡給与金を受けようとする者が、職員の死亡当時、これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたことを明らかにすることができる申立書(前項各号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

第27条 条例第48条の規定により死亡給与金を請求する場合においては、死亡給与金請求書(第12号様式)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 職員の在職中の履歴書

(2) 前条第1項第1号の戸籍謄本及び申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第46条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第4章 年金又は一時金の裁定

(年金証書又は裁定通知書の交付)

第28条 管理者は、年金又は一時金の請求書類を受けたときは、これを審査し、その請求書類に不備の点がなく、かつ、年金又は一時金を受ける権利があると認めたときは、年金については年金証書を、一時金については裁定通知書を請求者に交付する。

2 管理者は、年金又は一時金の請求書類に不備の点があることを認めたときは、相当の期間を定めその不備を追究されることができる。

3 管理者は、請求者が前項の期間内に不備の追求をしないとき又は管理者が年金又は一時金を受ける権利がないと認めたときは、その理由を付して請求者に却下又は請求書を棄却する。

第5章 年金の支給

(年金の支給期)

第29条 年金は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期において、それぞれの前月分までを支給する。但し、前支給期月に支給すべきであった年金又は受給権が消滅した場合におけるその期の年金は、支給期月以外の時期においても、これを支給する。

第6章 異動の届出

(再就職の届出)

第30条 退隠料を受けている者が職員となった場合には、その旨を管理者に届けなければならない。

(年末消滅事由発生の届出)

第31条 年金を受ける者が条例第9条の規定により失権したとき、本人、遺族又は縁故者は、すみやかに、その旨を管理者に届けなければならない。

第7章 年金証書又は裁定通知書の返還及び再交付

(本籍又は現住所変更の届出)

第32条 年金を受ける者は、その本籍又は現住所を変更したとき、戸籍抄本又は居住証明書を添え、すみやかに、その旨を管理者に届けなければならない。

(年金証書の返還)

第33条 年金を受ける者が死亡し又は失権した場合において、年金を受けるべき順位者がないときは、年金証書を占有する者は、すみやかに、これを管理者に返還しなければならない。

2 前項の場合において、亡失その他の事由により年金証書を返還することができないときは、すみやかにその旨を管理者に届けなければならない。

(年金証書又は裁定通知書の再交付)

第34条 年金証書又は裁定通知書を亡失し又は汚損したときは、再交付申請書(第28号様式)に次の書類を添え、管理者に再交付を申請することができる。

(1) 亡失したときは、亡失のてん末書にその事実を証するに足る公の証明書

(2) 汚損したときは、そのてん末書及び汚損した年金証書又は裁定通知書

第35条 年金証書又は裁定通知書の再交付のあったときは、その従前の年金証書又は裁定通知書は、その効力を失う。

2 亡失を理由として年金証書又は裁定通知書が再交付された後、従前の年金証書又は裁定通知書を発見したときは、すみやかに、これを管理者に返還しなければならない。

(氏名の変更届)

第36条 年金を受ける者は、その氏名を変更したときは、年金証書及び戸籍抄本を添え、その旨を管理者に届けなければならない。

2 前項の場合において、管理者は、年金証書に改氏名の事実を記載した上、これを権利者に返付する。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

附則(昭和57年12月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公立豊岡病院組合年金条例施行規則

昭和35年4月1日 規則第1号

(昭和57年12月28日施行)

体系情報
第5類 給与/第5章 退職給付
沿革情報
◆ 昭和35年4月1日 規則第1号
◇ 昭和57年12月28日 規則第7号