○公立豊岡病院組合年金条例施行規則
昭和35年4月1日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 年金の請求
第1節 退隠料(第3条―第6条)
第2節 増加退隠料(第7条―第10条)
第3節 遺族扶助料(第11条―第24条)
第3章 一時金の請求(第25条―第27条)
第4章 年金又は一時金の裁定(第28条)
第5章 年金の支給(第29条)
第6章 異動の届出(第30条・第31条)
第7章 年金証書又は裁定通知書の返還及び再交付(第32条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公立豊岡病院組合年金条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(納付金等の納付)
第2条 条例第20条の規定による納付金は、当該職員に対し給料の支払をするとき支払者においてこれを控除し、公立豊岡病院組合年金基金条例(昭和35年条例第2号)第1条に規定する金額と共に組合に納付しなければならない。
第2章 年金の請求
第1節 退隠料
(1) 在職中の履歴書(第17号様式)
(2) 戸籍抄本(退職後請求までの間において作成されたもの)
(1) 症状の経過を記載した書類
(2) 請求当時における診断書
第2節 増加退隠料
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍抄本(退職後請求までの間において作成されたもの)
(4) 症状の経過を記載した書類
(5) 請求当時における診断書
2 前項の規定により年金を請求する場合において、前に年金証書を添付しなければならない。
2 再審査の請求があった場合において、管理者は、必要を認めるときは、その指定する医師の現在症状証明書を請求者に命ずることができる。
(1) 年金証書
(2) 加給の原因となる者の員数が減少したことを明らかにすることができる申立書(第22号様式)及び戸籍謄本
第3節 遺族扶助料
(在職中死亡の場合における遺族扶助料の請求)
第12条 条例第35条第1項第1号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 職員の在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本(職員の死亡のとき以後における請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)
(3) 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたことを明らかにすることができる申立書(第23号様式)
(1) 遺族扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書(第27号様式)
(2) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(職員の死亡のとき以後における遺族扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合はこれを除く。)
(3) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたことを明らかにすることができる申立書(前項第3号の申立書に連記し、これに代えることができる。)
(公務死亡による遺族扶助料の請求)
第13条 条例第35条第1項第1号の規定により、第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍抄本(退職後請求までの間において作成されたもの)
(3) 職員の死亡診断書又は屍体検案書
(4) 条例第51条に規定する遺族補償又はこれに相当する給付を受けるときは、所属の長の証明書
2 前項第3号の死亡診断書又は屍体検案書を添付することができないときは、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。
(退隠料受給権者死亡の場合における遺族扶助料の請求)
第14条 条例第35条第1項第3号の規定により、第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 職員がすでに退隠料の裁定を経たときは、その退隠料証書並びに第12条第1項第2号及び第3号に掲げる書類
(2) 職員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、第12条第1項各号に掲げる書類
(第2次以下における遺族扶助料の請求)
第15条 条例第35条第1項各号の規定により第2次以下において遺族扶助料を請求する場合においては、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 前受給権者が失権したことを証する書類
(2) 前受給権者の遺族扶助料証書
(3) 第12条第1項第2号及び第3号に掲げる書類
(遺族扶助料証書書換の請求)
第16条 遺族扶助料を受ける者が2人以上ある場合において、そのうち一部の者が失権したときは、他の者は遺族扶助料証書書換請求書(第9号様式)に遺族扶助料証書及びその者が失権したことを証する書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(1) 加給の原因となる遺族の戸籍謄本(職員の死亡のとき以後における加給の原因となる遺族の身分関係を明らかにすることができるもの)(前5条の規定により添付すべき戸籍謄本と重複する場合はこれを除く。)
(2) 加給の原因となる遺族が、職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたこと及び遺族扶助料を受けようとする者により生計を維持し又はこれと生計を一にすることを明らかにすることができる申立書(第24号様式)
(1) 加給の原因となる遺族の員数が増加したときは、遺族扶助料証書、戸籍謄本(加給の原因となる遺族の員数の増加を明らかにすることができるもの)及び加給の原因となる遺族が遺族扶助料を受ける者により生計を維持し又はこれと生計を一にするようになったことを明らかにすることができる申立書(第25号様式)
(2) 加給の原因となる遺族の員数が減少したときは、遺族扶助料証書及び加給の原因となる遺族の員数が減少したことを明らかにすることができる申立書(第26号様式)
(1) 受給権者が所在不明であることを証する公の証明書
(2) 第12条第1項第2号及び第3号に掲げる書類
(遺族扶助料停止の申請)
第21条 条例第44条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が同順位者であるときは、その者は、遺族扶助料停止申請書に受給権者が所在不明であることを証する公の証書を添付し、管理者に提出しなければならない。
(停止遺族扶助料の次順位者への転給の請求)
第23条 条例第45条の規定により遺族扶助料の転給を請求する者が次順位者であるときは、その者は、その事由を記載した遺族扶助料転給請求書(第13号様式)に第12条第1項第2号及び第3号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(停止遺族扶助料の同順位者への転給の請求)
第24条 条例第45条の規定により遺族扶助料転給請求書を管理者に提出しなければならない。
第3章 一時金の請求
(1) 職員がすでに退隠料の裁定を経たときは、その年金証書並びに請求者の戸籍謄本(職員の死亡当時、職員と請求者との身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたことを明らかにすることができる申立書(第23号様式)
(2) 職員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、職員在職中の履歴書並びに請求者の戸籍謄本(職員の死亡当時、職員と請求者との身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたことを明らかにすることができる申立書(第23号様式)
(1) 死亡給与金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書(第27号様式)
(2) 請求者以外の死亡給与金を受けようとする者の戸籍謄本(職員の死亡当時、職員と死亡給与金を受けようとする者との身分関係を明らかにすることができるもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合はこれを除く。)
(3) 請求者以外の死亡給与金を受けようとする者が、職員の死亡当時、これにより生計を維持し又はこれと生計を一にしたことを明らかにすることができる申立書(前項各号の申立書に連記してこれに代えることができる。)
(1) 職員の在職中の履歴書
(2) 前条第1項第1号の戸籍謄本及び申立書
第4章 年金又は一時金の裁定
(年金証書又は裁定通知書の交付)
第28条 管理者は、年金又は一時金の請求書類を受けたときは、これを審査し、その請求書類に不備の点がなく、かつ、年金又は一時金を受ける権利があると認めたときは、年金については年金証書を、一時金については裁定通知書を請求者に交付する。
2 管理者は、年金又は一時金の請求書類に不備の点があることを認めたときは、相当の期間を定めその不備を追究されることができる。
3 管理者は、請求者が前項の期間内に不備の追求をしないとき又は管理者が年金又は一時金を受ける権利がないと認めたときは、その理由を付して請求者に却下又は請求書を棄却する。
第5章 年金の支給
(年金の支給期)
第29条 年金は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期において、それぞれの前月分までを支給する。但し、前支給期月に支給すべきであった年金又は受給権が消滅した場合におけるその期の年金は、支給期月以外の時期においても、これを支給する。
第6章 異動の届出
(再就職の届出)
第30条 退隠料を受けている者が職員となった場合には、その旨を管理者に届けなければならない。
(年末消滅事由発生の届出)
第31条 年金を受ける者が条例第9条の規定により失権したとき、本人、遺族又は縁故者は、すみやかに、その旨を管理者に届けなければならない。
第7章 年金証書又は裁定通知書の返還及び再交付
(本籍又は現住所変更の届出)
第32条 年金を受ける者は、その本籍又は現住所を変更したとき、戸籍抄本又は居住証明書を添え、すみやかに、その旨を管理者に届けなければならない。
(年金証書の返還)
第33条 年金を受ける者が死亡し又は失権した場合において、年金を受けるべき順位者がないときは、年金証書を占有する者は、すみやかに、これを管理者に返還しなければならない。
2 前項の場合において、亡失その他の事由により年金証書を返還することができないときは、すみやかにその旨を管理者に届けなければならない。
(年金証書又は裁定通知書の再交付)
第34条 年金証書又は裁定通知書を亡失し又は汚損したときは、再交付申請書(第28号様式)に次の書類を添え、管理者に再交付を申請することができる。
(1) 亡失したときは、亡失のてん末書にその事実を証するに足る公の証明書
(2) 汚損したときは、そのてん末書及び汚損した年金証書又は裁定通知書
第35条 年金証書又は裁定通知書の再交付のあったときは、その従前の年金証書又は裁定通知書は、その効力を失う。
2 亡失を理由として年金証書又は裁定通知書が再交付された後、従前の年金証書又は裁定通知書を発見したときは、すみやかに、これを管理者に返還しなければならない。
(氏名の変更届)
第36条 年金を受ける者は、その氏名を変更したときは、年金証書及び戸籍抄本を添え、その旨を管理者に届けなければならない。
2 前項の場合において、管理者は、年金証書に改氏名の事実を記載した上、これを権利者に返付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附則(昭和57年12月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。



























