○公立豊岡病院組合年金条例
昭和35年1月27日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第20条)
第2章 職員の受ける年金(第21条―第34条)
第3章 遺族の受ける年金(第35条―第49条)
第4章 災害補償との関係(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(年金を受ける権利)
第1条 職員及びその遺族は、この条例の規定により年金を受ける権利を有する。
(職員の定義)
第2条 この条例において職員とは、次に掲げる者で、本組合から給料の支給を受けるものをいう。但し、豊岡市恩給条例又は兵庫県市町村職員恩給組合恩給条例の適用を受けるものを除く。
(1) 管理者、助役及び収入役
(2) 吏員及び雇員、傭人
(遺族の定義)
第3条 この条例において遺族とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹であって、職員の死亡当時その収入によって生計を維持し又はこれと生計を一にした者をいう。
2 職員の死亡当時胎児であった者が出生したときは、前項の規定の適用については、職員の死亡当時その収入によって生計を維持し又はこれと生計を一にした者とみなす。
(年金の種類)
第4条 この条例において年金とは、退隠料、増加退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金をいう。
2 退隠料、増加退隠料及び遺族扶助料は年金とし、退職給与金及び死亡給与金は一時金とする。
第4条の2 この条例による年金の額については国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情を総合勘案してすみやかに改定の措置を講ずるものとする。
(年金給与の始期終期)
第5条 年金の給与は、給与事由が生じた月の翌月から始め、権利消滅の月に終る。
(端数計算)
第6条 年金及び一時金の額の円位未満は、円位に切り上げる。
(年金権消滅時効)
第7条 年金を受ける権利は、給与事由が生じた日から7年間請求しないときは時効によって消滅する。
2 退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者が退職後1年内に再就職するときは、前項の期間は、再退職の日から進行する。
4 時効期間満了前20日内において天災その他さけることができない事変のため請求することができないときは、その事情が止んだ日から20日内は、時効は完成しない。
5 時効期間満了前6ヶ月において前権利者の生死若しくは所在が不明のため又は未成年者若しくは禁治産者が法定代理人を有しないため請求することができないときは、請求することができるようになった日から6ヶ月内は時効は完成しない。
6 時効期間満了前に適法に請求書を発送したことにつき通信官署の公証があるときは、時効期間内に権限ある公署に到達しない場合においても、時効期間内に到着したものとみなす。
(年金受給失格原因)
第8条 職員は次の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職年につき年金を受ける資格を失う。
(1) 懲戒処分により退職したとき。
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。
(年金権消滅原因)
第9条 年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときは、その権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑、無期又は3年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
(4) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたとき。
2 前項第4号の場合において、その在職が退隠料を受けた後のものであるときは、その再在職によって生じた権利だけが消滅する。
(未給与年金の転給)
第10条 年金権者が死亡した場合においてその生存中給与を受けなかった年金はその者の遺族に給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に給する。
2 前項に規定する遺族及びその順位は、遺族扶助料を受けるべき遺族及びその順位による。
3 第1項の場合において死亡した年金権者がまだ年金の請求をしなかったとき又は生存中年金の裁定を得たときは、年金の支給を受けるべき遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の年金の請求又は年金の支給の請求をすることができる。
(就職、退職の定義)
第11条 この条例において就職とは職員に任命されることをいい、退職とは職を退くことをいう。但し、退職した者が即日又は翌日に就職したときは勤続とみなす。
(在職年の計算)
第12条 職員の在職年は、就職の月から起算し退職又は死亡の月に終る。
2 退職後再び就職したときは、前後の在職年は合算する。但し、退職給与金又は死亡給与金の基礎となる在職年については、前に退職給与金の基礎となった在職年その他の前在職の年月数は合算しない。
3 退職の月に再び就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月から起算する。
(休職等の在職年)
第13条 休職、停職その他現実に服務を要しない在職期間が1月以上に及ぶときは、その期間は在職年の計算において半減する。但し、現実に服務を要する日があった月は在職年の計算において半減しない。
(除算在職年)
第14条 次に掲げる年月数は、在職年から除算する。
(1) 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合においてその年金権の基礎となった在職年
(2) 第8条の規定により職員が年金を受ける資格を失った在職年
(3) 職員が退職後在職中の服務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪のときを含む引き続いた在職年月数
(4) 職員が不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの在職年月数
(給与事由発生時期の特例)
第15条 職員が退職当時なお職員として他の職にある場合においては、全ての職を退かなければ年金を給しない。
(退職当時の給料年額)
第16条 退職当時の給料年額とは、退職当時の給料月額に12を乗じて得た金額をいう。
(年金権の処分禁止)
第17条 年金を受ける権利は譲渡し又は担保に供してはならない。但し、国民金融公庫及び別に法律をもって定める金融機関に担保に供することはこの限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、裁定者は、年金の支給を差しとめなければならない。
(年金権裁定者)
第18条 年金を受ける権利は、組合管理者が裁定する。
(年金の請求裁定支給の手続き)
第19条 この条例に規定するものを除くほか、年金の請求、裁定及び支給の手続きに関しては組合管理者が定める。
(納付金)
第20条 職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を公立豊岡病院組合に納付しなければならない。
第2章 職員の受ける年金
(退隠料)
第21条 第2条第1項各号に掲げる職員が在職年17年以上で退職したときは、これに退隠料を給する。
2 前項の退隠料の年額は、在職年17年以上18年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、18年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。但し、在職年40年として計算する。
3 第22条、第32条第1項第2号若しくは第3号の規定により在職年が退隠料を給せられる年数に至らない者に給する退隠料の年額は、在職年が退隠料を給するに至った者に給する退隠料の額とする。
(増加退隠料)
第22条 職員が公務のため傷害を受け又は疾病にかかり別表第1号表に定める障害の状態となり失格原因なくして退職したときは、これに退隠料及び増加退隠料を併給する。
2 職員が公務のため傷害を受け又は疾病にかかり失格原因なくして退職した後5年内にそのため障害の状態となり又はその程度が増進した場合においてその期間内に請求したときは、あらたに退隠料及び増加退隠料を給し又は現に受ける増加退隠料を障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。
3 前項の期間の経過後であっても裁定者において審査の結果障害が公務に起因したことが著しいと認定したときは、その認定した月の翌月から相当の年金を給し又は改定する。
4 職員が公務のため傷害を受け又は疾病にかかり障害の状態となっても職員に重大な過失があったときは、前3項に規定する年金を給しない。
(増加退隠料の年額)
第23条 職員の増加退隠料の年額は、退職当時の給料年額に障害の程度により定めた別表第2号表に定めた金額とする。但し、傷害を受け又は疾病にかかったときから5年内に退職しなかった場合においては、傷害を受け又は疾病にかかったときから5年を経過した日における給料の額により計算した給料年額を退職当時の給料年額とみなす。
(増加退隠料の家族加給)
第24条 増加退隠料を受ける場合において、これを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については28,800円、扶養家族についてはその1人につき4,800円(扶養家族のうち2人迄は1人につき9,600円)を増加退隠料の年額に加給する。
2 前項の扶養家族とは、増加退隠料を受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し又はこれと生計を一にする祖父母、父母、未成年の子及び障害の状態であって生活資料を得るみちのない成年の子をいう。
3 第1項の規定により加給を受くべき場合において1人の扶養家族が2以上の年金について加給を受くべき原因となるときは、その扶養家族は最初に給与事由が生じた年金についてだけ加給の原因となるものとする。
(退職給与金)
第25条 職員が在職年1年以上17年未満で退職したときは、これに退職給与金を給する。
2 前項の退職給与金の金額は、退職当時の給料月額に在職年数を乗じて得た金額とする。
3 職員が在職1年未満で退職したときは、その者が納付した職員掛金相当額を退職給与金として支給する。
(公務傷病の特例)
第26条 職員が次の各号の一に該当するときは、公務のため傷害を受け又は疾病にかかったものとみなす。
(1) 公務旅行中別表第6号表に掲げる流行病にかかったとき。
(2) 職員として特別の事情に関連して生じた予測できない災厄により傷害を受け又は疾病にかかり、裁定者において公務に起因したものと同視することを適当と認定したとき。
(増加退隠料の給与特例)
第27条 裁定者は、増加退隠料の裁定をするに当り、将来障害の状態が回復し又はその程度が低下する見込みがあると認めたときは、5年間これに退隠料及び増加退隠料を支給することができる。
2 前項の期間が満了する6月前までに傷害又は疾病が回復しない者は、再審査を請求することができる。再審査の結果年金を給すべきであるときは、これに相当の年金を給する。
(再就職、刑の執行による退隠料の停止)
第28条 退隠料は、これを受ける者が次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。
(1) 職員として就職するときは、就職の月の翌月から退職の月まで。但し、実在職期間が1月未満であるときはこの限りでない。
(2) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月から、その執行を終り又は執行を受けなくなった月まで。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは停止せず、その言渡を取消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月まで停止する。
2 前項第2号の規定は、増加退隠料につき準用する。
(若年による退隠料の停止)
第29条 退隠料は、これを受ける者が、45才に満ちる月まではその全額を、45才に満ちる月の翌月から50才に満ちる月まではその10分の5を、50才に満ちる月の翌月から55才に満ちる月まではその10分の3を停止する。
2 前項に規定する退隠料の停止は、退隠料と増加退隠料とが併給される場合には行わない。
(多額所得による退隠料の停止)
第30条 退隠料は、年金年額が170万円以上でこれを受ける者の前年における年金外の所得の年額が700万円を超えるときは、次の各号の区分により年金年額の一部を停止する。ただし、年金の支給年額は170万円を下らず、その停止年額は、年金年額の5割を超えることはない。
(1) 年金年額と年金外の所得の年額との合計額が1,040万円以上であるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額
(2) 年金年額と年金外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え、1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額
(3) 年金年額と年金外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額
(4) 年金年額と年金外の所得の金額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額
2 前項の退隠料外の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条から第10条の7までの規定を準用する。
3 第1項の退隠料外の所得は、税務署長の調査により裁定者が決定する。
(退職給与支給後の退隠料)
第31条 退職給与金を受けた者が再就職したときは、その退職給与金の基礎となった在職期間の年数を再就職の月の給料月額に乗じて得た金額を再就職の日から1年以内に一時に又は分割して組合に返納しなければならない。但し、前後の在職年月数の合算を希望しないものはこの限りでない。
2 前項の規定による退職給与金の返還は、再就職の月(再就職後退職給与金給与の裁定があった場合には、その裁定があった月)の翌月から1年内に一時に又は分割して完了しなければならない。
3 前項の規定により、退職給与金の全部又は一部を返還し再就職を退職したにもかかわらず、退隠料を受ける権利が生じない場合においては、返還金はその返還者に還付する。
(退隠料の改定事由)
第32条 退隠料を受ける者が再就職し次の各号の一に該当するときは、その退隠料を改定する。
(1) 再就職後、在職1年以上で退職したとき。
(2) 再就職後、公務のため傷害を受け又は疾病にかかり障害の状態となり退職したとき。
(3) 再就職後、公務のため傷害を受け又は疾病にかかり退職した後5年内においてその期間内に請求したとき。
(退隠料、増加退隠料の改定方法)
第33条 前条の規定により退隠料を改定するには、前後の在職年を合算してその年額を定め、増加退隠料を改定するには、前後の傷害又は疾病を合算したものを障害の程度としてその年額を定める。
(改定年額の特例)
第34条 前2条の規定により年金を改定する場合において、その年額が従前の年金年額より少いときは、従前年金年額を改定年金の年額とする。
第3章 遺族の受ける年金
(遺族扶助料)
第35条 職員が次の各号の一に該当するときは、その遺族に対し配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位で遺族扶助料を給する。但し、父母については養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして父母の実父母を後にする。
(1) 職員として在職17年以上の者がその在職中死亡したとき。
(2) 職員が在職中公務により死亡し、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡したとき。
(3) 退隠料を給せられる者が死亡したとき。
(同順位者がある場合の請求)
第36条 前条第1項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を総代者として遺族扶助料の請求又は遺族扶助料の支給の請求をしなければならない。
(成年の子の受給条件)
第37条 成年の子は、障害の状態であって生活資料を得る途がないときに限り、これに遺族扶助料を給する。
(先順位者が生じた場合の扶助料)
第38条 職員の死亡当時その収入によって生計を維持し又はこれと生計を一にした者であって、職員の死亡後戸籍の届出が受理され、その届出により職員の祖父母、父母、配偶者又は子となった者に給する遺族扶助料は、その戸籍届出の受理の日から給する。
(遺族扶助料の年額)
第39条 遺族扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号による。
2 前項の扶養親族とは遺族扶助料を受ける者により生活を維持し又はこれと生計を共にする職員の祖父母、父母、未成年の子又は障害の状態であって生活資料を得るみちがない成年の子で遺族扶助料を受ける要件を備える者をいう。
(遺族扶助料受給失格原因)
第41条 職員の死亡後その遺族は、次の各号の一に該当するときは、遺族扶助料を受ける資格を失う。
(1) 子については、婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は職員の養子である場合において離縁したとき。
(2) 父母又は祖父母については、婚姻したとき。
(遺族扶助料受給失権原因)
第42条 遺族は、次の各号の一に該当するときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。
(1) 配偶者については、婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。
(2) 子については、婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は職員の養子である場合において離縁したとき。
(3) 父母又は祖父母については、婚姻したとき。
(4) 成年の子については、第37条に規定する事情がやんだとき。
2 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入ったと認められる遺族については、裁定者は、その者の遺族扶助料を受ける権利を失わせることができる。
(遺族扶助料の停止)
第43条 遺族扶助料を受ける者が3年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月から刑の執行を終り又はその執行を受けなくなった月まで遺族扶助料を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月まで停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは遺族扶助料は停止せず、その言渡を取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月まで停止する。
2 前項の規定は、禁錮以上の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前の者に遺族扶助料を給すべき場合につき準用する。
(受給権者所在不明の場合の遺族扶助料)
第44条 遺族扶助料を給せられるべき者が1年以上所在不明のときは、同順位者又は次順位者の申請により、裁定者は、所在不明中遺族扶助料を停止することができる。
(停止遺族扶助料の転給)
第45条 前2条に規定する遺族扶助料の停止事由がある場合においては、停止期間中遺族扶助料は、同順位者があるときはその同順位者に、同順位者がないときはその次順位者に転給する。
(遺族扶助料の受給権者がない場合)
第47条 職員が第35条第1項各号の一に該当し、兄弟姉妹以外に遺族がなく遺族扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は障害の状態であって生活資料を得る途がないときに限り、これに死亡給与金を給する。
2 前項に規定する死亡給与金の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず、遺族扶助料年額の1年分から5年分までに相当する金額とする。
(死亡給与金)
第48条 職員が在職1年以上17年未満で在職中死亡した場合には、その遺族に死亡給与金を給する。
2 前項に規定する死亡給与金の額は、これを受くべき人員にかかわらず、職員の死亡当時の給料月額にその者の在職年数を乗じて得た金額とする。
(先順位者が生じた場合の死亡給与金)
第49条 第38条第1項に規定する者に給する死亡給与金は、職員の死亡のときにおいて他に死亡給与金を受ける権利を有する者がないときに限り給する。
2 職員の死亡のときにおいて死亡給与金を受ける権利を有した者が、第38条第1項に規定する者が生じたため、死亡給与金を受ける権利を有しなかったこととなる場合においても、その者は、その死亡給与金を受ける権利を有する者とみなす。
第4章 災害補償との関係
(増加退隠料の停止)
第50条 増加退隠料は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償、又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条第1項の規定による障害補償費の支給を受けるべき場合においては、当該補償又は給付を受けるべき事由の生じた日の属する月の翌月から6年間、当該補償又は給付の6分の1の額を限度としてその支給を停止する。
(遺族補償との関係)
第51条 遺族扶助料は、その支給を受ける権利を有する者が、労働基準法第79条の規定による遺族補償、又は労働者災害補償保険法第12条第1項の規定による遺族補償費の支給を受けるべき場合においては、第39条第1項第1号の額を下らない範囲において、当該補償又は給付を受けるべき事由の生じた日の属する月の翌月から6年間、当該補償又は給付の6分の1の額を限度としてその一部の支給を停止する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
2 昭和35年1月1日現在に在職する職員の同日前の引き続いた在職年月数は、同日以後における在職年月数に通算する。
3 前項の職員の遡及通算分の納付金は、次の式によって算出した額とする。

就職時給料とは、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)第4条に定める給料表により逆算して得た額とする。
4 前項の納付金は、昭和35年1月より毎月給料の100分の1ずつを完納に至るまで分納するものとする。但し完納前に退職する職員はそのとき残額を一時に納付するものとする。
附則(昭和40年9月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和42年7月20日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(年金年額の改訂)
第2条 昭和37年12月1日以前に退職し若しくは、死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和42年1月分以降の年額の計算基礎となっている附則別表に掲げる給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を退職し又は死亡した当時の給料年額とみなしこの条例の規定によって算出して得た年額に改訂する。
(職権改定)
この条例の附則の規定による年金年額の改訂は、受給者の請求を待たず管理者が行う。
附則別表
年金、年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
277,200円 | 350,000円 |
387,600円 | 470,400円 |
附則(昭和42年12月25日条例第20号)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた年金年額の改定)
第2条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。)した職員若しくは、これらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならばこれらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額に、それぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改訂する。ただし、65才以上の者並びに65才未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改訂する。
2 第1項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が65才又は70才に達したとき(65才未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65才に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を前項に掲げる年額に改訂する。
3 前項の規定により改訂された年額が改訂前の額より下廻るときは、尚従前の規定により計算した額とする。
(職権改訂)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改訂は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表第1
年金年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
222,800円 | 304,300円 |
329,500 | 435,200 |
備考 年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、その差額が500円以下の場合においては、直近下位の仮定給料年額による。
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
304,300円 | 27,600円 | 51,100円 |
435,200 | 39,500 | 73,100 |
附則(昭和43年12月26日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた年金年額の改定)
第2条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者については、昭和43年10月分以降、その年額を、公立豊岡病院組合年金条例の一部を改正する条例(昭和42年公立豊岡病院組合条例第30号)附則第2条第1項の規定を適用して得た給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65才以上の者並びに65才未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定により改定された年額が改定前の額より下廻るときは、尚従前の規定により計算した額とする。
第3条 前条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65才又は70才に達した日に他の1人も65才又は70才に達したものとみなす。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は管理者が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表第1
年金年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
304,300円 | 331,900円 |
435,200 | 474,700 |
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
331,900円 | 23,500円 | 41,500円 |
474,700 | 33,600 | 59,400 |
附則(昭和45年7月28日条例第6号)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた年金年額の改定)
第2条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族扶助料にあっては、改正前の公立豊岡病院組合年金条例第40条第1項及び第2項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65才以上の者並びに65才未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、公立豊岡病院組合年金条例の一部を改正する条例(昭和43年公立豊岡病院組合条例第13号)以下「条例第13号」という。)附則第2条の規定を適用しないとした場合における年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(改定年額の一部停止)
第3条 附則第2条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料又は傷病退隠料と併給される退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は遺族扶助料(妻又は子に支給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年令(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年令。以下同じ。)が同年9月30日において65才以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65才に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65才に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
331,900円 | 400,500円 |
474,700円 | 572,800円 |
附則(昭和47年3月23日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた年金年額の改定)
第2条 昭和35年4月1日以後に退職し、若しくは死亡した職員、又はその者の遺族に支給する退隠料、又は遺族扶助料については、その年額を昭和46年1月分から同年9月分までにあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職、又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第4条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第1
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
435,500円 | 444,600円 |
622,900 | 635,800 |
附則別表第2
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
435,500円 | 481,900円 |
622,900 | 689,200 |
附則(昭和47年12月27日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員、又はその者の遺族として退隠料、又は遺族扶助料を受ける者については、昭和47年10月分以降、その年額を公立豊岡病院組合年金条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第3号。以下「条例第3号」という。)附則第2条の規定を適用して得た仮定給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 昭和35年4月1日以降に退職した職員、又はその者の遺族に給する退隠料、又は遺族扶助料(前条に規定する退隠料、又は遺族扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者、又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料、又は遺族扶助料について、公立豊岡病院組合年金条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第20号)、その他年金年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に、昭和47年9月30日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を、退職当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者にかかる当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に、次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。
退職の時期 | 改定率 |
昭和35年4月1日~昭和36年3月31日迄 | 2.037 |
昭和36年4月1日~昭和37年3月31日迄 | 1.897 |
昭和37年4月1日~昭和38年3月31日迄 | 1.756 |
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
<附則別表>
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
481,900円 | 530,600円 |
689,200 | 758,000 |
附則(昭和48年12月10日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満であるもの(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において管理者が定める額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあっては、その額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は管理者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第5条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は昭和48年9月30日以前に給料事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
530,600円 | 654,800円 |
559,600 | 690,500 |
574,300 | 708,700 |
588,400 | 726,100 |
608,600 | 751,000 |
620,400 | 765,600 |
758,000 | 936,400 |
767,800 | 947,500 |
796,500 | 982,900 |
837,100 | 1,033,000 |
877,500 | 1,082,800 |
附則(昭和49年10月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(年金額の改定)
2 昭和35年4月1日以降に退職し若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料についてはその年額を昭和49年9月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 70才以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70才未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額に、当該年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
4 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
5 第3項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80才以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは「300分の2」とする。
(職権改定)
6 この条例の附則の規定による年金額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
7 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
751,000円 | 929,700円 |
1,082,800円 | 1,340,000円 |
附則(昭和51年4月1日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を昭和50年8月分以降その年額の算定の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和51年1月分以降、前項の規定により改正された年額を昭和50年7月31日において現に受けている年金額の算定の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額(その年額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第4条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条第1項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」に、「520万円」とあるのは「485万円」に、「624万円」とあるのは「582万円」に読替える。
附則別表第1
年金額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
929,700円 | 1,202,100円 |
1,340,500円 | 1,733,300円 |
(50年8月~12月迄)
附則別表第2
年金額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
929,700円 | 1,283,900円 |
1,340,500円 | 1,851,200円 |
(51年1月以降)
附則(昭和51年10月13日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者、又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改定後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(年金年額についての特例)
第3条 退隠料又は遺族扶助料で、平成12年4月分以降の年額が、次の各号に掲げる額に満たないときは、当該各号に掲げる額をもって、その年額とする。
(1) 退隠料 1,132,700円
(2) 遺族扶助料 792,000円
(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)
第4条 公立豊岡病院組合年金条例第39条第1項に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族(公立豊岡病院組合年金条例第43条第2項に規定する扶養遺族をいう。以下同じ。)である子(18才以上で20才未満の子においては、障害の状態である者に限る。次号において同じ。)が2人以上ある場合 269,900円
(2) 扶養遺族である子が1人ある場合 154,200円
(3) 60才以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 154,200円
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による、年金額の改定は、管理者が受給者の請求を待たず行う。
(多額所得による年金停止について経過措置)
第6条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,283,900円 | 1,421,200円 |
1,851,200 | 2,047,000 |
附則(昭和53年2月21日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の公立豊岡病院組合年金条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)附則第3条第2号の規定の適用については、同号中「320,000円」とあるのは、「294,500円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による、年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,421,200円 | 1,518,700円 |
2,047,000円 | 2,186,400円 |
附則(昭和53年10月17日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立豊岡病院組合条例第30条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号。以下「条例第13号」という。)附則第3条の規定は、昭和53年4月1日から、第2条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第12号)附則第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の条例第13号附則第4条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第13号附則第3条第2号の規定の適用については、同号中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,518,700円 | 1,626,300円 |
2,186,400円 | 2,340,700円 |
附則(昭和54年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立豊岡病院組合条例第30条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号。以下「条例第13号」という。)附則第3条の規定は、昭和54年4月1日から、第2条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第12号)附則第5項の規定及び第3条の規定による改正後の条例第13号附則第4条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第13号附則第3条第2号の適用については、同号中「420,000円」とあるのは、「374,500円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,626,300円 | 1,688,500円 |
2,340,700円 | 2,426,800円 |
附則(昭和55年12月25日条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号。以下「条例第13号」という。)附則第3条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の条例第13号附則第4条の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
(退隠料又は遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 昭和55年4月分及び5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第13号附則第3条の適用については、「700,000円」とあるのは「671,600円」、「455,000円」とあるのは「436,000円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,688,500円 | 1,749,100円 |
2,426,800円 | 2,512,500円 |
附則(昭和56年12月25日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条第1項の規定及び附則第5条第1項の規定は、昭和56年7月1日から、第2条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号。以下「条例第13号」という。)附則第3条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(退隠料又は遺族扶助料の経過措置)
第3条 昭和56年4月分及び5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第13号附則第3条の適用については、「749,000円」とあるのは「733,600円」、「487,000円」とあるのは「476,800円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由が生じた退隠料についても適用する。
2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,749,100円 | 1,827,900円 |
2,512,500円 | 2,623,300円 |
附則(昭和57年12月28日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条第1項の規定及び附則第5条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用し、第2条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号。以下「条例第13号」という。)附則第3条の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第13号附則第3条の適用については、「520,000円」とあるのは「513,000円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由が生じた退隠料についても適用する。
2 昭和57年5月分及び6月分の退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,827,900円 | 1,923,000円 |
2,623,300円 | 2,754,100円 |
附則(昭和59年12月26日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。ただし、第1条による公立豊岡病院組合年金条例第30条の改正規定及び附則第6条第1項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月以降、その年額を、その年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改正する。
(遺族扶助料の経過措置)
第3条 昭和59年3月分から昭和59年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年公立豊岡病院組合年金条例第13号)附則第3条の適用については、「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第6条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和59年3月分から昭和59年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,923,000円 | 1,961,900円 |
2,754,100円 | 2,808,800円 |
附則(昭和60年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、第1条による公立豊岡病院組合年金条例第30条の改正規定及び附則第6条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月以降、その年額を、その年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改正する。
(遺族扶助料の経過措置)
第3条 昭和60年4月分から昭和60年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年公立豊岡病院組合年金条例第13号)附則第3条の適用については、「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第6条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和60年4月分から昭和60年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,961,900円 | 2,027,800円 |
2,808,800円 | 2,901,000円 |
附則(昭和61年12月27日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改正する。
(遺族扶助料の経過措置)
第3条 昭和61年7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)附則第3条の適用については、「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第6条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,027,800円 | 2,133,600円 |
2,901,000円 | 3,051,400円 |
附則(昭和62年12月25日条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号。以下「条例第13号」という。)附則第3条の規定は昭和62年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は同年7月1日から、第2条の規定による改正後の条例第13号附則第4条の規定は同年8月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の経過措置)
第3条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第13号附則第3条の規定の適用については、同条第2号中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第6条 改正後の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定を適用した場合の支給年額
(2) 公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第8号)附則第2条の規定による改定後の年額をその年金年額として同条例による改定前の公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,133,600円 | 2,176,300円 |
3,051,400円 | 3,112,400円 |
附則(昭和63年12月17日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改定後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,176,300円 | 2,203,500円 |
3,112,400円 | 3,151,300円 |
附則(平成元年12月25日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号。以下「条例第13号」という。)附則第3条の規定は平成元年4月1日から、改正後の条例第13号附則第4条の規定は平成元年8月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成元年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,203,500円 | 2,248,000円 |
3,151,300円 | 3,215,000円 |
附則(平成2年12月27日条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成2年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,248,000円 | 2,315,000円 |
3,215,000円 | 3,310,800円 |
附則(平成3年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成3年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,315,000円 | 2,401,100円 |
3,310,800円 | 3,434,000円 |
附則(平成4年12月11日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成4年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,401,100円 | 2,493,300円 |
3,434,000円 | 3,565,900円 |
附則(平成5年12月10日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成5年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,493,300円 | 2,559,600円 |
3,565,900円 | 3,660,800円 |
附則(平成6年12月8日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号。以下附則第3条において「条例第13号」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額に係る加算の特例に関する経過措置)
第3条 平成6年4月分から平成6年9月分までの遺族扶助料の年額に係る加算の特例に関する改正後の条例第13号附則第4条の規定の適用については、同条第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」とし、同条第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第6条 平成6年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,559,600円 | 2,606,400円 |
3,660,800円 | 3,727,800円 |
附則(平成7年9月29日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成7年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,606,400円 | 2,635,100円 |
3,727,800円 | 3,768,800円 |
附則(平成8年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成8年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,635,100円 | 2,654,900円 |
3,768,800円 | 3,797,100円 |
附則(平成9年10月1日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成9年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成9年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,654,900円 | 2,677,500円 |
3,797,100円 | 3,829,400円 |
附則(平成10年9月30日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成10年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成10年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
3,829,400円 | 3,875,000円 |
附則(平成11年9月8日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成11年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例(昭和35年条例第1号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成11年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
3,875,000円 | 3,902,100円 |
附則(平成12年12月26日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の公立豊岡病院組合年金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第13号)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(年金年額の改定)
第2条 職員であった者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、公立豊岡病院組合年金条例(昭和35年条例第1号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第5条 平成12年4月分から同年6月分までの退隠料に関する公立豊岡病院組合年金条例第30条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
3,902,100円 | 3,911,900円 |
別表第1号表
障害の程度 | 障害の状態 |
特別級 | 1 常に就床を要し且つ複雑な介護を要するもの 2 重大な精神障害のため常に監視又は複雑な介護を要するもの 3 両眼の視力が明暗を弁別しえないもの 4 身体諸部の障害を総合した場合その程度が第1級に第1級から第6級までのいずれかを加えたものとなるもの |
第1級 | 1 複雑な介護は要しないが常に就床を要するもの 2 精神的又は身体的作業能力を失いわずかに自用を弁じ得るにすぎないもの 3 そしゃく及び言語の機能をともに失ったもの 4 両眼の視力が視標0.1を0.5米以上で弁別しえないもの 5 ひじ関節以上で両腕を失ったもの 6 ひざ関節以上で両脚を失ったもの |
第2級 | 1 精神的又は身体的作業能力の大部分を失ったもの 2 そしゃく又は言語の機能を失ったもの 3 両眼の視力が視標0.1を1米以上では弁別しえないもの 4 両耳の聴力を全く失ったもの 5 大動脈りゅう、鎖骨下動脈りゅう、総けい動脈りゅう、無名動脈りゅう又は腸骨動脈りゅうになったもの 6 腕関節以上で両腕を失ったもの 7 足関節以上で両脚を失ったもの |
第3級 | 1 ひじ関節以上で1腕を失ったもの 2 ひざ関節以上で1脚を失ったもの |
第4級 | 1 精神的又は身体的作業能力を著しくさまたげるもの 2 そしゃく又は言語の機能を著しくさまたげるもの 3 両眼の視力が視標0.1を2米以上では弁別しえないもの 4 両耳の聴力が0.05米以上では大声を解しえないもの 5 ひ尿器の機能を著しくさまたげるもの 6 両こう丸を全く失ったもので脱落の症状が著しくないもの 7 腕関節以上で1腕を失ったもの 8 足関節以上で1脚を失ったもの |
第5級 | 1 頭部、顔面等にはなはだしい醜形が残っているもの 2 1眼の視力が視標0.1を0.5米以上では弁別しえないもの 3 1手の全指を失ったもの |
第6級 | 1 精神的又は身体的作業能力を高度にさまたげるもの 2 けい部又はく幹の運動に著しいさまたげがあるもの 3 1眼の視力が視標0.1を1米以上では弁別しえないもの 4 ひ臓を失ったもの 5 1手のおや指及びひとさし指を全く失ったもの 6 1足の全指の機能を失ったもの |
別表第2号表
給料年額 障害の程度 | 423,600円をこえるもの | 246,000円をこえ423,600円以下のもの | 139,200円をこえ246,000円以下のもの | 111,600円をこえ139,200円以下のもの | 90,000円をこえ111,600円以下のもの | 90,000円以下のもの |
特別級 | ―円 | ―円 | ―円 | ―円 | ―円 | ―円 |
第1級 | 139,200 | 133,400 | 127,600 | 125,300 | 121,800 | 116,000 |
第2級 | 112,800 | 108,100 | 103,400 | 101,500 | 98,700 | 94,000 |
第3級 | 90,000 | 86,300 | 82,500 | 81,000 | 78,800 | 75,000 |
第4級 | 49,000 | 47,200 | 45,100 | 44,300 | 43,100 | 41,000 |
第5級 | 27,600 | 26,500 | 25,300 | 24,800 | 24,200 | 23,000 |
第6級 | 20,400 | 19,600 | 18,700 | 18,400 | 17,900 | 17,000 |
特別級は、第1級の金額にその10分の5以内の金額を加えたものとする。
別表第3号表
1 1号表に掲げる障害の程度
2 前号に該当する障害の程度に達するものを除き、次に掲げる障害の程度以上に甚しい障害の程度
(1) 精神的又は身体的作業能力を軽度にさまたげるもの
(2) 1眼の視力が0.1に満たないもの
(3) 1耳の聴力が尋常の話声を0.5米以上では解することができないもの
(4) おや指、ひとさし指、若しくは第2指の機能を廃したもの、又は第3指から第5指までの指を2指全く失ったもの
(5) 足指のうち第1指若しくは第2指の機能を廃したもの、又は第3指から第5指までの指を2指全く失ったもの
(6) 1腎臓を失ったもの
(7) 1こう丸を全く失ったもの
視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により視標万国共通視力表による。
別表第4号表
給料年額 | 率 |
512,400円以上のもの | 17.0割 |
440,400円をこえ512,400円未満のもの | 17.0割に512,400円と給料年額との差額16,800円ごとに0.5割を加えた割合。但し、給料年額が445,200円をこえ456,000円以下のものにあっては459,600円を、460,800円をこえ471,600円以下のものにあっては475,200円を、475,200円をこえ487,200円以下のものにあっては489,600円を、494,400円をこえ507,600円以下のものにあっては511,200円をそれぞれ給料年額とみなしてこの割合による。 |
292,800円をこえ440,400円以下のもの | 19.0割。但し給料年額が292,800円をこえ300,000円以下のものにあっては302,400円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
283,000円をこえ292,800円以下のもの | 19.0割に303,600円と給料年額との差額9,600円ごとに0.5割を加えた割合。但し、給料年額が283,200円をこえ290,400円以下のものにあっては291,600円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
139,200円をこえ283,200円以下のもの | 20.0割。但し、給料年額が139,200円をこえ140,400円以下のものにあっては141,600円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
134,400円をこえ139,200円以下のもの | 20.5割。但し、給料年額が134,400円をこえ136,800円以下のものにあっては138,000円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
111,600円をこえ134,400円以下のもの | 20.5割に139,200円と給料年額との差額4,800円ごとに0.5割を加えた割合。但し、給料年額が114,000円をこえ116,400円以下のものにあっては117,600円を、120,000円をこえ122,400円以下のものにあっては123,600円を、129,600円をこえ132,000円以下のものにあっては134,400円をそれぞれ給料年額とみなしてこの割合による。 |
108,000円をこえ111,600円以下のもの | 23.5割 |
104,400円をこえ108,000円以下のもの | 24.0割。但し、給料年額が104,400円をこえ105,600円以下のものにあっては106,800円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
100,800円をこえ104,400円以下のもの | 24.5割 |
90,000円をこえ100,800円以下のもの | 24.5割に104,400円と給料年額との差額3,600円ごとに0.5割を加えた場合。但し、給料年額が93,600円をこえ95,400円以下のものにあっては96,000円を、97,200円をこえ98,400円以下のものにあっては99,600円をそれぞれ給料年額とみなしてこの割合による。 |
86,400円以下のもの | 25.6割。但し、給料年額が86,400円をこえ87,600円以下のものにあっては88,200円を給料年額とみなしてこの割合による。 27.0割 |
別表第5号表
給料年額 | 率 |
512,400円以上のもの | 12.8割 |
440,400円をこえ512,400円未満のもの | 12.8割に512,400円と給料年額との差額16,800円ごとに0.4割を加えた割合。但し、給料年額が445,200円をこえ456,000円以下のものにあっては459,600円を、460,800円をこえ471,600円以外のものにあっては475,200円を、475,200円をこえ487,200円以下のものにあっては489,600円を、494,400円をこえ507,600円以下のものにあっては511,200円をそれぞれ給料年額とみなしてこの割合による。 |
292,800円をこえ440,400円以下のもの | 14.3割。但し、給料年額が292,800円をこえ300,000円以下のものにあっては302,400円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
283,200円をこえ292,800円以下のもの | 14.3割に303,600円と給料年額との差額9,600円ごとに0.4割を加えた割合。但し、給料年額が283,200円をこえ、385,600円以下のものにあっては289,200円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
139,200円をこえ283,200円以下のもの | 15.0割。但し、給料年額が139,200円をこえ141,600円以下のものにあっては145,200円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
134,400円をこえ139,200円以下のもの | 15.4割。但し、給料年額が134,400円をこえ136,800円以下のものにあっては138,000円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
111,600円をこえ134,400円以下のもの | 15.4割に139,200円と給料年額との差額4,800円ごとに0.4割を加えた割合。但し、給料年額が114,000円をこえ116,400円以下のものにあっては117,600円を、120,000円をこえ122,400円以下のものにあっては123,600円を、129,600円をこえ132,000円以下のものにあっては134,400円をそれぞれ給料年額とみなしてこの割合による。 |
108,000円をこえ116,000円以下のもの | 17.6割 |
104,400円をこえ108,000円以下のもの | 18.0割。但し、給料年額が104,400円をこえ105,600円以下のものにあっては106,800円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
100,800円をこえ104,400円以下のもの | 18.4割 |
90,000円をこえ100,800円以下のもの | 18.4割に104,400円と給料年額との差額3,600円ごとに0.4割を加えた割合。但し、給料年額が93,600円をこえ95,400円以下のものにあっては96,000円を、97,200円をこえ98,400円以下のものにあっては、99,600円をそれぞれ給料年額とみなしてこの割合による。 |
86,400円をこえ90,000円以下のもの | 19.9割。但し、給料年額が86,400円をこえ87,600円以下のものにあっては88,200円を給料年額とみなしてこの割合による。 |
86,400円以下のもの | 20.3割 |
別表第6号表
1 マラリア(黒水熱を含む)
2 猩紅熱
3 痘瘡
4 コレラ
5 発疹チフス
6 腸チフス
7 パラチフス
8 ペスト
9 回帰熱
10 赤痢
11 流行性脳脊髄膜炎
12 流行性感冒
13 肺ヂストマ病
14 トリバノゾーム病
15 黄疸出血性スピロヘータ病
16 カラアザール
17 黄熱
18 発疹熱
19 流行性出血熱
20 デング熱
21 フイラリア病
22 フランベジア
23 流行性脳炎