○職員の旅費に関する条例施行規則

昭和35年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1、別表第2又は別表第3による。

(路程の計算)

第2条の2 条例第6条に規定する旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業者の調べに係る路程

(2) 水路 船舶運航事業者の調べに係る路程

(3) 陸路 旅客自動車運送事業者等の調べに係る路程又は国土交通省国土地理院が調製した地図に基づく電磁的方式により記録された地図を用いて、2点間の距離を経路に沿って測定する方法その他信頼するに足る方法により計測した路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 前項の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とすることができる。

4 陸路と鉄道、水路又は空路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第3条 条例第9条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号及び第3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第1又は別表第2による旅費請求書

(2) 条例第21条に規定する職員以外の者に支給する旅費を請求する場合には、別表第3による旅費請求書

(3) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別表第4による旅費精算請求書

(旅費の請求手続)

第4条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか旅行の完了した日から起算して2週間とする。

2 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 支出命令権者は、その支出した概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第1項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令権者がその後において、その者に対し支出する給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くものとする。

(日額旅費)

第5条 条例第18条第1項に規定する学会、研修会、講習会等に参加した場合の旅行には、その学会、研修会、講習会等の開催地へ到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 寄宿舎又はこれに準ずるものに宿泊したとき。

日額 6,000円

(2) 前号以外のものに宿泊したとき。

日額 9,000円

2 前項の日額旅費を支給しない学会、研修会、講習会等の開催地までの往復の期間の旅費は、条例第10条に規定する鉄道賃、船賃又は実費額の車賃及び定額の日当、宿泊料とする。

(日当を支給しない地域)

第6条 条例第13条第3項の規則に定める地域は、次のとおりとする。

(1) 在勤地が公立豊岡病院(統轄管理事務所を含む。)の場合

豊岡市、城崎郡、出石郡、養父郡、朝来郡、京都府熊野郡、同竹野郡(丹後町を除く。)、同中郡峰山町

(2) 在勤地が公立豊岡病院日高医療センターの場合

豊岡市、城崎郡、(香住町を除く。以下第3号から第5号までにおいて同じ。)、出石郡、美方郡村岡町、養父郡、朝来郡、氷上郡青垣町、京都府熊野郡、同与謝郡野田川町、同天田郡夜久野町

(3) 在勤地が公立豊岡病院出石医療センターの場合

豊岡市、城崎郡、出石郡、美方郡村岡町、養父郡、朝来郡、京都府熊野郡、同与謝郡(伊根町を除く。)、同中郡大宮町

(4) 在勤地が公立朝来梁瀬医療センターの場合

豊岡市、城崎郡、出石郡、養父郡、朝来郡、氷上郡(山南町を除く。)、多可郡加美町、神崎郡神崎町、京都府福知山市、同天田郡夜久野町、同加佐郡大江町

(5) 在勤地が公立朝来和田山医療センターの場合

豊岡市、城崎郡、出石郡、養父郡、朝来郡、氷上郡(春日町、柏原町、市島町及び山南町を除く。)、神崎郡(香寺町を除く。)、京都府天田郡夜久野町

(組合内の転任による移転料)

第7条 条例第19条第3号に規定する転任による移転料の額は次のとおりとする。

(1) 扶養親族を伴う転任による移転料の額は、条例第16条に規定する移転料の額の3分の2に相当する額

(2) 扶養親族を伴わない転任による移転料の額は、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(日当を支給しない旅行)

第8条 条例第13条第4項に規定する当該旅行の性質上日当を支給しない場合は、出発から帰着までの旅行時間が3時間未満の旅行とする。

附則

1 この規則は、職員の旅費に関する条例の施行の日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する従前の様式による用紙は、当分の間、これをとり繕い使用することができる。

附則(昭和36年2月6日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和40年7月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年8月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年8月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

附則(昭和46年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年10月13日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の適用日前に出発し、適用日以後に帰着した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和54年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和56年9月14日規則第10号)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和60年12月26日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成2年9月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則第5条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分から適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月31日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月27日規則第5号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成14年12月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成19年9月27日規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年1月1日規則第1号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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職員の旅費に関する条例施行規則

昭和35年10月1日 規則第14号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和35年10月1日 規則第14号
◇ 昭和36年2月6日 規則第4号
◇ 昭和40年7月26日 規則第8号
◇ 昭和42年8月31日 規則第14号
◇ 昭和44年8月30日 規則第8号
◇ 昭和46年6月23日 規則第10号
◇ 昭和51年10月13日 規則第18号
◇ 昭和54年3月23日 規則第2号
◇ 昭和56年9月14日 規則第10号
◇ 昭和60年12月26日 規則第16号
◇ 平成2年9月29日 規則第8号
◇ 平成4年3月31日 規則第5号
◇ 平成9年3月31日 規則第5号
◇ 平成10年3月27日 規則第5号
◇ 平成14年12月26日 規則第14号
◇ 平成19年9月27日 規則第12号
◇ 令和2年3月31日 規則第3号
◇ 令和5年1月1日 規則第1号