○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和43年7月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)第24条から第25条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第28条第2項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

第3条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する者であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)その他管理者の定める職員に限る。)となった者

(3) その退職に引き続き国、公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。)、県若しくは他の地方公共団体(以下「他の公共団体等」という。)の次に掲げる職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を他の公共団体等の職員としての在職期間に通算することを認めている他の公共団体等の職員に限る。ただし、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員その他管理者の定める職員に限る。以下同じ。)となった者

ア 医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)

イ 派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣を求めることができる職員をいう。)

第3条の2 期末手当についての給与条例第29条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第3条の3 給与条例第24条第5項(給与条例第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表Ⅰの適用を受ける職員で、主任及びこれに相当する職員以上であるもので規則で定めるものは、同表の職務の級が3級12号給以上の職員とし、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第24条第5項の行政職給料表Ⅰ及び指定職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮し前項に規定する職員に相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表Ⅰ及び指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

3 給与条例第24条第5項の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。ただし、職務の特殊性等その他の事情により管理者が特に必要があると認めるときは、別に定めることができる。

(期末手当に係る在職期間)

第4条 給与条例第24条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第19条の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項第6号に規定する算出率をいう。第9条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

3 職員が引き続いて他の公共団体等の医師等又は派遣職員となった場合において、当該他の公共団体等の期末手当に関する条例等の規定により、その者の職員としての在職期間を当該他の公共団体等の医師等又は派遣職員としての在職期間に通算しないこととされている当該他の公共団体等の医師等又は派遣職員であった場合を除き、他の公共団体等の医師等又は派遣職員としての在職期間(非常勤であった期間は除く。)で、現に在職する職員としての在職期間に引き続いた期間は通算する。ただし、この規定により難い場合は、管理者が定める。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、医師等又は派遣職員が給与条例の適用を受ける職員となった場合(引き続き給与条例の適用を受ける職員になった場合に限る。)は、その期間内において医師等又は派遣職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

5 基準日以前6箇月以内の期間において、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了した医師等が、専門的な知識や技能の取得を目的とした後期研修を公立豊岡病院において行い、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合、その後期研修期間は、第1項の在職期間に算入する。

6 前2項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第4条の2 給与条例第24条の2及び第24条の3(これらの規定を給与条例第25条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第4条の3 給与条例第24条の3第1項(給与条例第25条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第4条の4 一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告式により公表することをもってこれに代えることができるものとし、公表された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続き等)

第4条の5 給与条例第24条の3第2項(給与条例第25条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第4条の6 一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第4条の7 給与条例第24条の3第5項(給与条例第25条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第4条の8 一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を公平委員会に提出しなければならない。

(その他の事項)

第4条の9 第4条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第5条 給与条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第25条第5項において準用する給与条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第29条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第6条 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる職員

(勤勉手当の支給割合)

第7条 給与条例第25条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)に第10条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第8条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第9条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに第6条第2項に規定する祝日法における休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第10条の2の規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第4条第3項から第5項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第10条 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、100分の150(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の75)を超えない範囲内において、管理者が定めるものとする。

(支給日)

第11条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第12条 給与条例第24条第2項の期末手当基礎額及び給与条例第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第6項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第3条の3第3項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第6項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第3条の3第3項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第6項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日より施行し、昭和43年7月1日より適用する。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合の特例)

2 第3条の3第3項の規定の適用については、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間、同項に規定する別表第1の加算割合の欄(医療職給料表Ⅰの加算割合の欄を除く。)中「100分の5」とあるのは「100分の8」とする。

附則(昭和44年7月7日規則第4号)

1 この規則は、公布の日より施行し、昭和44年4月1日より適用する。

2 勤勉手当及び期末手当の支給細則は廃止する。

附則(昭和50年10月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年8月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和51年12月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正は、昭和51年12月2日から適用する。

附則(昭和56年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和59年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和59年4月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和61年7月23日規則第3号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

附則(平成元年12月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年1月7日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤勉手当及び期末手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第5条第3項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第5条第3項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の規則第7条第2項第4号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附則(平成5年3月31日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の職員の勤勉手当及び期末手当に関する規則の規定により支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定により支給されたものとみなす。

附則(平成7年3月31日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月27日規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年9月24日規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成9年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年12月25日規則第12号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成11年12月27日規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成12年12月26日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月26日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年2月20日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成14年12月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関するこの規則による改正後の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則第4条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

附則(平成16年3月26日規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月28日規則第18号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成19年9月27日規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第1号)の一部を次のように改正する。

第7条の3中「及び第3項」を削り、同条第2号中「、勤勉手当及び期末特別手当」を「及び勤勉手当」に改める。

附則(平成22年11月26日規則第13号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年11月30日規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

附則(平成25年5月30日規則第14号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月28日規則第14号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

附則(令和3年11月30日規則第7号)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

2 施行日前において改正前の規則第3条の3に基づいて加算を受けており、改正後の同条の規定により加算対象外となる職員は、なお従前の例による。

附則(令和4年10月1日規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第10条の規定を適用する。

附則(令和6年11月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年8月6日から適用する。

附則(令和7年3月31日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条の3関係)

給料表

職員

加算割合

医療職給料表Ⅰ

(1) 職務の級4級の職員

100分の15

(2) 職務の級3級の職員

100分の10

(3) 職務の級2級の職員(2号給以上の職員に限る。)

100分の5

医療職給料表Ⅱ

(1) 職務の級8級及び7級の職員

(2) 職務の級6級の職員(薬剤部長、薬局長、次長、課長、技術科長(豊岡・日高・朝来)及び技術副科長(豊岡)に限る。)

100分の10

(3) 職務の級6級の職員(100分の10の加算割合欄に掲げる職員を除く。)

(4) 職務の級5級の職員及び4級の職員

(5) 職務の級3級の職員(薬剤師又は24号給以上の職員に限る。)

100分の5

医療職給料表Ⅲ

(1) 職務の級7級の職員、6級の職員及び5級の職員

100分の10

(2) 職務の級4級の職員

(3) 職務の級3級の職員(24号給以上の職員に限る。)

100分の5

行政職給料表Ⅰ

(1) 職務の級7級の職員及び6級の職員

100分の10

(2) 職務の級5級の職員及び4級の職員

(3) 職務の級3級の職員(12号給以上の職員に限る。)

100分の5

行政職給料表Ⅱ

(1) 職務の級4級の職員及び3級の職員

(2) 職務の級2級の職員(35号給以上の職員に限る。)

100分の5

指定職給料表

豊岡病院長

100分の15

別表第2(第8条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第11条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和43年7月1日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 昭和43年7月1日 規則第4号
◇ 昭和44年7月1日 規則第4号
◇ 昭和50年10月16日 規則第13号
◇ 昭和51年8月2日 規則第9号
◇ 昭和51年12月28日 規則第22号
◇ 昭和56年12月25日 規則第16号
◇ 昭和57年12月28日 規則第6号
◇ 昭和59年3月29日 規則第3号
◇ 昭和59年4月27日 規則第6号
◇ 昭和61年7月23日 規則第3号
◇ 平成元年12月1日 規則第5号
◇ 平成3年1月7日 規則第1号
◇ 平成4年3月31日 規則第2号
◇ 平成5年3月31日 規則第3号
◇ 平成6年3月31日 規則第7号
◇ 平成6年12月27日 規則第19号
◇ 平成7年3月31日 規則第3号
◇ 平成8年3月27日 規則第2号
◇ 平成8年9月24日 規則第6号
◇ 平成9年10月1日 規則第7号
◇ 平成9年12月25日 規則第12号
◇ 平成11年12月27日 規則第11号
◇ 平成12年12月26日 規則第10号
◇ 平成13年3月29日 規則第4号
◇ 平成13年12月26日 規則第13号
◇ 平成14年2月20日 規則第1号
◇ 平成14年12月26日 規則第16号
◇ 平成16年3月26日 規則第1号
◇ 平成17年4月1日 規則第7号
◇ 平成18年3月29日 規則第9号
◇ 平成18年12月28日 規則第18号
◇ 平成19年9月27日 規則第12号
◇ 平成20年3月31日 規則第13号
◇ 平成21年5月27日 規則第5号
◇ 平成22年11月26日 規則第13号
◇ 平成23年11月30日 規則第14号
◇ 平成25年5月30日 規則第14号
◇ 平成26年4月1日 規則第8号
◇ 平成28年3月31日 規則第2号
◇ 平成28年3月31日 規則第7号
◇ 平成28年4月28日 規則第14号
◇ 令和3年11月30日 規則第7号
◇ 令和4年10月1日 規則第12号
◇ 令和5年4月1日 規則第12号
◇ 令和6年11月5日 規則第10号
◇ 令和7年3月31日 規則第13号