○寒冷地手当支給に関する細則

昭和55年12月25日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この細則は、寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額が零となる職員)

第2条 寒冷地手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成16年規則第11号。以下「平成16年一部改正規則」という。)附則第5項の規定により管理者が定める寒冷地手当の支給額が零となる職員は、基準日(平成16年一部改正規則附則第2項第5号に規定する基準日をいう。以下同じ。)において次の各号に該当する職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のうち、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)第29条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項に規定する育児休業の承認を受けている職員

(6) 臨時の職員

(日割計算の額等)

第3条 基準日において前条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員(平成16年一部改正規則附則第2項第2号に規定する職員。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前条各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合、又は基準日において前条各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合の寒冷地手当の額は、平成16年一部改正規則の附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、該当した月の現日数から職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 基準日において、給与条例第29条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各項の規定による給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合、又は基準日において、同条各項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合の寒冷地手当の額は、平成16年一部改正規則附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

3 基準日において、給与条例第29条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各項の規定による割合が変更された経過措置対象職員となった場合の寒冷地手当の額は、平成16年一部改正規則附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(支給日等)

第4条 平成16年一部改正規則附則第3項及び第4項の規定により支給される寒冷地手当の支給日は、毎年11月から翌年3月までの職員の給与に関する規則(昭和33年規則第1号)第12条に規定する日(以下「支給日」という。)とする。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した経過措置対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

第5条 前条に規定するもののほか寒冷地手当の支給に関して必要な事項は、国家公務員に適用される寒冷地手当の例による。

附則

(施行期日)

1 この細則は、規則の公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の規則の附則第2項第2号の管理者が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正後の規則の附則第2項第2号の管理者が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合及び基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同号の管理者が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額

ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額

ア 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

イ 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ又はエに定める額

ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

4 規則の附則第3項の管理者が定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 規則の附則第4項の管理者が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、規則第2条の職員であった者とする。

6 改正後の規則の附則第4項の管理者が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が規則第4条第2項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 規則の附則第4項に規定する改正前の規則の例による額

(2) 指定職給料表7号給の給料月額を受けたとした場合に算出される規則の附則第4項に規定する改正前の規則の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

附則別表第1

給料表

職務の級

医療職給料表Ⅱ

4級

行政職給料表Ⅰ

5級 7級

附則別表第2

給料表

職務の級

号給

調整数

医療職給料表Ⅰ

1級

5号給以下の号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給から11号給までの号給

+3

12号給以上の号給

+4

2級

3号給以下の号給

+1

4号給から6号給までの号給

+2

7号給以上の号給

+3

3級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

+2

医療職給料表Ⅱ

1級

2号給

+1

3号給以上の号給

-2

医療職給料表Ⅲ

4級

すべての号給

+3

行政職給料表Ⅰ

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

医療職給料表Ⅰ

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

医療職給料表Ⅱ

1級

5等級

(2号給以下の号給にあっては、6等級)

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

6級

特2等級

7級

1等級

8級

特1等級

医療職給料表Ⅲ

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

特1等級

行政職給料表Ⅰ

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

4等級

6級

3等級

8級

2等級

9級

1等級

行政職給料表Ⅱ

1級

2等級

2級

1等級

附則(昭和61年8月18日訓令甲第1号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和60年8月31日から適用する。

附則(平成9年3月31日訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則別表第2の改正規定並びに次項、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の寒冷地手当支給に関する細則(以下「改正後の寒冷地手当支給細則」という。)附則別表第2の改正規定は、平成8年8月30日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

3 寒冷地手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成9年規則第3号。以下「改正後の規則」という。)附則第2項の管理者が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の管理者が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正後の規則第4条第1項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

イ 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正後の規則附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における指定職給料表1号給の給料月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後基準の額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正後の規則の規定による改正前の寒冷地手当支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第1項に規定する管理者が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する管理者が定める額を合算した額

ロ イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正後の規則附則第2項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の規則第4条第1項に規定する管理者が定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する管理者が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する管理者が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する管理者が定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する管理者が定める額を合算した額

ロ イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正後の規則附則第2項に規定する合算した額

(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 基礎額に移動後の地域に応じて改正前の規則第4条第1項に規定する管理者が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する管理者が定める額を合算した額

(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年規則第12号。以下「寒冷地手当支給規則」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度基準日における指定職給料表1号給の給料月額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の規則第4条第1項に規定する管理者が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する管理者が定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(5) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において寒冷地手当支給規則附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の管理者が定める額を受けることとなるとき 当該管理者が定める額

(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)

4 平成8年度基準日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第6号。以下「平成8年改正給与条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、寒冷地手当支給規則附則第2項第2号の管理者が定める場合は、寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年訓令甲第3号。以下「寒冷地手当支給細則」という。)附則第3項各号に掲げる場合のほか、平成8年度基準日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る寒冷地手当支給規則附則第2項第2号の管理者が定める額は、寒冷地手当支給細則附則第2項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額とする。この場合において、同項第1号中「号給が附則別表第2」とあるのは「旧号給(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第6号。以下「平成8年改正給与条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給をいう。以下同じ。)が寒冷地手当支給に関する細則の一部を改正する訓令(平成9年訓令甲第1号)の規定による改正前の寒冷地手当支給に関する細則附則別表第2(以下「旧附則別表第2」という。)」と、「職務の級の号給と」とあるのは「職務の級の旧号給と」と、同項第2号中「職務の級の号給」とあるのは「職務の級の旧号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と、同項第3号中「号給の額」とあるのは「旧号給の平成8年改正給与条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)の給料表による額」と、「1級下位の職務の級の号給」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号給」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。

5 平成8年4月1日から同年8月30日までの間において、平成8年改正給与条例の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月31日から平成8年改正給与条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度基準日における寒冷地手当支給規則附則第2項第2号の管理者が指定する職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、平成8年改正給与条例の規定による改正後の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の寒冷地手当支給細則附則第2項の規定により得られる指定号給が改正前の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正前の寒冷地手当支給細則附則第2項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の寒冷地手当支給細則附則第2項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。

附則(平成16年12月27日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月28日から適用する。

(平成16年度の寒冷地手当の支給日等の特例)

2 平成16年度に限り、改正後の細則の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給日、支給額及び支給方法は、なお従前の例による。

寒冷地手当支給に関する細則

昭和55年12月25日 訓令甲第3号

(平成16年12月27日施行)