○寒冷地手当支給に関する規則
昭和55年12月25日
規則第12号
寒冷地手当支給に関する規則(昭和44年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)第23条の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(常時勤務に服する職員に限り、法第28条の4第1項、法第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。
(寒冷地手当の支給方法等)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 改正後の規則の規定の適用を受ける職員で、改正後の規則第4条第1項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(以下「基準額」という。)が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を改正前の寒冷地手当支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第1項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第2項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(1) 指定職給料表の適用を受ける職員 基準日(基準日の翌日から改正後の規則第3条後段の管理者の定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。次号において同じ。)において当該職員の受ける号給の昭和55年8月30日において適用される額
(2) その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第6号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)別表第1から別表第5までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月31日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額
3 昭和55年8月30日から管理者が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則第4条第1項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の規則第4条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第4条第1項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第1項の基準額とする。
4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の規則第4条第1項の基準額とみなして、同項の規定(休職者にあっては、改正前の規則第5条第2項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の規則の例による額」という。)が改正後の規則第4条第2項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額にその者の給料の支給について用いられた給与条例第29条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(管理者が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の規則第4条第2項及び第3項並びに第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の規則の例による額を超えない範囲内で管理者が定める額とする。
(寒冷地手当の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月18日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和60年8月31日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(平成元年3月30日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の寒冷地手当支給に関する規則(以下「寒冷地手当支給規則」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する第3条後段の管理者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の寒冷地手当支給規則第4条第1項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第6号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第12条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における指定職給料表1号給の給料月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の寒冷地手当支給規則第4条第1項に規定する管理者が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する管理者が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の管理者が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当支給規則第4条第1項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
附則(平成13年3月29日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月28日から適用する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年給与法等改正法」という。)による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「改正前の寒冷地手当法」という。)第1条に規定する寒冷地をいう。
(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き旧寒冷地に在勤する職員をいう。
(3) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、給与条例第23条の規定によりその例によることとされる改正前の寒冷地手当法の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧算出規定による世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの月の初日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き旧寒冷地に在勤する職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き旧寒冷地に在勤する職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が8,000円を超えることとなるときはみなし寒冷地手当基礎額から8,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。
5 前2項の規定により経過措置対象職員に寒冷地手当を支給する場合、平成16年給与法等改正法附則第13項の規定により準用される改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第3項及び第4項の規定による寒冷地手当が零となる職員及び休職者等の職員については、管理者が定める。
6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、管理者の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(平成16年度の寒冷地手当の支給日等の特例)
7 平成16年度に限り、改正後の規則の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給日、支給額及び支給方法は、なお従前の例による。