○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和33年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、手当の額、その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(解剖作業に従事した職員の特殊勤務手当の額)

第2条 条例第4条第2項の管理者が定める額は、作業に従事した日1日につき、直接解剖補助作業に従事した職員については1,400円、間接的に解剖の準備等補助作業に従事した職員については700円とする。

(危険業務に従事した職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第5条第1項第4号及び第5号に規定する「診療」とは、診療、治療、薬剤の投与、検査、リハビリテーション、指導その他これらに準ずる行為をいい、「介助」とは、患者の食事、排泄、入浴その他これらに準ずるものを支援する行為をいう。

2 条例第5条第1項第5号に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症、同条第8項に規定する指定感染症のうち管理者がこれらに相当すると認める感染症及び同条第9項に規定する新感染症並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症をいう。

3 条例第5条第2項に規定する手当の額は、作業又は業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 同条第1項第1号、第2号及び第5号の作業又は業務に従事したとき 150円

(2) 前号以外の作業又は業務に従事したとき 120円

(他の病院等への診療等応援業務に従事した職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第6条第1項に規定する職員は、他の病院及び診療所等(公立豊岡病院組合(以下「組合」という。)の病院及び診療所を含む。)における診療、他病院の当直業務並びに市町等他団体からの要請による住民検診等公衆衛生活動等の応援業務に従事した医師、歯科医師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士、臨床心理士、公認心理師及びその他医療技術職員で管理者が定める職員とする。ただし、医師及び歯科医師以外の職員が組合立の他病院及び診療所の診療等応援業務及び当直業務に従事した場合は、当該手当は支給しない。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、1日の勤務時間が4時間以下(午前又は午後の半日で概ね4時間を含む。)又は当直業務が8時間未満の場合は7,500円(医師及び歯科医師以外の職員については2,500円)、1日の勤務時間が4時間を超える場合又は当直業務が8時間以上の場合は15,000円(医師及び歯科医師以外の職員については5,000円)とする。

(深夜看護等に従事した職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第7条第1項の管理者が定める日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 条例第7条第2項の管理者の定める額は、深夜看護に従事した職員にあっては、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,350円

イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

3 前項第2号の規定にかかわらず、その勤務終了から次の勤務開始までの間(以下「勤務間隔」という。)に週休日を割り振られた職員で、勤務間隔が24時間に満たない場合(勤務間隔に2日以上の週休日を割り振られたときは、勤務間隔が週休日の日数に24を乗じて得た時間数に満たない場合)、同号の各区分に掲げる金額に500円を加算した額とする。

4 条例第7条第2項の管理者の定める額は、管理者が定める日において行われる業務に従事した職員にあっては、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 勤務時間条例第3条の2の規定により勤務時間を割り振られ、又は正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、又は同条例第5条の規定により命ぜられた勤務1回につき3,500円(勤務時間が4時間以下の場合(午前又は午後の半日で概ね4時間を含む。)にあっては、当該手当の額の2分の1の額)

(2) 勤務時間外の医療業務のため待機を命ぜられた待機1回につき1,750円(待機時間が8時間未満の場合にあっては、当該手当の額の2分の1の額)

5 第2項に掲げる勤務が第4項に掲げる日である場合は、それぞれの額を合算した額とする。

6 条例第7条第3項に規定する手当は、交通用具利用者以外の者に限り支給することとし、手当の額は勤務1回につき、次の区分による額とする。

通勤の距離

金額

2キロメートル以上10キロメートル未満

380円

10キロメートル以上15キロメートル未満

760円

15キロメートル以上

1,140円

(早朝勤務の業務に従事した職員の特殊勤務手当)

第5条の2 条例第7条の2第2項に規定する手当の額は、早朝勤務の業務に従事した勤務1回につき、250円とする。

(勤務時間外の医療業務のため待機を命ぜられた職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第8条第2項の管理者が定める額は、待機1回につき、次の表の左欄に掲げる待機時間の区分に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる額とする。

待機時間の区分

医師

その他の職員

8時間以上16時間未満

4,500円

2,700円

4時間以上8時間未満

2,250円

1,350円

2 条例第8条第2項に規定する管理職員にかかる手当の加算支給は、待機1回につき、その待機中に勤務した次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 勤務時間が6時間以上 3,000円

(2) 勤務時間が4時間以上6時間未満 2,500円

(3) 勤務時間が4時間未満 1,500円

3 条例第8条第3項に規定する手当の加算支給は、交通用具使用者に限ることとし、当該加算は、待機中の呼出し1回につき2,000円を限度として交通用具使用距離1キロメートルにつき40円を乗じて得た額とする。

(勤務時間外の救急医療業務のため呼出され勤務した職員の特殊勤務手当)

第6条の2 条例第8条の2第1項の管理者が定める職員は、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、助産師、看護師及び准看護師とする。

2 条例第8条の2第2項の管理者が定める額は、一の呼出し期間中(8:30から17:15又は17:15から翌朝8:30の区分とする。以下同じ。)において、呼出しの回数にかかわらず1,620円とする。

3 条例第8条の2第3項に規定する管理職員にかかる手当の加算支給は、勤務時間外の救急医療のため呼出され勤務した一の呼出し期間中における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 勤務時間が6時間以上 3,000円

(2) 勤務時間が4時間以上6時間未満 2,500円

(3) 勤務時間が4時間未満 1,500円

4 前条第3項の規定は、勤務時間外の救急医療業務のため呼出され勤務した職員について準用する。この場合において、同条第3項中「待機中の呼出し1回につき」とあるのは「一の呼出し期間中の呼出し1回につき」と読み替えるものとする。

(人工透析業務に従事した職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第9条第2項に規定する手当の額は、勤務1回につき医師については11,500円、臨床工学技士及び臨床検査技師については深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合は2,900円、2時間未満である場合は2,000円とする。

(救急病院の当直業務に従事した職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第10条第2項に規定する手当の額は、当直業務1回につき、次の表の左欄に掲げる当直業務の時間区分に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる額とする。

救急告示病院

当直業務の時間区分

但馬救命救急センター

その他

医師

事務職員

その他の職員

医師

その他の職員

8時間以上16時間未満

15,000円

6,000円

6,500円

5,000円

2,000円

4時間以上8時間未満

7,500円

3,000円

3,250円

2,500円

1,000円

備考:救命救急センターとは、昭和52年7月6日医発第692号厚生省医務局長通知「救急医療対策事業実施要綱」に基づき救命救急センター運営事業を実施している病院をいう。

2 前項の規定は、医師免許取得後2年未満の者及び医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修中である医師については適用しない。

(航空手当)

第9条 条例第11条第2項に規定する手当の額の算定基礎とする搭乗時間は、航空機が離陸目的で発進した時から着陸をして停止した時までの時間をいう。

2 条例第11条第2項に規定する加算額は、その給与期間(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)中の加算額の基礎となる全時間によって算出し、その時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上である場合は1時間に切り上げ、30分未満の場合は切り捨てるものとする。

(特別診療手当)

第10条 条例第12条第2項の管理者が定める額は、勤務1時間につき職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)第22条の規定により算出される勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

2 前項の手当の支給の基礎となる勤務時間は、その給与期間中の手当の対象となる全時間によって算出し、その時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上である場合は1時間に切り上げ、30分未満の場合は切り捨てるものとする。

(派遣医師の特殊勤務手当)

第11条 条例第13条第2項の管理者の定める額は、次の表のとおりとする。

区分

月額

学歴免許等取得後2年以上3年未満

20,000円

〃 3年以上4年未満

15,000円

〃 4年以上5年未満

10,000円

〃 5年以上6年未満

5,000円

(産科医療の確保に従事した医師の特殊勤務手当)

第12条 条例第14条第2項の管理者が定める手当の額は、月額800,000円とする。

(併給の禁止)

第13条 職員が同一の日において条例第5条第1項各号に規定する作業又は業務に二以上従事したときは、その従事した作業又は業務に係る手当のうち最も高額の手当(最も高額の手当が二以上あるときは、いずれか一の手当)を支給し、他の手当は支給しない。

(特殊勤務手当の支給)

第14条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。ただし、その額が月額で定められているものにあっては、その月分をその月の給料の支給日までに支給する。

2 月額で定める特殊勤務手当は、その月の勤務日数が16日に満たないときは日割により計算するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特殊勤務手当の額の特例)

2 平成18年4月1日から令和6年11月30日までの特殊勤務手当に係る第5条第2項の規定の適用については、当分の間、当該業務に従事した看護師及び准看護師にあっては、同項第2号中「3,300円」とあるのは「3,700円」と、「2,900円」とあるのは「3,300円」と、助産師(産婦人科病棟勤務に限る。)にあっては「3,300円」とあるのは「4,300円」と、「2,900円」とあるのは「3,900円」とする。ただし、豊岡病院の救急外来に勤務した看護師及び准看護師にあっては、勤務時間が深夜の全部を含む勤務であっても、深夜勤務時間を準夜、深夜の2勤務として支給できるものとし、同項第2号中「3,300円」とあるのは「4,000円」と、「2,900円」とあるのは「3,600円」とする。

3 令和6年12月1日以降の特殊勤務手当に係る第5条第2項の規定の適用については、当分の間、当該業務に従事した看護師及び准看護師にあっては、次の表の右欄に規定する額とする。

区分

支給の特例

看護師・准看護師

助産師

看護師・准看師・助産師

(豊岡病院救急外来勤務)

深夜の全部の時間

7,600円

8,200円

7,600円

4時間以上

3,700円

4,300円

4,000円

2時間以上4時間未満

3,300円

3,900円

3,600円

4 平成18年4月1日以降の特殊勤務手当に係る第8条の規定の適用については、当分の間、当該業務に従事した助産師、看護師及び准看護師にあっては、同条の表8時間以上16時間未満の項中「6,500円」とあるのは「7,300円」と、「2,000円」とあるのは「2,800円」と、同条の表4時間以上8時間未満の項中「3,250円」とあるのは「3,650円」と、「1,000円」とあるのは「1,400円」とする。

附則(昭和35年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附則(昭和35年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和36年12月26日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 現在なお薬剤師手当の支給をうけている者は従前の例による。

附則(昭和40年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和40年7月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

附則(昭和42年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和44年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日より適用する。

附則(昭和44年7月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。

附則(昭和45年7月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日より適用する。

附則(昭和45年9月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日より適用する。

附則(昭和46年6月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年10月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

附則(昭和47年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

附則(昭和47年12月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

附則(昭和48年7月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年12月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和50年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用し、第9条及び第10条の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附則(昭和52年4月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(暫定措置)

2 規則第3条の規定にかかわらず、病院、診療所に勤務する院長、副院長及び医長医員に対する特殊勤務手当は、当分の間支給しない。

附則(昭和52年5月2日規則第4号)

1 第3条第1項各号に規定する手当の額は、次の表に定める率によるものとする。

期間

3条に規定する率

昭和52年5月1日~昭和53年3月31日

昭和53年4月1日~昭和54年3月31日

昭和54年4月1日以降

3%以内

2%

0

0

5%以内

3%

0

0

8%以内

5%

3%

0

2 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

附則(昭和52年10月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年10月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

附則(昭和53年4月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和53年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

附則(昭和54年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和54年12月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、昭和54年4月1日から、第6条第2項の改正規定は、昭和55年1月1日から、第15条の改正規定は、昭和54年7月1日から適用する。

附則(昭和55年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和55年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和55年10月1日から、第6条の改正規定は、昭和56年1月1日から適用する。

附則(昭和56年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和56年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和58年10月1日規則第8号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

附則(昭和59年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年8月6日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は昭和60年4月1日から、改正後の第16条の規定は同年8月1日から適用する。

3 第16条の規定が適用される者に係る改正後の規則第2条第1項の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和60年8月1日から適用する。

附則(昭和60年8月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和60年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和62年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年12月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

附則(平成2年3月29日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月27日規則第7号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年12月26日規則第12号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成5年12月27日規則第10号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第7条、第9条及び第11条から第15条までの改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月27日規則第18号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年12月26日規則第10号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年12月27日規則第7号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、平成9年3月1日から適用する。

附則(平成9年12月25日規則第11号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成10年3月27日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年12月25日規則第10号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月27日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成12年3月9日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月26日規則第9号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成14年2月20日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月28日規則第16号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月26日規則第14号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月27日規則第11号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和2年1月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。

附則(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

附則(令和7年12月25日規則第21号)

この規則は、令和8年1月1日に施行する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和33年4月1日 規則第4号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 昭和33年4月1日 規則第4号
◇ 昭和35年4月1日 規則第2号
◇ 昭和35年10月1日 規則第16号
◇ 昭和36年12月26日 規則第6号
◇ 昭和40年3月31日 規則第3号
◇ 昭和40年7月26日 規則第9号
◇ 昭和42年4月1日 規則第3号
◇ 昭和44年1月10日 規則第1号
◇ 昭和44年7月22日 規則第7号
◇ 昭和45年7月14日 規則第4号
◇ 昭和45年9月29日 規則第7号
◇ 昭和46年6月23日 規則第9号
◇ 昭和47年10月13日 規則第3号
◇ 昭和47年12月27日 規則第10号
◇ 昭和47年12月27日 規則第11号
◇ 昭和48年7月21日 規則第3号
◇ 昭和48年12月10日 規則第6号
◇ 昭和50年2月1日 規則第2号
◇ 昭和50年3月1日 規則第6号
◇ 昭和52年4月6日 規則第1号
◇ 昭和52年5月2日 規則第4号
◇ 昭和52年10月20日 規則第13号
◇ 昭和52年10月20日 規則第14号
◇ 昭和53年4月5日 規則第8号
◇ 昭和53年12月26日 規則第17号
◇ 昭和54年3月23日 規則第1号
◇ 昭和54年12月27日 規則第7号
◇ 昭和55年3月26日 規則第1号
◇ 昭和55年12月25日 規則第9号
◇ 昭和56年3月31日 規則第5号
◇ 昭和56年12月25日 規則第14号
◇ 昭和57年3月29日 規則第2号
◇ 昭和58年10月1日 規則第8号
◇ 昭和59年3月29日 規則第1号
◇ 昭和60年3月20日 規則第1号
◇ 昭和60年8月6日 規則第6号
◇ 昭和60年8月10日 規則第8号
◇ 昭和60年12月26日 規則第14号
◇ 昭和62年4月1日 規則第1号
◇ 昭和63年12月27日 規則第9号
◇ 平成2年3月29日 規則第3号
◇ 平成3年12月27日 規則第7号
◇ 平成4年12月26日 規則第12号
◇ 平成5年12月27日 規則第10号
◇ 平成6年3月31日 規則第5号
◇ 平成6年12月27日 規則第18号
◇ 平成7年12月26日 規則第10号
◇ 平成8年12月27日 規則第7号
◇ 平成9年3月31日 規則第2号
◇ 平成9年12月25日 規則第11号
◇ 平成10年3月27日 規則第4号
◇ 平成10年12月25日 規則第10号
◇ 平成11年3月31日 規則第1号
◇ 平成11年12月27日 規則第18号
◇ 平成12年3月9日 規則第1号
◇ 平成12年12月26日 規則第9号
◇ 平成14年2月20日 規則第1号
◇ 平成14年3月28日 規則第9号
◇ 平成18年3月29日 規則第8号
◇ 平成18年12月28日 規則第16号
◇ 平成19年3月30日 規則第1号
◇ 平成19年12月26日 規則第14号
◇ 平成20年3月31日 規則第12号
◇ 平成21年3月27日 規則第4号
◇ 平成22年3月31日 規則第5号
◇ 平成22年4月1日 規則第10号
◇ 平成23年3月31日 規則第3号
◇ 平成24年3月30日 規則第4号
◇ 平成25年3月28日 規則第4号
◇ 平成26年3月31日 規則第6号
◇ 平成31年3月27日 規則第4号
◇ 令和元年12月27日 規則第11号
◇ 令和2年1月26日 規則第15号
◇ 令和2年4月1日 規則第10号
◇ 令和3年3月31日 規則第5号
◇ 令和4年3月31日 規則第3号
◇ 令和6年4月1日 規則第6号
◇ 令和6年12月26日 規則第14号
◇ 令和7年12月25日 規則第21号