○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第8条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 管理者が行う試験又は管理者がこれに準ずると認める試験をいう。

(給料表の適用範囲)

第3条 次の各号に掲げる給料表は、当該各号に掲げる職員に適用する。

(1) 医療職給料表Ⅰ 病院等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員に適用する。

(2) 医療職給料表Ⅱ 病院等に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。

ア 調剤等に従事する薬剤師

イ 栄養管理に従事する栄養士

ウ 診療放射線技師及び診療エックス線技師

エ 臨床検査技師及び衛生検査技師

オ 臨床工学技士

カ 理学療法士及び作業療法士

キ 視能訓練士

ク 歯科衛生士及び歯科技工士

ケ その他医療業務に従事する医療社会事業士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師及び言語聴覚士

(3) 医療職給料表Ⅲ 病院等に勤務し、看護等に従事する助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。

(4) 行政職給料表Ⅱ 次に掲げる職員に適用する。

ア 乗用、作業用諸自動車の運転業務に従事する自動車運転員

イ 庁舎等のボイラー操作作業業務に従事する機関員

ウ 構内電話交換設備の操作業務に従事する電話交換手

エ 給食施設における調理、配膳等の作業に従事する調理師及び調理員

オ 看護等診療業務の補助に従事する診療補助員

カ 庁舎等の清掃、患者の寝具等の交換及び手術着等の洗濯などの業務に従事する家政員

(5) 指定職給料表 公立豊岡病院長に適用する。

(級別職務区分表及び級別職務分類表)

第4条 条例第4条第3項に規定する職務の級に区分される職務の内容は、別表第1に掲げる級別職務区分表に定めるとおりとする。

2 条例第4条第3項に規定する級別職務基準表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表第2に掲げる級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数)

第5条 条例第4条の2の規定による職務の級の定数は、管理者が定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数に流用することができる。

(級別資格基準表)

第6条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第3に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第7条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用する。

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第4に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第8条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第5に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第9条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第6に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号のうちのいずれか一の基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合においては、あらかじめ管理者の承認を得ること。

ア 医療職給料表Ⅰの職務の級4級

イ 医療職給料表Ⅱの職務の級6級、7級及び8級

ウ 医療職給料表Ⅲの職務の級5級、6級及び7級

エ 行政職給料表Ⅰの職務の級5級、6級及び7級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第7に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項各号又は第24条第1項各号の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第7条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、15月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第7条第2項の正規の試験の結果に基づいて正規の職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第7条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第4号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第8条及び第9条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体に勤務する職員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 前各号に掲げる者に準ずる者として管理者が認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昇格)

第20条 職員を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に昇格させる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級に昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 昇格した日の前日に受けていた号給(各職務の級の初号を基点として4号給ごとに置かれる号給。以下「基幹号給」という。)又は対応する細分化した号給が昇格した職務の級の最低の基幹号給又は対応する細分化した号給の額に達しないとき 基幹号給同士で対応関係を決定し、昇格した職務の級の最低の基幹号給又は対応する細分化した号給

(2) 昇格した日の前日に受けていた基幹号給又は対応する細分化した号給と同じ額の基幹号給又は対応する細分化した同じ額の号給が昇格した職務の級の基幹号給又は対応する細分化した号給のうちにあるとき 基幹号給同士で対応関係を決定し、昇格した日の前日に受けていた同じ額の基幹号給又は対応する細分化した同じ額の号給

(3) 昇格した日の前日に受けていた職務の級の基幹号給又は対応する細分化した号給が、昇格した職務の級の最低の基幹号給又は対応する細分化した号給を超え、かつ、昇格した職務の級の基幹号給又は対応する細分化した号給のうちにないとき 基幹号給同士で対応関係を決定し、当該基幹号給又は対応する細分化した号給の直近上位の基幹号給又は対応する細分化した号給

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず管理者が定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた基幹号給又は対応する細分化した号給と同じ額の基幹号給又は対応する細分化した同じ額の号給が降格した職務の級にあるとき 基幹号給同士で対応関係を決定し、降格した日の前日に受けていた同じ額の基幹号給又は対応する細分化した同じ額の号給

(2) 降格した日の前日に受けていた基幹号給又は対応する細分化した号給が降格した職務の級の最高の号給に達せず、かつ、当該基幹号給又は対応する細分化した同じ額の号給が降格した職務の級にないとき 基幹号給同士で対応関係を決定し、降格した日の前日に受けていた基幹号給又は対応する細分化した号給の直近下位の基幹号給又は対応する細分化した号給

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動させようとする職務の級が第11条第1項第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級であるときは、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び管理者の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 管理者の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を管理者の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動させようとする職務の級が第11条第1項第1号に掲げる職務の級であるときはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級であるときは、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「管理者の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「管理者の定める者」と読替えるものとする。

(昇給日)

第29条 条例第7条第1項の規則で定める日は、第33条又は第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第30条 条例第7条第1項の規定による昇給(第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。第31条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号給数)

第31条 条例第7条各項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(条例第7条第2項の規則で定める職員)

第32条 条例第7条第3項第2号の規則で定める職員は、行政職給料表(Ⅱ)又は医療職給料表(Ⅰ)の適用を受ける職員とする。

(研修、表彰等による昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第34条 勤務成績が特に良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第35条 第29条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第36条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第37条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第39条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において改正前の職員の給与に関する規則の規定によりなされた承認、決定、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(Ⅰ)の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

4 前項の適用を受ける職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(Ⅰ)の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、条例第7条第1項の規定による昇給(第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 職員の基準号給数は、第30条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第7条第3項の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

8 前項第1号に規定する職員に対する昇給の基準号給数は、同号の規定にかかわらず「8号給以上」とあるのは「5号給以上」と読みかえて適用する。

9 管理者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同年12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、当分の間、第7項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、第6項及び第7項の規定を適用する。

10 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

附則(平成18年12月28日規則第15号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成19年9月27日規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月25日規則第8号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月28日規則第12号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月29日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年8月30日規則第9号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

附則(令和6年12月26日規則第12号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日に施行する。

別表第1 級別職務区分表(第4条関係)

ア 医療職給料表Ⅰ級別職務区分表

職務の級

組織名

1級

2級

3級

4級

公立豊岡病院

医員

医長

医員

部長

副部長

センター長

副センター長

科部長

技術顧問

参与

医長

副院長

部長

副部長

センター長

副センター長

科部長

技術顧問

参与

医長

公立豊岡病院出石医療センター

医員

医長

医員

院長

副院長

部長

科部長

医長

院長

副院長

部長

科部長

医長

公立朝来医療センター

医員

医長

医員

副院長

部長

センター長

科部長

医長

院長

副院長

部長

センター長

科部長

医長

公立豊岡病院日高クリニック

医員

医長

医員

副院長

部長

センター長

科部長

センター部長

医長

院長

副院長

部長

センター長

科部長

センター部長

医長

イ 医療職給料表Ⅱ級別職務区分表

職務の級

組織名

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

公立豊岡病院


薬剤師

薬剤師

主任

主査

薬剤師

課長

課参事

課長補佐

係長

調整監

専門員

薬剤部長

次長

部参事

課長

薬剤部長

副院長

技師

技師

技師

主任

主査

技師

技術副科長

係長

調整監

専門員

技術科長

技術副科長

技術科長


公立豊岡病院出石医療センター


薬剤師

薬剤師

主任

主査

薬剤師

薬局長

係長

調整監

専門員

薬局長



技師

技師

技師

主任

主査

技師

技術科長

係長

調整監

専門員

技術科長



公立朝来医療センター


薬剤師

薬剤師

主任

主査

薬剤師

薬局長

薬局長補佐

係長

調整監

専門員

薬局長



技師

技師

技師

主任

主査

技師

技術科長

係長

調整監

専門員

技術科長



公立豊岡病院日高クリニック


薬剤師

薬剤師

主任

主査

薬剤師

薬局長

薬局長補佐

係長

調整監

専門員

薬局長



技師

技師

技師

主任

主査

技師

技術科長

係長

調整監

専門員

技術科長



ウ 医療職給料表Ⅲ級別職務区分表

職務の級

組織名

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

公立豊岡病院

准看護師

看護師

主任

主査

看護師

看護師長

副看護師長

調整監

専門員

副看護部長

課長

室長

参事

看護部長

副院長

公立豊岡病院出石医療センター

准看護師

看護師

主任

主査

看護師

看護師長

副看護師長

調整監

専門員

総看護師長



公立朝来医療センター

准看護師

看護師

主任

主査

看護師

看護師長

副看護師長

調整監

専門員

総看護師長



公立豊岡病院日高クリニック

准看護師

看護師

主任

主査

看護師

看護師長

副看護師長

調整監

専門員

総看護師長



エ 行政職給料表Ⅰ級別職務区分表

職務の級

組織名

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

統轄管理事務所

係員

係員

主任

主査

係員

課長補佐

室長補佐

係長

調整監

専門員

課長

室長

参事

次長

課長

室長

理事

技監

部長

経営管理監

部参事

次長

公立豊岡病院

係員

係員

主任

主査

係員

課長補佐

室長補佐

係長

調整監

専門員

課長

室長

参事

次長

部参事

課長

室長

経営管理監

部長

公立豊岡病院出石医療センター

係員

係員

主任

主査

係員

係長

調整監

専門員

事務長

事務長


公立朝来医療センター

係員

係員

主任

主査

係員

課長

係長

調整監

専門員

事務長

部参事

課長

事務長


公立豊岡病院日高クリニック

係員

係員

主任

主査

係員

課長

係長

調整監

専門員

事務長

課長

事務長


議会事務局

係員

係員

主任

主査

係員

事務局長補佐

係長

調整監

専門員

事務局長

事務局長


オ 行政職給料表Ⅱ級別職務区分表

職務の級

組織名

1級

2級

3級

4級

統轄管理事務所

技能職員

労務職員

技能職員

労務職員

主任

主査

技能職員

労務職員


公立豊岡病院

技能職員

労務職員

技能職員

労務職員

主任

主査

技能職員

労務職員

調理長

機関長

主査

公立豊岡病院出石医療センター

技能職員

労務職員

技能職員

労務職員

主任

主査

技能職員

労務職員

調理長

機関長

主査

公立朝来医療センター

技能職員

労務職員

技能職員

労務職員

主任

主査

技能職員

労務職員

調理長

機関長

主査

公立豊岡病院日高クリニック

技能職員

労務職員

技能職員

労務職員

主任

主査

技能職員

労務職員

調理長

機関長

主査

別表第2 級別職務分類表(第4条関係)

給料表

基準となる職務

職務

医療職給料表Ⅲ

職務の級の4級に分類される職務

1 室長補佐

2 係長

行政職給料表Ⅰ

職務の級の6級に分類される職務

技監

別表第3 級別資格基準表(第6条関係)

ア 医療職給料表Ⅰ級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

歯科医師

大学6卒


6

8

9

0

6

14

23

イ 医療職給料表Ⅱ級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学6卒



3

4

5


0

3

7

12

大学卒



5

5

5


0

5

10

15

栄養士

大学卒



5

5

5


0

5

10

15

短大卒


3

5

5

6

0

3

8

13

19

診療放射線技師

大学卒



5

5

5


0

5

10

15

短大3卒


2

5

5

5

0

2

7

12

17

診療エックス線技師

短大卒


3

5

5

6

0

3

8

13

19

臨床検査技師

大学卒



5

5

5


0

5

10

15

短大3卒


2

5

5

5

0

2

7

12

17

衛生検査技師

大学卒



5

5

5


0

5

10

15

短大卒


3

5

5

6

0

3

8

13

19

臨床工学技師

大学卒



5

5

5


0

5

10

15

短大3卒


2

5

5

5

0

2

7

12

17

理学療法士

作業療法士

大学卒



5

5

5


0

5

10

15

短大3卒


2

5

5

5

0

2

7

12

17

視能訓練士

短大3卒


2

5

5

5

0

2

7

12

17

その他

大学卒



5

5

5


0

5

10

15

短大3卒


2

5

5

5

0

2

7

12

17

短大卒


3

5

5

6

0

3

8

13

19

高校卒


3

別に定める

別に定める

別に定める

3

6

ウ 医療職給料表Ⅲ級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

助産師

看護師

大学卒



5


0

5

短大3卒



7


0

7

短大卒



8


0

8

エ 行政職給料表Ⅰ級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

0

3

7

11

中級

短大卒


5.5

4

4.5

0

5.5

9.5

14

初級

高校卒


8

4

5

0

8

12

17

オ 行政職給料表Ⅱ級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

技能職員

30才未満


10

10

0

10

20

30才以上40才未満


5

10

0

5

15

40才以上


3

10

0

3

13

労務職員


14

14

0

14

28

1 技能職員の年齢は、入職時現在とする。

別表第4 学歴免許等資格区分表(第7条関係)

学歴免許の資格区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了者

3 大学6卒

学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)又は薬学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者

4 大学専攻科卒

学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者

5 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 文部科学大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了者(学士の称号を取得した場合に限る。)

(3) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(4) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格者

(5) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格者

(6) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格者

(7) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業者

(8) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(9) 学校教育法による専修学校の専門課程(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号。以下「称号付与規程」という。)第4条第1項の規定により告示される称号付与規程第3条に規定する課程に限る。)の修了者

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了者

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者

(4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(5) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(6) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(9) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(11) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(12) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了者

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

(5) 旧司法試験の第1次試験の合格者

(6) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者

(7) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(9) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者

(11) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者

(12) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(13) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(14) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者

(15) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者

3 短大1卒

外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業者

(2) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業者

(2) 高等学校通信教育規定(昭和37年文部省令第32号)による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得者

(3) 大学入学資格検定規定(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格者

(4) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(5) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

3 高校2卒

保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者

4 中学卒

1 中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者

(2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

別表第5 経験年数換算表(第8条関係)

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

公的医療機関の常勤職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割以下

本表の換算率により難い場合においては管理者が定める。

その他の期間

8割以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

(正規の修学年数の期間に限る。)

10割以下

その他の期間


2割5分以下

別表第6

修学年数調整表(第9条関係)

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

(+)5年

(+)7年

(+)9年

(+)12年

修士課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学6卒

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学専攻科卒

17年

(+)1年

(+)3年

(+)5年

(+)8年

大学4卒

16年


(+)2年

(+)4年

(+)7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

(-)1年

(+)1年

(+)3年

(+)6年

短大2卒

14年

(-)2年


(+)2年

(+)5年

短大1卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校3卒

12年

(-)4年

(-)2年


(+)3年

高校2卒

11年

(-)5年

(-)3年

(-)1年

(+)2年

中学卒

9年

中学卒

9年

(-)7年

(-)5年

(-)3年


備考 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち薬学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、この表の学歴区分の欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数の欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数の欄の年数及び調整年数とする。

別表第7 初任給基準表(第12条関係)

ア 医療職給料表Ⅰ初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

備考

医師

歯科医師

大学6卒

1級15号給


イ 医療職給料表Ⅱ初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

備考

薬剤師

大学6卒

2級37号給


大学卒

2級19号給


栄養士

大学卒

2級19号給


短大卒

1級23号給


診療放射線技師

大学卒

2級19号給


短大3卒

1級31号給


診療エックス線技師

短大卒

1級23号給


臨床検査技師

大学卒

2級19号給


短大3卒

1級31号給


衛生検査技師

大学卒

2級19号給


短大卒

1級23号給


臨床工学技士

大学卒

2級19号給


短大3卒

1級31号給


理学療法士

作業療法士

大学卒

2級19号給


短大3卒

1級31号給


視能訓練士

短大3卒

1級31号給


歯科衛生士

短大卒

1級23号給


高校専攻科卒

1級15号給


歯科技工士

短大卒

1級23号給


その他

大学卒

2級19号給


短大3卒

1級31号給


短大卒

1級23号給


高校卒

1級11号給


ウ 医療職給料表Ⅲ初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

備考

保健師

助産師

看護師

大学卒

2級17号給


短大卒

2級13号給


短大2卒

2級9号給


准看護師

高校卒

1級13号給


准看護師養成所卒

1級5号給


エ 行政職給料表Ⅰ初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

備考

正規の試験

上級

大学卒

1級33号給


中級

短大卒

1級23号給


初級

高校卒

1級13号給

正規の試験以外の者は別に定める。

別表第8 休職期間等換算表(第37条関係)

理由

引き続き勤務しない期間についての換算率

1 条例第29条第1項の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第7号)第2条の規定による休職又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る勤務時間条例第9条に規定する病気休暇の期間

3/3以下

2 条例第29条第2項若しくは第3項の規定による休職又は公務外の負傷若しくは疾病に係る勤務時間条例第9条に規定する病気休暇の期間(1の項に該当するものを除く。)

1/3以下

(ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。)

3 条例第29条第4項の規定による休職の期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

4 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従許可の有効期間

2/3以下

5 勤務時間条例第10条の2に規定する介護休暇の期間

1/2以下

備考

1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関する本表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月29日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成18年3月29日 規則第5号
◇ 平成18年12月28日 規則第15号
◇ 平成19年9月27日 規則第12号
◇ 平成20年3月31日 規則第9号
◇ 平成21年3月27日 規則第1号
◇ 平成24年3月30日 規則第2号
◇ 平成24年12月25日 規則第8号
◇ 平成28年3月31日 規則第4号
◇ 平成28年4月28日 規則第12号
◇ 平成29年4月1日 規則第2号
◇ 平成31年3月27日 規則第3号
◇ 令和2年3月31日 規則第18号
◇ 令和3年3月31日 規則第4号
◇ 令和4年3月31日 規則第2号
◇ 令和5年2月17日 規則第3号
◇ 令和6年3月29日 規則第2号
◇ 令和6年8月30日 規則第9号
◇ 令和6年12月26日 規則第12号
◇ 令和7年3月31日 規則第7号
◇ 令和8年3月31日 規則第6号