○職員の修学部分休業に関する条例施行規則
令和6年8月9日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(令和6年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第2条 職員は、修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第1号)に修学しようとする教育施設に入学することを証明する書類を添えて、原則として、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに提出するものとする。
2 管理者は、休業期間の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類等の提出を求めることができる。
(修学部分休業の一部の取消しを求めるときの届出)
第3条 修学部分休業をしている職員(以下「修学部分休業職員」という。)は、既に承認された修学部分休業期間の一部の取消しを求めるときは、部分休業承認変更簿(様式第2号)により届け出るものとする。
(修学状況に変更があった場合の届出)
第4条 修学部分休業職員は、次に掲げる場合には、修学状況変更届(様式第3号)によりその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 修学部分休業に係る教育施設の課程を停学にされ、又はその出席すべき授業等を頻繁に欠席した場合
(4) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた休業期間の状況に変更があった場合
(修学部分休業の承認の取消し等)
第5条 条例第6条第1項第3号の規定により修学部分休業の承認を取り消すときは、当該修学部分休業職員に同意を求めるものとする。
3 修学部分休業職員は、休業時間を変更しようとする場合には、部分休業変更申請書(様式第5号)を提出することにより行うものとする。
(報告)
第6条 修学部分休業職員は、管理者から求められたときは、当該修学の状況について報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




