○職員の修学部分休業に関する条例
令和6年8月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 管理者は、その任命に係る職員が修学部分休業を申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が修学部分休業をすることを承認することができる。
2 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、15分を単位として行うものとする。
(教育施設)
第3条 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校
(4) その他前3号に掲げる教育施設に類するものとして管理者が認めるもの
(修学部分休業の期間)
第4条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年を超えない範囲内とする。
2 前条に掲げる教育施設の課程の履修の成果をあげるために特に必要があると管理者が認める場合は、管理者が別に定める。
(修学部分休業の期間における給与の取扱い)
第5条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合は、給与条例第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(修学部分休業の承認の取消し等)
第6条 管理者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
2 管理者は、既に修学部分休業の承認を受けている職員からの休業時間の変更の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の変更を承認することができる。
(修学部分休業の承認の失効)
第7条 第2条1項の規定による承認は、部分休業中職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。