○育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則

平成11年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の2の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員の深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)を制限する措置及び同条例第2条から第3条の3までに規定する勤務時間以外の時間における勤務(以下「超過勤務」という。)を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第2条 職員の勤務時間の割振りに係る事務の専決者(決裁規程(昭和52年訓令甲第2号)に規定する専決者をいう。以下「院長等」という。)は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。

2 前条の規定による請求があった場合においては、院長等は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、院長等は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 院長等は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第4条 第2条の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由を生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2条の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を院長等に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条 第2条から前条まで(同条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第10条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第2条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「条例第10条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と、第4条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の超過勤務の制限)

第6条 院長等は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

第6条の2 院長等は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。

(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)

第7条 職員は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに第6条又は前条の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第6条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第6条又は前条の規定による請求があった場合においては、院長等は、第6条又は前条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 院長等は、第6条又は前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、第6条又は前条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 院長等は、前項の規定より超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 院長等は、第6条又は前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条 第6条又は第6条の2の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 超過勤務制限開始日から起算して第6条又は第6条の2の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第6条の規定による請求にあっては3歳に、第6条の2の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を院長等に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の超過勤務の制限)

第9条 第6条の2から前条まで(前条第1項第3号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の2中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第7条第1項から第3項まで及び第5項中「第6条又は前条の」とあるのは「前条の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、第6条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「第6条又は前条に」とあるのは「前条に」と、前条第1項及び第2項中「第6条又は第6条の2」とあるのは「第6条の2」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

(雑則)

第10条 深夜勤務制限請求書及び超過勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第4号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の規則第6条(同規則第9条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による超過勤務の制限については、なお従前の例による。

附則(平成22年7月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則

平成11年3月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)