○職員の勤務時間等に関する規則
平成6年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 条例第3条の2第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第3条の3に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 条例第3条の2第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
第3条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
2 週休日の振替(条例第3条の3の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間(条例第2条第5項の規定により勤務時間が割り振られている職員にあっては、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間)の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第3条の3の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条の5に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 第2条の規定により勤務時間が割り振られた職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第6条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第3条の2の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第3条の4の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(報告)
第8条 任命権者は、勤務時間の割振り状況等について随時報告を求めることができる。
(超勤代休時間の指定)
第8条の2 条例第3条の5第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)第18条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第3条の5第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第6条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条又は第20条の規定により読み替えられた給与条例第18条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第3条の5第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第3条の5第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
(休日)
第9条 条例第6条第2項第1号の規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が同条又は条例第6条第2項第2号若しくは第3号に規定する休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、これにより難いときは、別の正規の勤務時間を割り振られた日とすることができる。
2 条例第6条第2項第3号の規則で定める日は、一般職の国家公務員の例によるものとする。
(代休日の指定)
第9条の2 条例第6条の2第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第3条の5第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く)について、行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次休暇)
第10条 条例第8条第1項の規定による職員の年次休暇の日数は、1年度について20日とする。
2 年度の途中において新たに職員となった者のその年度における年次休暇の日数は、次のとおりとする。
新たに職員となった月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
日数 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
3 年次休暇は、職員の請求により与えるものとする。ただし、公務の運営に支障がある場合においては、他の時期に与えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。
第10条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第8条第1項又は第2項に掲げる日数に第11条第1項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
第10条の4 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員としての採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、年次休暇及び特別休暇以外の休暇並びに欠勤、休職及び停職により、その年度の勤務すべき日の8割以上勤務しなければ年次休暇の繰越しは行わない。
(年次休暇の単位)
第11条の2 年次休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(1) 公務上の負傷又は病気の場合 その療養に必要と認める期間
(2) 結核性疾患又は精神障害の場合 120日の範囲内においてその療養に必要と認める期間
(3) 前2号以外の負傷又は病気の場合 120日の範囲内においてその療養に必要と認める期間
2 前項の規定にかかわらず、職員の健康上必要があると認めるときは、時間を単位として病気休暇を与えることができる。
3 前2項の規定の適用については、病気休暇を使用した職員が、使用した病気休暇の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、再度の病気休暇を使用したときは、当該病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
2 条例第10条第6号の配偶者出産の場合の規則で定める期間は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間とする。
3 条例第10条第7号の職員が妊娠中又は出産後1年以内に母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合の特別休暇は次のとおりとし、その1回につき与えることのできる時間は、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で半日又は1日とする。ただし、医師の特別の指示があった場合の特別休暇の回数は、その指示された回数とする。
(1) 妊娠7箇月(1箇月は28日として計算する。以下この項において同じ。)までは4週間に1回
(2) 妊娠8箇月から9箇月までは2週間に1回
(3) 妊娠10箇月から分べんまでは1週間に1回
(4) 産後1年まではその間に1回
5 条例第10条第8号に掲げる特別休暇は、週休日及び休日を除いて原則として連続して与えるものとする。
6 前項の特別休暇は、任命権者が必要と認めた場合には、1日又は半日を単位として与えることができる。
7 条例第10条第9号の規則で定める社会に貢献する場合は、次に掲げる活動を行う場合とする。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
8 条例第10条第10号に規定する「9歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、9歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)と同居してこれを監護することをいい、同号の「規則が定める事由」は、次に掲げる事由とし、同号の「規則が定めるもの」は、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とし、同号の「規則で定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
(2) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、修学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は(1)に掲げる事由に準ずるもの
9 条例第10条第11号に規定する特別休暇は、勤続20年及び30年に達し、同年数の永年勤続表彰を受けた職員に与えるものとし、その取得期間は、永年勤続表彰を受けた年の7月1日の翌日から1年間とする。この場合、当該休暇は、週休日、休日及び代休日を除いて連続して与えるものとする。
10 条例第10条第12号に規定する「規則で定める世話」とは、次に掲げる世話とする。
(1) 要介護者の介護
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
11 条例第10条第13号に定める時間は、1時間を超えない範囲内で30分を単位とする。
12 条例第10条第14号に規定する特別休暇は、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に掲げる期間の範囲内において与えるものとする。
(1) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間
(2) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精や顕微授精等で頻繁な通院を要する場合にあっては、10日)の範囲内の期間
2 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第14条 条例第10条の2第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
2 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第10条の2第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を記載した書類をもって任命権者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内の時間とする。
(介護時間)
第14条の2 介護時間は、30分を単位とする。
2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇)
第15条 条例第10条の3に規定する組合休暇は、職員が登録を受けた職員団体の業務又はその活動に従事するため、任命権者の許可を得た期間とする。
2 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えてはならない。
(病気休暇及び特別休暇の日数計算)
第16条 病気休暇及び特別休暇が、週休日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって病気休暇又は特別休暇の日数とみなす。
(条例第12条の2第2項の規則で定める期間)
第17条 条例第12条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(補則)
第18条 特別の事情により前条までの規定により難い場合は、別に管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
2 この規則の実施に関して必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の廃止)
2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和47年規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、既に旧規則の規定により与えられている休暇等は、この規則の規定により与えられたものとみなす。
4 東日本大震災の被災者に対する援助活動を行う場合における第13条第7項第1号の規定の適用については、公布の日から平成23年12月31日までの間、同号中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。
附則(平成6年12月1日規則第16号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月3日規則第3号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月24日規則第13号)
(施行月日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(取得期間等の特例)
2 平成18年7月1日以前に勤続30年表彰を受けた職員及び平成18年7月1日に勤続20年表彰を受けた職員については、改正後の職員の勤務時間等に関する規則第13条第8項に規定する特別休暇を取得できるものとし、その取得期間は、同項の規定にかかわらず、平成18年8月1日から平成19年7月1日までの期間とする。ただし、平成17年7月1日以前に勤続20年表彰を受け、定年に達することにより退職する職員で、勤続30年表彰を受けることができない場合は、同項に規定する特別休暇を取得できるものとし、その取得期間は、同項の規定にかかわらず、当該職員が定年となる各年度の7月2日から翌年の3月30日(平成19年度に定年に達することにより退職する者の取得期間は、平成20年1月1日から平成20年3月30日)までの期間とする。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第15号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月19日規則第7号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(年次休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る平成31年度(施行日から平成32年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)における年次休暇の日数については、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、平成31年1月1日(同日の翌日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日。以下「基準日」という。)において改正前の規則第10条第1項及び第2項の規定により与えることとされた年次休暇の日数及び改正前の規則第11条の規定により繰り越された年次休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間にすでに受けた年次休暇の日数を減じて得た日数に5日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、5日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数)を加えた日数とする。
3 前項の規定により平成31年度に受けることができるとされる年次休暇(以下この項において「平成31年度年次休暇」という。)については、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年次休暇の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで使用することができるものとする。
(1) 平成31年度年次休暇のうち、改正前の規則第11条第1項の規定により平成31年1月1日に繰り越された年次休暇 平成32年3月31日
(2) 平成31年度年次休暇のうち、前号に掲げる以外のもの 平成33年3月31日
附則(令和2年4月1日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則第12条の規定による病気休暇を承認された者の改正後の規則第12条の規定の適用については、当該承認された病気休暇の期間の末日に至るまでは、なお従前の例による。
附則(令和3年12月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年6月30日規則第5号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の職員の勤務時間等に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年9月1日規則第14号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月24日規則第19号)
この規則は、令和7年10月1日に施行する。
別表(第13条関係)
親族の喪にあった場合の忌引日数
死亡した者 | 期間 |
配偶者 | 7日以内 |
父母 | 7日以内 |
子 | 7日以内(満6歳未満の子については、5日以内) |
祖父母 | 5日以内(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日以内) |
孫 | 1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日以内) |
兄弟姉妹 | 5日以内(満6歳未満の子については、3日以内) |
おじ又はおば(父母の兄弟姉妹) | 1日以内(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日以内) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 5日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日以内) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 3日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日以内) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日以内) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日以内 |
配偶者の父母の兄弟姉妹 | 1日以内 |