○職員の勤務時間等に関する条例
昭和47年10月13日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第1号)第2条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間までの範囲内で、任命権者が定める。
6 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下これらを「短時間勤務職員」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第3条の2 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第3条の4 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
2 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
3 勤務の特殊性により第1項の規定により難い場合においては、任命権者は、管理者の承認を得て、休憩時間について別段の定めをすることができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
第4条 削除
(日直及び宿直)
第5条 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が別に定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)
第5条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び第10条第1項第10号において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第10条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び第10条第1項第10号において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第10条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第6条 職員は、休日には、特に勤務することを命じられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。
2 前項の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
(3) 国の行事の行われる日で規則で定める日
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇)
第7条 職員の休暇の種類は、次のとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 介護休暇
(5) 介護時間
(6) 組合休暇
(年次休暇)
第8条 任命権者は、職員に対して、規則で定めるところにより、1年度につき20日を超えない範囲内で年次休暇を与えることができる。
2 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次休暇は、前項の規定にかかわらず、その者の勤務時間等を考慮して、1年度につき20日を超えない範囲内で規則で定めるものとする。
(病気休暇)
第9条 任命権者は、職員が負傷又は疾病により療養を要する場合においては、規則で定めるところにより、病気休暇を与えることができる。
(1) 出産の場合 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から、産後8週間を経過するまでの期間において、職員が請求した期間
(2) 生後満1年に達しない生児を育てる場合 1日につき2回各30分間
(3) 生理のため勤務が著しく困難である場合 1回について2日以内で必要とする期間
(4) 結婚の場合 5日以内で必要と認める期間
(5) 親族の喪にあった場合 7日以内で規則で定める期間
(6) 配偶者の出産の場合 規則で定める期間内において2日
(7) 妊娠中又は出産後1年以内に母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 規則で定める期間
(8) 夏季における元気回復その他規則で定める場合 規則で定める期間内において5日
(9) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで規則で定める社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日の範囲の期間
(10) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして人事院が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち規則が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲の期間
(11) 職員が、心身の活力の維持及び増進を行い、在職中及び退職後を通じて充実した生活を実現するための生活設計、職務への意欲の喚起又は自己研鑽を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 規則で定める期間内において3日
(12) 第10条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等から指導を受けたとき 正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいてそれぞれ規則で定める時間
(14) 前号までに定めるもののほか、法令等の要請を踏まえ、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合の特別休暇は、管理者が別に定める。
(介護休暇)
第10条の2 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第12条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第10条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第10条の4 介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(組合休暇)
第10条の5 任命権者は、職員が登録を受けた職員団体の規約に定める機関の構成員として、当該機関の業務に従事する場合においては、その者に対して、規則で定めるところにより1年度につき30日以内の組合休暇を与えることができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第12条の2 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育休条例という。)第25条第1項の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 育休条例第25条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
第12条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第12条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例施行の日に既に職員の勤務時間、及び休暇等に関する規則(昭和34年規則第8号)の相当規定により与えられている休暇については、この条例により与えられた休暇とみなす。
2 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和34年規則第8号)の規定は廃止する。
附則(昭和51年10月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第5号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による超過勤務の制限については、なお、従前の例による。
(経過措置)
第2条 新条例第10条の2の規定は、改正前の職員の勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第10条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第10条の2の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第10条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成14年8月1日条例第8号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成18年7月24日条例第9号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第3条の2第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員に改正前の職員の勤務時間等に関する条例第4条の規定により付与されていた休息時間は、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成21年7月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。ただし、第3項の規定は公布の日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第12条第1号及び第2号中「20時間、24時間又は25時間」を「19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分」に改める。
第19条の表第18条第1項の項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
第20条の表第18条第1項の項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をするため、同条第3項の規定による承認又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第3項の規定による承認を受けようとする場合には、施行日前においても、この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第12条の規定を適用することができる。
4 この条例の施行の際現に育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。次項において同じ。)が定める内容の育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
5 この条例の施行の際現に育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び施行日において同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の同日以後における勤務の日及び時間帯は、育児休業法第10条第1項各号に適合するように任命権者が定めるものとする。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
6 職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)を次のように改正する。
第18条第2項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
附則(平成21年11月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月5日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間等に関する条例第10条第10号の休暇については、改正後の職員の勤務時間等に関する条例第10条第10号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成22年11月24日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第10条の2第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第5条の2第1項及び第4項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附則(平成29年12月27日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(年次休暇に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る平成31年度(施行日から平成32年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)における年次休暇の日数については、改正後の条例第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成31年1月1日(同日の翌日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日。以下「基準日」という。)において改正前の条例第8条第1項及び第2項の規定により与えることとされた年次休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた年次休暇の日数を減じて得た日数に5日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)を加えた日数とする。
(特別休暇に関する経過措置)
3 施行日の前日に在職する職員に係る平成31年度における特別休暇の期間については、次に掲げるとおりとする。
(1) 改正後の条例第10条第1項第9号の規定にかかわらず、基準日において改正前の条例第10条第1項第9号の規定により与えることとされた特別休暇の期間から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた特別休暇の期間を減じて得た期間に2日加えた期間とする。
(2) 改正後の条例第10条第1項第10号及び第12号の規定にかかわらず、基準日において改正前の条例第10条第1項第10号及び第12号の規定により与えることとされた特別休暇の期間から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた特別休暇の期間を減じて得た期間に1日2時間(改正後の条例第10条第1項第10号においてその養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合又は同項第12号において要介護者が2人以上の場合に該当する職員にあっては、2日4時間)を加えた期間とする。
(組合休暇に関する経過措置)
4 施行日の前日に在職する職員に係る平成31年度における組合休暇の期間については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、基準日において改正前の条例第10条の4の規定により与えることとされた組合休暇の期間から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた組合休暇の期間を減じて得た期間に7日4時間を加えた期間とする。
附則(令和2年3月27日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
2 (略)
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前にこの条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、管理者の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「改正後の勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間条例の規定を適用する。
(その他規則への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月28日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月5日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の職員の勤務時間等に関する条例第12条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。