○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和53年12月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第12号)の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合
(2) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(5) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(6) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、公立豊岡病院組合当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(7) 職務の遂行に必要な資格試験を受験する場合
(8) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会等に参加し、又はそれ等の講師となる場合
(9) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人又は公述人として国会、裁判所、地方公共団体の議会、公平委員会その他官公署に出頭する場合
(10) 公の選挙又は投票において、選挙権又は投票権を行使する場合
(11) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員としての活動に従事する場合
(12) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条による緊急な消火作業を行った場合若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条及び第8条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条による水防作業に従事した場合
(13) 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合
(14) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。次号において「感染症法」という。)第33条の規定による交通の制限又は遮断によりやむを得ず出勤できない場合
(15) 感染症法第18条の規定により就業制限を受けた場合
(16) 骨髄移植のための骨髄液の提供者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合
(17) 職員の健康の保持増進のための総合的な健康診査で、管理者が定めるものを受ける場合
(18) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定による救急病院の告示を受けた病院で、救急当直業務に従事した職員が引き続き勤務する場合
(19) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、又は補食する場合
(20) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
第3条 前条各号に定める場合を除くほか、管理者が適当と認める場合には、職務に専念する義務を免除することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月24日規則第9号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第2号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日規則第15号)
この規則は、令和7年7月1日に施行する。