○一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年公立豊岡病院組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関して必要な事項を定めるものとする。

(公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員の号給及び給料月額の決定)

第3条 条例第7条第1項に定める特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)に適用される給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)のうち、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第5号。以下「初任給等規則」という。)別表第3エの表の適用を受ける職員については、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験の結果により採用された者に相当する者として管理者が認めたときは、同表試験欄の「正規の試験」の区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給等規則第11条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、初任給等規則別表第3アからエまでの表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、初任給等規則別表第3に定める級別資格基準表(以下この条において「級別資格基準表」という。)を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第7に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 特定任期付職員に係る給与条例第24条第5項の各給料表につき規則で定めるものは、職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和43年規則第4号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 特定任期付職員に係る給与条例第24条第5項の規則で定める職員の区分及び規則で定める割合は、期末勤勉手当規則第3条の3の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ同表の加算割合欄に定める割合とする。

(任期付短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第7条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 条例第4条の規定により採用された職員 条例第8条第2項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている職員 条例第8条第3項

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

特定任期付職員給料表

4号給以上の号給を受ける職員

100分の10

3号給以下の号給を受ける職員

100分の5

一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)