○一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和2年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和47年公立豊岡病院組合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第10条の2に規定する介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。
(特定任期付職員の給料に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 405,000 |
2 | 455,000 |
3 | 508,000 |
4 | 574,000 |
5 | 655,000 |
6 | 765,000 |
7 | 893,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
(任期付職員の給与に関する特例)
第8条 第2条第2項、第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の初任給及び号給(以下この項において「初任給等」という。)について、職員の給与に関する条例(昭和33年公立豊岡病院組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定により難い特別の事情があるときは、当該任期付職員の初任給等については、任命権者が管理者と協議して決定するものとする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第21条の2、第24条第2項及び第25条第2項第1号イの規定の適用については、給与条例第21条の2「規定する職にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第24条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第25条第2項第1号イ中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。
5 職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第2号)の規定は、この条例の適用を受ける職員には、適用しない。
6 この条例の規定により採用された職員の給与については、前6項の規定にかかわらず、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、管理者は必要な調整を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和2年11月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 特定任期付職員に対する令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和4年12月1日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月28日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
2 (略)
(その他規則への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月26日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年3月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和8年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。