○公務のための旅行に自家用自動車を使用する場合の取扱い規程
昭和49年10月1日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、職員が公務のための旅行にやむを得ず自己の所有にかかる自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用する場合の取扱い手続き等について定めることを目的とする。
3 旅行命令権者は、前項の届出のあったときは、自家用車登録台帳と照合の上、次の基準により許可するものとする。
(1) 公用車がすでに使用中であり、かつ、公務の緊急な用件があるとき。
(2) 自家用車を使用する以外に適切な手段のないとき。
(3) 自家用車の使用についてあらかじめ登録していること。
(4) 運転経験年数3年以上の者又はこれと同等以上の運転技術があると認める者であること。
(5) 公用車が加入する任意保険の保険額以上の自動車保険に加入していること。ただし、搭乗者保険については公立豊岡病院組合の職員でない者が乗車する場合にのみ加入を義務付ける。
(6) 自家用車の使用時に心身共に健全であること。
(7) 運転者は、当該自家用車の所有者であること。
(8) 運行範囲は原則として県内とし、他府県に及ぶときは勤務地より片道200キロメートル以内とする。ただし、特別な事由があるとして管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(9) その他、管理者が必要と認めること。
(旅費の額)
第3条 当該旅行に対して支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第19号)に定める額とする。
(事故に対する賠償等)
第4条 職員が第2条の許可を得て自家用車を運転中他人に損害を与えたとき若しくは自家用車に損害を被ったときは、公立豊岡病院組合が賠償の責任を持つ。ただし、当該自家用車が加入している保険等はこれを利用する。
2 前項において職員の故意又は重大な過失による事故の場合は、公立豊岡病院組合が当該職員に対して求償権を有する。
3 職員が受けた身体上の傷害等については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月26日訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月2日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日訓令甲第7号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令により自家用車使用の登録を受けている者で、第2条の改正規定により許可基準を満たさなくなる者については、昭和57年3月31日までの間は、この訓令の規定により登録を受けた者とみなす。
附則(昭和59年10月9日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和59年10月15日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月11日訓令甲第2号)
1 この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令の規定により自家用車登録を受けている者は、改正後の訓令の規定により登録を受けたものとみなす。
附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月25日訓令第2号)
この訓令は、令和7年7月1日より施行する。




