○電子決裁規程
令和7年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電子情報処理組織によって処理する情報処理システム(以下「電子情報処理システム」という。)上の電子決裁に係る手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 書面 文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(2) 電子文書 電磁的記録により作成、送信、受信又は保存された情報をいう。
(3) 電子決裁 決裁の権限を有する者が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。
(4) 電子命令 命令の権限を有する者が、その権限の属する事務について、電子計算処理上の電磁的記録により命令することをいう。
(5) 電子申請等 職員が電子計算処理上の電磁的記録により申請又は請求をするこという。
(6) 電子様式 規則、訓令及び告示(以下「規則等」という。)に定める様式に代わり電子情報処理システムの画面上において定める様式をいう。
(電子命令及び電子申請等の範囲)
第3条 電子命令及び電子申請等の範囲は、管理者が別に定める。
(電子決裁における様式の取扱)
第4条 規則等の規定にかかわらず、電子決裁による処理は、電子様式により処理することができる。この場合において、当該電子様式は、規則等で規定された様式と同様とみなす。
(決裁)
第5条 電子情報処理システムを使用して行うことができる業務について、電子決裁を受けた電子文書は、書面による決裁文書と同様とみなす。
(文書の管理)
第6条 電子決裁を受けた電子文書は、電子文書のまま保存及び管理することができる。
2 前項の規定による電子文書の保存管理は、文書取扱規程(昭和36年訓令第1号)の規定による文書の保存及び管理に準じて行うものとする。
(その他の事項)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。