○公立豊岡病院組合議会事務局設置条例施行規程
平成18年3月30日
議会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公立豊岡病院組合議会事務局設置条例(平成18年条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の職)
第2条 事務局長以外の事務局の職は、議長が管理者と協議して定める。
(係の設置等)
第3条 事務局に、庶務係及び議事係を置く。
2 係に係長を置くことができる。
3 係長は、上司の命を受け、その係の事務を掌理し、所属職員を指揮管理する。
(庶務係の所掌事務)
第4条 庶務係は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 人事及び機密に関すること。
(3) 議員の身分及び資格得失並びに表彰に関すること。
(4) 事務局の予算及び経理に関すること。
(5) 議員の議員報酬、費用弁償その他給与に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(7) 物品の取扱いに関すること。
(8) 事務局日誌に関すること。
(9) 儀式、交際及び外来者の接遇に関すること。
(10) 式辞及び挨拶に関すること。
(11) 請願及び陳情の受付並びに送付に関すること。
(12) 意見書及び議決書の受付並びに送付に関すること。
(13) 議決証明及び議決書等に関すること。
(14) 議会活動の広報に関すること。
(15) 議案の受理に関すること。
(16) 議員提出議案の調査に関すること。
(17) 議会の先例及び申し合わせ事項に関すること。
(18) 法令の調査及び研究に関すること。
(19) 例規の制定改廃に関すること。
(20) 各種資料及び情報の収集に関すること。
(21) 議員研修に関すること。
(22) 公聴会に関すること。
(23) 議会の図書の整備及び保管に関すること。
(24) 前各号に掲げるもののほか、議長の特命に関すること。
(議事係の所掌事務)
第5条 議事係は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 議員の発言通告に関すること。
(2) 議事次第書の作成に関すること。
(3) 議員及び委員の出欠席に関すること。
(4) 議事に関する執行機関との連絡調整に関すること。
(5) 本会議、全員協議会及び各委員会の招集並びに議事に関すること。
(6) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(7) 議事日程の作成、通告及び閉会中の事件の報告に関すること。
(8) 議案その他付議事件のてん末処理に関すること。
(9) 議会において行う選挙に関すること。
(10) 会議録及び議事録の調製に関すること。
(11) 傍聴人に関すること。
(12) 会議の録音に関すること。
(13) 議場及び会議場の整備並びに取締りに関すること。
(分掌事務の特例)
第6条 前2条の規定にかかわらず、事務局長は、必要があるときは、臨時に事務を分掌させることができる。
(代理)
第7条 事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、議長が指名した事務局の職員又は議長が管理者と協議して指定した職員がその職務を代理する。
(専決)
第8条 事務局長等の専決事項は、別に定める。
(その他)
第9条 この訓令及び別に定めるもののほか、必要な事項については、管理者の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。