○公立豊岡病院組合議会事務局設置条例
平成18年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、公立豊岡病院組合議会に事務局を置く。
(職員及び任免)
第2条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職員の定数)
第3条 事務局の常勤の職員の定数は、公立豊岡病院組合職員定数条例(昭和25年条例第9号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け、議会の庶務に従事する。
(職員の給与等)
第5条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。
(人事交流)
第6条 事務局職員と管理者の事務部局職員との人事交流は、議長と管理者の協議の上これを行うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 公立豊岡病院組合議会事務局条例(昭和34年条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、旧条例第3条の規定により任免された事務局職員は、この条例第2条の規定により任免されたものとみなす。
附則(令和元年12月26日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)