○公立豊岡病院組合職員定数条例
昭和25年10月10日
条例第9号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、公立豊岡病院組合に勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、1,135人とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命ぜられている職員
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けて職員団体の業務に専ら従事している職員
(3) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第7号)第2条の規定により休職を命ぜられている職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員
(5) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号)第2条の規定による承認を受けて自己啓発等休業をしている職員
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員
(配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員の定数配分は、公立豊岡病院組合管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日より施行する。
附則(昭和44年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。