公立豊岡病院組合立

組合概要

監査委員制度

監査委員とは

地方公共団体(公立豊岡病院組合(以下「組合」という。)は特別地方公共団体)が自主的に行政の公正と能率を確保する ことを目的として、地方自治法の規定に基き監査委員制度が設けられています。

監査委員の役割

監査委員は、組合の財務事務や事務の執行が、法令等に従って適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われて いるかどうかといった観点から監査を行います。

組合の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理が「住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で 最大の効果を挙げるよう実施されているか」並びに「常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、規模の適正化を図っているか」といった観点に留意して監査を実施しています。

監査委員の選任

管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員と言います。)及び組合議員(議選委員と言います。)のうちから選任します。監査委員の任期は4年、議選委員については組合議員の任期(1年)です。
組合監査委員は次の2名です。(敬称略)

区分氏名就任年月日備考
識見委員福井 周治令和5年12月27日非常勤
議選委員太田 智博令和7年11月20日非常勤

監査の種類

監査の種類は地方自治法に定められており、定期監査、例月出納検査、決算審査、随時監査、住民監査請求の監査等があります。 監査の結果は、法令に基づき議会等へ報告、公表されます。

なお、監査委員の事務を補助するため、監査事務局が置かれています。